自己破産しても残せる財産には何がある?

自己破産の手続きは借金の返済を「免除」してもらうの同時に、自己破産する人の財産を「精算」するための手続きでもありますから、所有する資産は基本的にすべて裁判所に取り上げられて債権者への配当に充てられることになります。

もっとも、自己破産の手続きは負債を抱えた債務者の生活の再建を目的とする手続きですから、自己破産の手続きが終了した「後」のことを考えると、すべてに資産を自己破産の申立人から取り上げて債権者への配当に充てるのは適当ではありません。

そこで考えられたのが「自由財産」の概念で、自己破産の手続きでは自己破産の申し立てをした場合であってもその後の生活再建に資する財産については「自由財産」としてその保有を認める取り扱いをしています。

では、自己破産の手続きにおいて「自由財産」として残すことのできる資産(財産)には具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

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99万円までの現金

自己破産の手続きでは「現金」については99万円まで所有が認められています。

ですから、たとえ自己破産する人であっても、手元に99万円を所有している場合には、その99万円は自己破産の申し立てを行った後も自分の自由に使用することが可能となります。

なお、ここでいう「現金」とは、1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉、千円札、2千円札、5千円札、1万円札という、貨幣紙幣をいい、銀行などに預け入れた「預金」は現金には含まれません。

銀行などに預け入れられた「預金」は銀行から払い戻しを受けられる権利という意味での「債権」となり、後述するようにこの「現金」とは全く別の扱いを受けることになりますので注意が必要です。

買取価格が20万円を超えない動産

「動産」とは、ざっくり説明すると「不動産以外の有体物」のことを言います。たとえば、時計やネックレス、人形などのフィギアや骨とう品など金銭的価値のある有体物などが該当するでしょう。

これらの動産については、その資産価値が20万円を超えないものまでは自由財産として扱われますので、自己破産の申し立てを行う時点で売却しても20万円を超えない価格しかつかないような動産であれば、自由財産としてその保有を認められることになるでしょう。

なぜ「20万円」が基準になるかと言うと、裁判所が選任する破産管財人(※裁判所の管財人名簿に掲載されている弁護士から選任されます)の報酬の最低額が20万円とされているからです。

自己破産の手続きにおいては、その申立人が債権者への配当に充てられるような資産を有している場合には裁判所が破産管財人を選任してその破産管財人に資産の価値を調査させたり、売却して換価したお金を債権者へ分配する配当手続きなどを行いますが、破産管財人もボランティアではないので破産管財人に支払う報酬が発生します。

その報酬は当然、自己破産の申し立てを行う申立人が負担することになりますが、自己破産の申立人の所有する資産の価値が20万円に満たないのに、裁判所が破産管財人を選任してしまうと、20万円に満たない資産を債権者に配当するために申立人に20万円の破産管財人費用を負担させることになってしまい、費用倒れに終わってしまい不都合な結果となってしまいます。

そのため、裁判所では申立人が20万円に満たない資産しかない所有していない場合は破産管財人を選任しない「同時廃止」という簡易な手続きで処理する方針をとっており、資産価値が「20万円」を超えるか超えないかが申立人がその資産を残すことができるかの基準とされているのです。

なお、この動産については1個1個の価格が20万円を超えるか超えないかではなく、すべての動産の価格を合計して20万円を超えるか超えないかで判断されますので、複数の動産の売却価格が合計が20万円を超えるようであれば、その動産のすべてが裁判所に取り上げられて債権者への配当に充てられることになるため注意が必要です。

たとえば売却すれば5万円になるネックレスと10万円になる腕時計を所有している場合は基本的に自己破産後もその所有を認められることになりますが、それとは別に10万円の指輪を所有している場合には、そのネックレスと腕時計と指輪のすべてが裁判所に取り上げられて売却され債権者への配当に充てられる可能性もあるので注意が必要です(※ただし、裁判所によっても取り扱いがことなります)。

額面が20万円を超えない有価証券

有価証券なども、その額面価格が20万円を超えない場合は自己破産の手続きにおいても取り上げられることはありません(※なぜ20万円が基準になるのかは前述したとおりです)。

ここでいう有価証券には、たとえばビール券とか商品券などが含まれますので、それらの券面額の合計が20万円を超えない場合であれば、自己破産後も残すことができるでしょう。

券面額が20万円を超える場合は基本的に裁判所から破産管財人が選任されて「管財事件」として扱われることになりますが(※この場合には破産管財人に支払う管財費用(引継予納金)が20万円ほど必要になります)、券面額が20万円を超える場合であっても金券ショップなどで換価する際の買取価格が20万円を超えないような場合には実質的に資産価値が20万円を超えないことになりますので、その有価証券の種類によっては取り上げられない場合もあります。

