自己破産すると子供の学資保険も管財人に取り上げられる?

自己破産の申し立てを行って裁判所から免責が出されれば、それまでに発生した債務(借金)の返済義務が全て免除されることになりますが、その免責も無条件に認められるわけではなく、自己破産の申立人に一定の資産がある場合は、その資産を債権者への配当に充てることが最低限必要となります。

なぜなら、破産手続きは債務者の返済義務を免責によって免除するとともに、債務者の資産と負債を清算する清算手続きの側面も有していますので、自己破産の手続きが開始されれば債務者の資産は自由財産として保有することが認められるものを除いてすべて裁判所に取り上げられて換価され、その換価代金が債権者への配当に充てられる配当手続きが実施されることになるからです。

ところで、このように自己破産の手続きにおいて所有している資産(財産)が裁判所に取り上げられて配当に充てられてしまうことに関連して、子供名義で契約している学資保険が裁判所に取り上げられてしまうのか、といった問題が生じる場合があります。

なぜなら、学資保険は被保険者を子供名義にして契約する場合がほとんどだと思いますが、実際の保険料は「親」が支払うのが通常ですので、そうであれば親が働いて得たお金が「子供の学資保険」に形を変えているだけともいうことができ、「親の資産」と判断することも可能と考えられるからです。

では、実際の自己破産の手続きでは、子供の学資保険も資産として取り上げられてしまうのでしょうか?

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子供名義の学資保険は親の自己破産の手続きで「親の資産」と判断されるのが通常

結論からいうと、子供名義の学資保険であっても、「親」が自己破産する場合には、その学資保険は自己破産の手続き上「親の資産」と判断されるのは避けられないのが通常です。

理由は、先ほども述べたように、たとえ「子供名義」で契約された学資保険であったとしても、その保険料は「親」が支払っている場合がほとんどですので、常識的に考えると、その学資保険という資産(財産)は「親」が働いて得た給料等であったり「親」が金融機関から借り入れた借金によって形成された「親の資産」と判断されるからです。

もちろん、芸能人など子役の大スターが自分が稼いだギャラで保険料を支払っている場合など特別なケースは別ですが、一般的な家庭で「子供」が自ら稼いだお金で学資保険の保険料を支払うことは考えられませんので、子供名義の学資保険が「親の資産」と判断されないケースは極めてまれなケースと考えておいた方がよいでしょう。

子供名義の学資保険が「親の資産」と判断される場合には当然、その親の自己破産手続きでは債権者への換価対象として取り扱われるのは避けられないことになります。

学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合は裁判所に取り上げられる

このように、子供名義の学資保険であってもその保険料を支払っているのが「親」である限り、その学資保険は「親の資産」と判断されることは避けられません。

そのため、「親」が自己破産する場合の手続きにおいてはその「子供名義の学資保険」は裁判所に取り上げられて債権者への配当に充てられる換価対象として取り扱われることになることは避けられませんが、とはいってもこの場合に裁判所に取り上げられるのは「学資保険そのもの」ではなく、学資保険で発生している「解約返戻金」になります。

積み立て式の保険では、その時点で解約した場合に払い戻される「解約返戻金」として資産が形成されてゆきますので、その「解約返戻金」が債権者への配当に充てられる資産(財産)として裁判所に取り上げられることになります。

ですから、仮に自己破産の手続きで子供名義の学資保険が「親の資産」と判断される場合には、その学資保険は裁判所から選任される破産管財人によって解約されてしまい、その解約によって保険会社から払い戻される解約返戻金が、裁判所(破産管財人)に取り上げられて債権者への配当に充てられることになるでしょう。

もっとも、保険の解約返戻金に関しては20万円までであれば自由財産として保有することが認められていますので、子供名義の学資保険があったとしても、解約返戻金の金額が20万円を超えていないケースでは、破産管財人に解約されることはなく、自己破産後もそのまま継続して保有することが認められるのが通常です。

▶ 自己破産で生命保険が解約される場合と解約されない場合

子供名義の学資保険があるからといってすべてのケースが強制的に解約されてしまうわけではなく、20万円以上の解約返戻金があるかないかが判断の分かれ目となりますので、その点の違いはよく理解しておく必要があるでしょう。

子供名義の学資保険を解約されたくない場合は自由財産の拡張が必要

このように、「親」が自己破産する場合には「子供名義」の学資保険であっても基本的に「親の資産」と判断されますので、その解約返戻金が20万円を超えている場合には破産管財人に強制解約されてその解約返戻金が債権者への配当に充てられてしまうのは避けられないといえるでしょう。

もっとも、そのような場合であっても、どうしても学資保険の解約を防ぎたい事情がある場合には「自由財産の拡張」の申し立てを行って裁判官から特別に自由財産として保有を認めてもらうことは可能です。

「自由財産の拡張」とは、本来であれば自己破産の手続きで債権者への配当に充てられるべき資産と判断される財産(現金は99万円を超える金額、現金以外は20万円を超える財産)を、裁判官の特別な裁量によって自己破産の申立人にそのまま保有を認める制度です(※ただし裁判官が自由財産の拡張を認めるためには破産管財人の意見を聞く必要があります)。

先ほども述べたように、自己破産の手続きは債務者の資産と負債を清算する手続きでもありますので、債務者に資産があれば裁判所が取り上げて債権者への配当に充てる必要がありますが、すべてのケースでその原則的な取り扱いを当てはめてしまうと、債務者の経済的な更生が困難になる場合もあって不都合な結果となってしまいます。

(※たとえば、親の介護が必要な債務者が自己破産する場合に所有している自動車があるからと言ってその自動車を裁判所が取り上げてしまうと、自己破産の手続き後に親の介護のために車をレンタルしたり介護タクシーを利用したりしなければならなくなり、かえって債務者の経済的な再生が図れなくなるような場合もあるため、そのようなケースでは自由財産の拡張が認められて自動車の保有が認められる場合があります)

そのため、学資保険が解約されてしまうことによって自己破産後の経済的な再生が極めて難しくなるというような事情がある場合には、「自由財産の拡張」の手続きを行ってその換価対象とされる子供名義の学資保険を自由財産として認められるよう、働きかけてみるのもよいのではないかと思います。

ただし、子供の学資保険が債務者である「親」の今後の経済的再生に必要不可欠であると判断されるケースはそれほど多くはないと思いますので(※注1)、20万円を超える解約返戻金が発生している学資保険が自由財産として認められる可能性は、個人的には低いのではないかと思います。

【※注1】
学資保険が解約されても日本政策金融公庫の教育ローンなどを利用すれば学費の貸与は受けられると思いますので、破産管財人や裁判官に自由財産の拡張が必要となるような事情を納得させるのは事実上難しいのではないかと思います。
▶ 親が自己破産しても教育ローンが利用できる2つの方法

最後に

以上のように、親が自己破産する場合には、たとえ子供名義の学資保険があったとしても、その解約返戻金が20万円を超えている場合には、親の自己破産手続きで裁判所によって選任された破産管財人によって強制解約され、その解約返戻金が債権者への配当に充てられることになるのは避けられないものと考えられます。

もちろん、先ほど述べたように自由財産の拡張という手続きも用意されていますが、子供の学資保険について自由財産の拡張を認めてもらうのは事実上相当な困難が予想されますので、あまり期待しない方がよいのではないかと思います。

もっとも、いずれにせよ子供の学資保険がある場合には、資産価値の調査や自由財産の拡張の可否の判断など慎重な調査が求められる部分がありますので、そういった状況で自己破産を予定している場合には、早めに弁護士や司法書士に相談して適切な対処をしてもらうことを心掛けるべきといえるでしょう。