自己破産の手続き中に宝くじが当たったらどうなる?

自己破産の申立を行うと、所有する資産(財産)は自由財産として保有が認められるものを除き全て裁判所に取り上げられ債権者への配当に充てられるのが基本的な取り扱いとなります。

自己破産の手続きは借金(負債)の支払いを免除してもらう手続きですが、その前提として保有する資産を弁済に充てる必要があることから債務者の清算手続き的な性質も有しているからです。

ところで、ここで疑問が生じるのが、自己破産の申立後に多額の資産を取得した場合には、その資産はどのように扱われるのかといった点です。

例えば、自己破産の申し立て「前」に購入した宝くじが、自己破産の申し立て「後」に当選した場合、その賞金は裁判所に取り上げられてしまうのでしょうか?

自己破産の申立前に保有する資産が債権者に取り上げられてしまうことは理解できますが、自己破産の申して後に取得する資産も取り上げられてしまうとなると、一生自分の資産を取得することができないことにもなりかねないため問題となります。

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自己破産の「開始決定」が出された後に取得する資産は取り上げられない

結論からいうと、自己破産の申立を行い、裁判所から自己破産の「開始決定」が出された後に取得する資産(財産)については自己破産の手続き上で裁判所に取り上げられることは基本的にありません。

なぜなら、自己破産の手続きは自己破産の「開始決定が出されるまで」に発生した負債(借金)と資産(財産)を清算する手続きであって、「開始決定が出された後」に発生する負債と資産はその自己破産の手続きから一切切り離されて考えられることになるからです。

自己破産の手続きを規定した破産法という法律では、自己破産の手続きにおいて債権者への配当に充てられる資産を「破産財団」として規定していますが、この「破産財団」に含まれるのはあくまでも「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産」に限られており「破産手続開始後」に取得する資産はこの「破産財団」には含まれないことになります(破産法第34条1項)。

【破産法第34条1項】

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

したがって、仮に自己破産の「申立前」に購入した宝くじがあったとしても、その当選発表が裁判所が自己破産の「開始決定」を出した「後」に行われる場合には、その当選金は「破産財団」に含まれないことになりますので、裁判所に取り上げられることもないということができます。

なお、このように自己破産の資産(財産)と負債(借金)は自己破産の「開始決定」の前後でその処理が分かれることになりますので、自己破産の「申立前」に購入した宝くじの当選発表が自己破産の「開始決定が出される前」に行われ当選が確定した場合には、たとえ当選金の支払いが自己破産の「開始決定が出された後」になされたとしても、その当選金が20万円を超える場合には裁判所に取り上げられて債権者への配当に充てられてしまうことになるでしょう(破産法第34条2項)。

(※なぜ20万円が基準となるかについては→自己破産ではどんな場合に管財事件になるの?

【破産法第34条2項】

破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

ただし、そもそも宝くじを買うべきではない

以上のように、たとえ自己破産の申し立て前に購入した宝くじであっても、その当選発表が自己破産の「開始決定が出された後」になされた場合には、その当選金は裁判所に取り上げられることはありません。

もっとも、だからといって宝くじを購入することに問題がないかというとそうではありません。

そもそも、自己破産の手続きでは「賭博その他の射幸行為」は免責不許可事由として禁止されているのであって、「宝くじの購入」も「賭博その他の射幸行為」に含まれることに争いはないでしょうから、自己破産の「申立前」に宝くじを購入すること自体が免責(※借金の返済が免除されること)を受けられなくするリスクを増大させることに繋がります(破産法第252条第1項4号)。

【破産法第252条第1項】

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
第1号~3号(省略)
第4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
(以下、省略)

ですから、そもそも借金の返済が困難になった時点で宝くじの購入などすべきではないのですから、「自己破産の申立後に宝くじが当たったら…」ということを考えること自体愚かな行為といえます。

また、「自己破産の手続きが終了した後に購入する分は良いだろう」と思うかもしれませんが、確かに自己破産の手続き後に購入すること自体は法律で制限されないとしても、「宝くじの購入」という射幸行為にのめりこむこと自体が借金の増大の原因になったのであれば、たとえ「自己破産の手続きが終了した後」であったとしても宝くじの購入は控えるべきといえます。