ギャンブルが原因の借金でも自己破産できるか?

借金の返済が困難になった場合、最終的には裁判所に自己破産の申し立てを行い、裁判所から免責(借金の返済義務が免除されること)を出してもらうことによって借金の返済を法的に免除してもらうしか解決の方法はありません。

この点、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪など公営ギャンブルにはまって借金を重ねた人であっても例外ではありませんから、そういったギャンブルが原因の借金であっても最終的な解決をするのであれば自己破産の手続きを検討しなければならないでしょう。

しかし、ギャンブルが理由の借金であるにもかかわらず自己破産で簡単に免責が認められてしまうとなれば、安易な気持ちでギャンブルに手を染める人が増えるなどモラルハザードを起こしてしまわないとも限りません。

では、実際の自己破産の手続きでは、このようなギャンブルを理由とした借金はどのように扱われるのでしょうか?

パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪など公営ギャンブルを原因とする借金であっても自己破産の免責は認められるのでしょうか?

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ギャンブルを理由とした借金は自己破産の免責が認められないのが原則

結論からいうと、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪など公営ギャンブルを原因とした借金の場合、基本的にはその借金に関する債務を自己破産で処理しようと思っても、裁判所から免責が受けられないのが原則です。

なぜなら、自己破産の手続きを定めている破産法では、債務者に責められるべき一定の態様がある場合に免責を認めない「免責不許可事由」が列挙されていますが、公営ギャンブルを含む「射幸行為」もその一つとして明確に禁止されているからです。

【破産法第252条第1項】
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
1号~3号(省略)
4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪などの公営ギャンブルも、偶然性の強い不確定適要素に金銭ないし財物を賭けて利益を受けることを目的とした行為であることを考えれば「射幸行為」に該当することは常識的に考えて当然ですから、そのようなギャンブルをするために借金を重ねた場合、この破産法252条1項4号に抵触するものとして免責が不許可になる可能性は十分にあります。

ですから、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪なども公営ギャンブルのために借金をしているケースでは、自己破産の申し立てを行っても免責が不許可、つまり免責が受けられず借金の返済義務が免除されない場合もあるというのが原則的な考え方になるのです。

ただし、ギャンブル等への出費が小さい場合は自己破産の免責が認められる

このように、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪などの公営ギャンブルは「射幸行為」に該当することから破産法で規定される免責不許可事由に該当し、免責が受けられなくなってしまうと考えられますが、そういったギャンブルの利用があるからと言って必ずしもすべてのケースで免責が不許可になるわけではありません。

なぜなら、前に挙げた破産法252条の条文を見てもらえばわかりますが、1項4号では単に「射幸行為をしたこと」だけが免責不許可の要件にされているわけではなく、その射幸行為によって「著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したこと」が免責不許可の要件とされているからです。

つまり、少々のギャンブルなど射幸行為があったとしても、そのギャンブルのために出費した金額が少額で「著しく財産を減少」させたものでなかったり、ギャンブルをするために借り入れた金額が少額で「過大な債務を負担」したものでなかった場合には、そもそもこの破産法252条1項4号の免責不許可事由にはあたらないわけですから、そのギャンブルの程度によっては免責が不許可にならないケースもあるといえるのです。

自己破産の免責が不許可になる場合でも裁量免責が認められる場合がある

以上のように、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪などの公営ギャンブルは基本的に「射幸行為」に該当し、その程度がそれなりに大きく、そのギャンブル等によって「著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担した」事実がある場合には、免責不許可事由に該当し免責が受けられないケースもあるといえます。

もっとも、だからといって自己破産の手続きで絶対に免責が受けられないというわけではありません。

自己破産の手続きでは、免責不許可事由に該当する案件であっても裁判官がその「裁量」によって独自に免責を認める「裁量免責」の制度が設けられていますので、ギャンブル等によって「著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担した」事実があって免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判官に対してギャンブル等をしてしまったことを真摯に反省していることを伝えることができれば、裁判官の「裁量」によって免責を受けることは可能でしょう。

【破産法第252条第2項】
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

ギャンブルを理由とした借り入れで裁量免責を受けたい場合にやっておくべきこと

このように、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪などの公営ギャンブルの利用があって免責不許可事由に該当する恐れがある場合であっても裁判官の裁量免責が受けられる場合には免責が許可されるわけですが、この裁量免責はあくまでも例外的な取り扱いにすぎませんので全てのケースで必ずしも裁量免責が受けられるというものではないのは認識しておくべきでしょう。

裁量免責を受けるためには裁判官の心証をよくして裁判官に「こいつだったら特に免責を出してあげる必要があるな」と思わせなければなりませんので、裁判官が裁量免責を出したくなるようなそれなりの積極的な行為が必要になります。

具体的には、上申書にギャンブル等に至った事情や反省する気持ちなどを記載して自己破産の申立書に添付して提出したり、裁判官の審問や破産管財人との面談の際に十分に反省していることや今後二度とギャンブル等に溺れないことを誓約する意思を示すことは最低限必要でしょう。

もっとも、実際に裁量免責が必要な場面では、自己破産の手続きを依頼する弁護士や司法書士が具体的な対処法をレクチャーしてくれると思いますので、その指示に従えば大抵の場合は裁量免責が受けられるものと思われます。

ギャンブル等を隠すのは逆効果

なお、パチンコやスロット、宝くじや競馬競艇競輪などの公営ギャンブルの利用がある場合に免責不許可事由に該当する可能性があることから、そのようなギャンブルの利用があることを隠して申立てをしようとする人が稀に見受けられますが、そのような行為は逆効果になるのであまりおススメはできません。

先ほども述べたように、免責不許可事由に該当する事実がある場合であっても裁量免責の制度が設けられているわけですから、ギャンブルの利用がある場合であっても正直に申告し、誠実に対応して裁判官の裁量免責を受けられるようにするのが正しい手続きの方法です。

仮にギャンブルの利用を隠したとしても、裁判官や破産管財人の調査によってすぐにギャンブル等の利用は明らかとなってしまいますし、仮にそうなれば裁判官の心証を悪くして裁量免責が受けにくくなることも考えられますから、ギャンブル等の利用がある場合には最初からそのすべてを申告し、真摯に反省している態度を示すことが何より重要と言えます。