「遊興費」があると自己破産で免責を受けられない?

自己破産をする際に意外と気になるのが「遊興費」があると免責(借金の返済義務が免除されること)が受けられなくなってしまうのか、という点です。

自己破産の手続きを定めている破産法では「浪費」や「射幸行為(ギャンブルなど)」が免責不許可事由として定められていますので、自己破産の申し立て前に「遊興費」の支出がある場合には、それが「浪費」や「射幸行為」への出費と判断されて免責が不許可になってしまわないか、という点がどうしても心配されてしまうのです。

【破産法第252条第1項】

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
1号~3号(省略)
4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

では、実際の自己破産の手続きでは、自己破産の申し立てに「遊興費」への支出がある場合、免責不許可事由として問題にされてしまうことがあるのでしょうか?

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多少の「遊興費」があっても免責は許可される

結論から言うと、一般的な常識の範囲内で認められる程度の「遊興費」があっても免責不許可事由にはならず、免責は認められることになります。

なぜなら、先ほど挙げた条文を見てもらえばわかりますが、「浪費」や「射幸行為」が免責不許可事由にされているとはいっても、それによって「著しく財産を減少」させたことが免責不許可の要件と規定されているからです。

多少の「浪費」や「射幸行為」があったとしても、それによって「著しく財産を減少」つまり、「浪費」や「射幸行為」に費やしたお金が多額に上らないのであれば先ほど挙げた破産法第252号1項4号の免責不許可事由には該当しないことになりますので、免責には支障がないことになるのです。

なぜこのように単に「浪費」や「射幸行為」があったことだけではなく「著しく財産を減少」させたことを免責不許可の要件としているかというと、人間である以上、常識的な範囲の「遊興」はあってしかるべきだからです。

もちろん「遊興費」がなければないに越したことはないわけですが、普通の一般市民が生活していく上では多少の「遊興」はあって当然で、聖職者でもない限り一切の遊興を絶って生活していくのは人間である以上避けられません。

ですから、たとえギャンブルや風俗、高額な飲食など一般的に「浪費」や「射幸行為」といわれる「遊興費」の支出があったとしても、その出費した金額が常識的な範囲内にとどまり「著しく財産を減少」させたのでないのであれば、免責不許可事由にはあたらないという取り扱いになっているのです。

「著しく財産を減少」したか否かの具体的な判断は個別のケースごとに考えるしかない

以上のように、「浪費」や「射幸行為」などの「遊興費」の支出があったとしても、常識的な範囲内の金額であれば「著しく財産を減少」させたことにはならないため、よほど多額のお金を「浪費」や「射幸行為」に費やしていない限り、免責は許可されるのが通常です。

では、具体的にどの程度の金額までであれば「著しく財産を減少」させたことにならないと判断されるかというと、それはもう個別のケースで判断していくしかありません。

収入や債務の状況は個々の債務者によって異なりますので、「遊興費」の支出も個々のケースでその許容される金額は異なるでしょうし、破産管財人や裁判官の思想信条によってもその許容される金額に違いは生じるでしょうから、最終的にはその個々の案件で個別に判断していくしかないのだろうと思います。

最後に

以上のように、法律上はたとえ「浪費」や「射幸行為」があってもそれによって「著しく財産を減少」したものでない限り免責不許可事由には該当しませんので、その「遊興費」に支出した金額が著しく大きなものでない限り、裁判所から免責(借金の返済義務が免除されること)を受けることは可能といえます。

もっとも、そうはいっても借り入れたお金を「浪費」や「射幸行為」に費やすことは同義的には問題となりますので、「著しく財産を減少」させない範囲なら大丈夫と安易に考えて「浪費」や「射幸行為」にいそしむのは控えるべきでしょう。

なお、この「著しく財産を減少」させたか否かの判断については微妙な点もありますので、「浪費」や「射幸行為」など「遊興費」の支出がある場合には、早めに弁護士や司法書士に相談し、免責不許可事由と判断されないよう適切な対処が求められるといえます。