借金の返済が困難になった場合には、弁護士や司法書士に依頼して、債権者との間で債務の減額や利息のカット、分割返済の和解協議を行う任意整理の手続きを行うと月々の返済を楽にさせることが可能です。
任意整理の交渉自体は債務者個人で行えないこともありませんが、法律の専門的な知識を擁することと、債権者側でも法律の素人と交渉して後で紛争が発生するリスクを避けるため弁護士か司法書士の介入を交渉の前提にしている場合があることから、一般的には弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めるのが通常です
ところで、任意整理の手続きでは利息の再計算によっても残ってしまう債務については原則3年以内の分割で支払っていくことが前提となっています。
そのため、任意整理を行う場合は最低でも3年程度は継続的な収入が見込めることが手続きを始める上での大前提となりますが、多重債務者の中には無職かつ年金や公的給付金などの給付もない無収入であったり、返済に充当すべき目ぼしい資産もない人も多くいるのが現実です。
では、このような無職や無収入、無資産の人は任意整理で借金を処理することは不可能なのでしょうか?
無職や無収入、無資産の人が任意整理を希望したとしても、自己破産で処理するしかないのでしょうか?
債務者が「無職」「無収入」「無資産」である場合は自己破産で処理するのが原則
結論からいうと、無職や無収入、無資産の人が任意整理で借金をすることは原則としてできません。
なぜなら、前述したように、任意整理の場合には利息の再計算を行っても残ってしまう債務については、原則3年以内で分割弁済していくことが前提となりますが、返済に充てることのできる資産もなく、無職で収入もなく、公的な給付金もない状況であれば、返済に充てられる返済原資自体がないことから、債権者との間で任意整理の分割弁済に関する協議自体を行うことができないからです。
もちろん、利息の再計算によって利息の払い過ぎが判明し、いわゆる「過払い」状態になっている場合には、そもそも分割弁済の対象となる債務自体が消滅してしまいますから、たとえ無職・無収入・無資産であったとしても任意整理は可能でしょう。
しかし、そうではなく利息の再計算によっても債務が残ってしまう場合には、毎月の返済に回せるような返済原資自体がなければ債権者と和解交渉をすること自体ができませんから、任意整理で借金を処理することはできないのです。
どうしても任意整理したい場合は職を探すしかない
前述したように、無職や無収入、無資産の債務者が債務整理で借金を処理したい場合には、返済原資に回せるお金がないわけですから、「返済不能」の状態にあると考えられるため、処理する方法は自己破産しかありません。
そのため、無職や無収入、無資産の人が弁護士や司法書士事務所に相談に言った場合には、まず間違いなく自己破産を勧められるのが通常です。
もっとも、無職や無収入、無資産の人であっても任意整理で借金を処理する方法がないわけではありません。
なぜなら、任意整理の手続きで債権者と分割弁済の交渉に入るまでは3カ月から半年程度の期間が必要となるのが通常ですから、その期間に就職先やアルバイト先を探して収入が見込める状態になるのであれば、その収入を返済原資にして債権者との間で分割弁済の協議を行うことも不可能ではないからです。
ですから、仮に無職や無収入、無資産の人が債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合において、どうしても任意整理で処理したい場合には、そのような希望があることを依頼する弁護士や司法書士によく相談したうえで、弁護士や司法書士が債権調査を行っている3カ月から半年の間に、絶対に仕事が見つけられるよう全力を注ぐ必要があります。
もっとも、仮に3か月から半年たっても仕事が見つからなかったり、見つかっても残りの債務を完済できるような継続した給料が見込めないような場合には自己破産で処理するしかないのですから、最終的には自己破産で処理せざるを得ないことも覚悟しておくべきでしょう。
仕事が見つからないのに任意整理に固執する場合は弁護士や司法書士から辞任されることもある
以上のように、無職や無収入、無資産の人であっても、弁護士や司法書士が債権者との交渉に入るまでの間に就職先やバイト先が見つけられるのであれば、任意整理で処理することは可能です。
しかし、前述したように弁護士や司法書士が債権者と交渉に入るまでに仕事が見つからない場合には自己破産で処理するしかないのですから、債務者が仕事が見つからなかったにもかかわらず依頼人である債務者が任意整理に固執する場合には、弁護士や司法書士としても対処の手段がなくなってしまいます。
このような案件では、依頼人である債務者が「先生、もうすぐ仕事が見つかるのでもう少しだけ待ってください」と哀願し、1か月、2か月とズルズルと日数が経過してしまうケースが多いくありますが、そのように引き延ばして事件処理を先延ばしにしたところで、それまでに仕事を見つけられなかった依頼人がすぐに仕事を見つけてくることはほぼ期待できません。
そのため、そのような場合は、弁護士や司法書士としても事件を処理することができませんので、最悪の場合は辞任するしかなくなるでしょう。
ですから、どうしても任意整理で処理したい場合には、遅くとも弁護士や司法書士に任意整理を依頼して半年が経過するまでには就職先やアルバイト先を決定し、継続的な収入が得られる状況になっているように努力することが必要となります。
そのような努力ができないのであれば、弁護士や司法書士の勧めるように、最初から自己破産で処理するほかないということは肝に銘じておくべきでしょう。