ですので、券面額の合計が20万円を若干超える程度であれば、金券ショップなどでの買取価格などを調査して、その買取価格の相場を上申書などに記載して裁判所に提出し管財事件ではなく同時廃止案件として処理してもらうよう働きかける方がよいと思います(※この点については自己破産を依頼する弁護士や司法書士の方で適宜対処してくれると思います)。

査定価格が20万円を超えない自動車等

自動車やバイクについても上記と同様で、その資産価値が20万円を超えない自動車やバイクに関しては自己破産の手続きを行ってもそのまま所有が認められます。

資産価値が20万円あるかないかは、中古車販売店などで査定をしてもらい買取価格が20万円を超えるか超えないかで判断されます。

ただし、裁判所に提出する自己破産の申立書には資産価値の価格にかかわらず、「初年度登録から5年を超えない自動車」や「外国車(※主に独・伊・米車など)」、「2000ccを超える排気量の国産車」はすべて査定書の添付が義務付けられていますので(※裁判所によって若干の違いがあります)、それらの自動車を所有している場合には、裁判所に取り上げられることはあると思っておいた方がよいかもしれません。

なお、通勤通学や介護に使用している自動車やローンが残っている自動車等の取り扱いについてはこちらを参考にしてください→通期や通学、介護に必要な車は自己破産しても取り上げられない?

資産価値が20万円を超えない不動産

土地や建物など不動産についても同様に、資産価値が20万円を超えるものについは裁判所に取り上げられて売却され債権者への配当に充てられるのが通常です。

この点、土地や建物といった不動産については一般的に資産価値が20万円を下回ることはないものと考えられるので、不動産を所有している場合には、基本的にすべて取り上げられると思っておいた方がよいでしょう。

もっとも、農村部の買い手がつかないような土地であったり、老朽化して解体費用の方が高くつくような建物の場合には、仮に市役所が発行する評価証明書に記載された評価額が20万円を超えている場合であっても、市場価格は20万円に満たないことも考えられますので、そのような不動産については自己破産後も所有が認められるケースはあるものと考えられます。

ただし、その判断は最終的には裁判官や裁判所から選任される破産管財人に一任されますので、そういった不動産を所有している場合には、申し立て前に弁護士や司法書士とよく相談して資産価値が20万円を超えないように受け取ってもらえるような資料をそろえたうえで上申書ともに裁判所に提出し、裁判所側の理解を求めることも必要になるでしょう。

金額が20万円を超えない金銭債権

金銭債権についても上記と同様に、20万円を超えないものであれば自己破産の手続きにおいても裁判所に取り上げられることはなく、その保有が認められることになります。

金銭債権とは「お金を支払ってもらうことができる権利」のことを言い、友人にお金を貸している場合の「返してもらえるお金」や、銀行にお金を預けている場合の「払い戻しを受けられる預金」、生命保険に加入している場合の「解約すれば戻ってくる解約返戻金」などがこれに当たります。

例えば友人にお金を貸している場合はその貸付金が「債権」となりますので、友人に貸しているお金が20万円を超えない場合には、その状態で自己破産してもその友人に対する「貸付金債権」はそのまま保有が認められることになり、自己破産後に友人からお金を返してもらえばそのお金は自由に使ってよいことになります。

なお、「銀行に預け入れている預金」については、銀行預金の残高が20万円を超えていない場合には、自己破産の手続きにおいて裁判所に取り上げられることはありませんが、銀行に預け入れている預金はすべて「預金債権」とひとくくりにまとめて扱われますので、複数の銀行に預け入れている預金残高の合計が20万円を超えている場合には、個々の銀行の預金残高が20万円を超えていなくてもすべての預金が裁判所に取り上げられてしまうので注意が必要です。

生命保険や医療保険などに関しても同様に、解約返戻金が「20万円」を超えていない保険については基本的にその保険を残すことが認められますが、保険の解約返戻金も「解約返戻金」としてひとくくりにまとめて扱われることになりますので、加入している複数の保険の返戻金の合計金額が20万円を超えている場合には、たとえ個々の保険の解約返戻金の金額が20万円を超えていなくても、破産管財人に取り上げらえて強制解約され、その解約返戻金が債権者への配当に充てられることになるので注意が必要でしょう。

