自営業者が売掛金を未回収のまま自己破産したらどうなる?

自営業者(個人事業主)の人が借り入れを返済できなくなった場合には、最終的に裁判所に自己破産を申し立てることも考える必要があります。

自己破産を申し立てた場合、自由財産として認められる範囲以外の資産は全て裁判所に取り上げられ債権者に分配(配当)されることになりますが、負担している借金はその全ての返済が免除されるため生活の再建にとっては自己破産が一番適していると考えられるからです。

ところで、自己破産の手続きでは、このように借金の返済が免除される代わりに自由財産として保有が認められる資産以外の資産は全て裁判所に取り上げられてしまうのが原則的な取り扱いとなりますが、これに関連して自営業者(個人事業主)が自己破産する場合には、未回収の売掛金が問題になるケースがあります。

なぜなら、自営業者(個人事業主)に未回収の売掛金がある場合、その未回収の売掛金は「資産」と判断されますから、自己破産の手続きにおいては「申立人が保有する資産」として計上され、裁判所に取り上げられて債権者に分配されるのが原則的な取り扱いとなるからです。

では、このように自己破産の申立人である自営業者(個人事業主)に未回収の売掛金がある場合、その未回収の売掛金は具体的にどのように処理されるのでしょうか?

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未回収の売掛金がある場合は管財事件として処理されるのが原則

自営業者(個人事業主)が自己破産の申し立てをする場合に未回収の売掛金がある場合には、その自己破産の手続きは「管財事件」として処理されるのが一般的です。

自己破産の手続きは大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」のいずれかに振り分けられることになりますが、債権者に分配(配当)できるような資産がある場合には「管財事件」で手続きを進行し、破産管財人に債権調査や換価作業をさせる必要があるからです。

自己破産の手続きが管財事件として処理される場合には、裁判所から選任される破産管財人が申立人の所有する資産の調査を行い、自由財産を超える資産は売却してその売却代金を債権者に分配(配当)しなければなりませんから、全く資産がない「同時廃止事件」と比較してどうしても手続きが終了するまでの期間が長くなります。

また、「管財事件」で処理される場合には破産管財人に報酬を支払わなければならなくなるため(※最低20万円程度)、「同時廃止」で処理される場合よりも手続き費用が高額になるのが通常です。

このように、自己破産の申立人に未回収の売掛金がある場合には、その売掛金が「資産」と判断されることにより、管財事件として処理され破産の申立人による詳細な調査や配当手続きがなされることが予想されるため、手続き自体が煩雑になると考えた方が良いでしょう。

未回収の売掛金は破産管財人が代わりに回収する

前述したように、自己破産の申立人に未回収の売掛金がある場合には、その未回収の売掛金が「資産」と判断されることにより「管財事件」として処理されるのが通常で、裁判所から破産管財人が選任され(※裁判所の管財人名簿に掲載された弁護士が指名されます)、その申立人の保有する資産を売却し、債権者に分配(配当)する作業を行います。

この点、破産管財人が未回収の売掛金を具体的にどのようにして回収するかが問題となりますが、通常は請求書を出して支払いを促す程度で済みますが、仮に売掛金の相手方が支払いに応じない場合には、破産管財人が原告となって裁判を提起して回収することになります。

未回収の売掛金が20万円を超えない場合は回収されないことも

以上で説明したように、自己破産の申立人に未回収の売掛金がある場合には、裁判所から選任される破産管財人が申立人に代わってその売掛金を回収するのが原則的な取り扱いで、相手方が支払いに応じない場合には訴訟を提起してでも回収を図るのが通常です。

もっとも、自己破産の申立人に未回収の売掛金がある場合に全てのケースで管財事件となり、破産管財人が選任されて代わりにその売掛金を回収してしまうわけではありません。

その未回収の売掛金が20万円を超えない場合には、その売掛金が未回収のままの状態で自己破産の手続きが終了してしまうケースもあります。

なぜなら、未回収の売掛金が20万円を超えない場合にまで管財事件として破産管財人に処理させてしまうと、破産管財人に支払う報酬の方が高くついてしまい、いわゆる「費用倒れ」になって不都合が生じてしまうからです。

自己破産の手続きで裁判所から選任される破産管財人の報酬は、ほとんどの裁判所でその最低金額が20万円と設定されていますから、破産者が保有する資産が20万円よりも低い場合には、20万円よりも低い資産を債権者に分配するために20万円の報酬を支払って破産管財人を雇うことになってしまいます。

そうであれば、破産管財人を選任せずに、破産管財人に支払う20万円を債権者に分配すれば済むわけですから、破産管材人をあえて選任して資産を回収する必要はないわけです。

(※この点の詳細は→なぜ「20万円」が基準になるのか?

このように、未回収の売掛金が20万円を超えない場合には、管財事件にして破産管財人を選任するのは無駄になってしまいますので、裁判所が「資産がない」ものと判断して「同時廃止事件」として処理することになるのが通常です。

裁判所が「同時廃止事件」として処理する場合には、自己破産の申立人の資産は全て従来のまま所有することが認められますから、未回収の売掛金も回収されることがないまま自己破産の手続きが終了することになります。

売掛金の相手方には事情を説明しておいた方が良い場合もある

以上のように、未回収の売掛金が20万円を超えない場合には裁判所(破産管財人)が回収することなく手続きが終了することもありますが、20万円を超える場合には原則どおり裁判所から破産管材人が選任されて訴訟等を提起して回収するのが原則的な取り扱いとなります。

ここで注意しなければならないのは、その売掛金の相手方が重要な取引先であるような場合です。

自営業者(個人事業主)の場合には売掛金が発生する取引先と親密な関係があることも多いため、取引先との関係上、あえて売掛金を回収しない場合も多いと思います。

しかし、自己破産の手続きでは破産管財人がそのような破産者と取引先との関係など忖度しないで請求を強行しますから、場合によっては売掛金の相手方が思わぬ取り立てを受けて困惑することもあるかもしれません。

また、売掛金の発生している取引先に自分が自己破産をすることを隠しているような場合であっても、破産管財人はそのようなことはお構いなしに破産手続のうえで回収を図ることになりますから、売掛金の相手方である取引先に自分が自己破産の手続きをしていることが知られてしまうことにもつながります。

このように、仮に未回収の売掛金がある状態で自己破産の申し立てをする場合には、その売掛金の相手方である取引先に迷惑が掛かったり、自分が自己破産をしていることが知られてしまうこともあり得るわけですから、自己破産の手続きに入る前にある程度事情を説明しておくことも考えておいた方が良いと思われます。