浪費・射幸行為 自己破産ではギャンブルの事実は隠すべき?隠してもバレる?
パチンコやスロット、競馬競艇競輪などの公営ギャンブルが理由で借金を重ねた人が自己破産する場合、その事実が手続きに負の影響を及ぼすことは避けられません。なぜなら、自己破産の手続きではギャンブル等の「射幸行為」が免責不許可事由として規定されてい...
浪費・射幸行為
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免責
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