仕事に必要な道具類

仕事に必要な道具類についてはその資産価値にかかわらず、基本的には裁判所に取り上げられることはありません。

たとえば、大工の「カンナ」や「のこぎり」、美容師の「ハサミ」、料理人の「包丁」などが代表的な例として挙げられるでしょう。

このように、仕事上不可欠な「農業従事者の器具や肥料、家畜や種子等」「漁業従事者の漁網や漁具、稚魚等」「技術者や職人等の業務に欠くことができない器具等」などは「差し押さえてはならない財産」として明確に法律で定められており(民事執行法第131条)、その規定が破産法でも準用されていますので(破産法第34条)このような仕事で使用する道具や器具などはたとえその資産価値が20万円を超える場合であっても自己破産の手続きで取り上げられることはなく、自己破産後もそのまま残すことができるものと考えられます。

※詳しくは→自営業者が自己破産すると仕事道具も裁判所に取り上げられる?

ただし、自営業者が自己破産する場合において、その破産に至った原因がその自営業者の営む事業そのものにある場合は、その自営業者が廃業しない限り破産の原因が解消されないことになるので、裁判所も「免責(借金の返済義務が免除されること)」を出してくれないのが基本的な取り扱いです。

ですから、自営業者が自己破産する場合においてその原因が事業そのものにある場合には、黒字化できる蓋然性が確定的に証明できない限り裁判官から廃業を勧められることもありますから、その場合は仕事で必要な道具や器具も不要なものとなり、その結果として裁判所に取り上げられるケースはあるので注意が必要でしょう。

(※もっとも、この場合であってもその道具や器具類の売却価格が20万円に満たない場合は裁判所に取り上げられることはありません)

テレビやタンスなどの家財道具

先に述べたように、動産については20万円を超えないもののみが所有を認めらますが、日常生活に必要なテレビやタンスなどの家財道具については取り扱いが異なります。

テレビなどの家電製品やタンスなどの家財道具は、生活に欠くことのできない動産として差し押えが禁止されており(民事執行法第131条1号)、自己破産の手続きを定めた破産法でもその条文が準用されていますので(破産法第34条)、テレビやタンスなどの家財道具はその資産価値が20万円を超えるか超えないかにかかわらず、自己破産の手続きを行ってもその保有が認められることになります。

ですから、自己破産する場合において、テレビやタンス、ソファやベッド、家電製品や衣類などは、仮にそれをフリーマーケットなどで売却すれば20万円を超える売り上げが出る価値があったとしても、その家財道具等はすべて保有が認められることになると考えて差し支えないでしょう。

ただし、その購入した家財道具等がローンで購入したものである場合で、ローンが残っている場合には、自己破産の手続きとは関係なく申立て前にローン会社が引き上げて売却することになりますので、取り上げられることは避けられないと思った方がよいでしょう。

※詳しくはこちら→自己破産するとテレビなどの家財道具も取り上げられるのか?

現金と合計して99万円を超える場合は20万円を超えない資産であっても裁判所に取り上げられる

以上のように、自己破産を申し立てる場合であっても、「現金」については99万円、「現金以外」についてはその所有している財産の価格が20万円を超えないものである場合には、基本的に自己破産の手続きにおいても裁判所に取り上げられることなく保有が認められるものと考えられます。

ただし、「現金以外」の資産についてはたとえ20万円を超えていなくても、現金を含めたそれ以外の財産の換価価格と合計して資産価値が99万円を超える場合には、裁判所に取り上げられて債権者への配当に充てられることになるのが通常の取り扱いとなっているので注意が必要です。

例えば、買取価格が「15万円」にしかならない腕時計を所有している場合には、先に述べたように動産の場合は20万円を超えない場合は資産価値がないと判断されますので、基本的には裁判所に取り上げられることはありませんが、それとは別に「現金」を「84万円」以上保有している場合には、その「15万円」にしかならない腕時計は裁判所に取り上げられて換価され、債権者への配当に充てられることになるでしょう。

この場合、腕時計単体では「15万円」にしかならないので保有が認められるのが原則ですが、「現金」と合計した金額が自由財産として認められる「99万円」を超えてしまうため、裁判所は「全体で自由財産の99万円を超えている」と判断することになりますので注意が必要です。

なお、裁判所にもよりますが、現金以外の財産の合計額が「50万円」を超えている場合はすべて「管財事件」として破産管財人を選任し、現金以外の財産をすべて取り上げて(※もちろん差し押さえ禁止動産に含まれる家財道具や仕事道具は除きます)売却し換価代金を債権者への配当に充てる取り扱いを取っているところもありますので、そういった資産を所有している場合は早めに弁護士や司法書士に相談し、財産の適切な処理(※例えば自由財産の拡張の手続きなど)を考える必要があるといえるでしょう。