自己破産で一部の債権者だけを除外することはできるか?

自己破産を行う場合、一部の債権者だけを除外して手続きを進めることができるのでしょうか?

たとえば、自己破産を予定している人が勤務先の会社から借り入れをしているような場合、その勤務先の会社を「債権者」として裁判所に申告しなければなりませんが、そうするといわゆる「会社バレ」することは避けられなくなってしまいますので、それを防ぐために勤務先の会社を自己破産の手続きから除外出来るのかという点が問題となります。

また、親や親せきが保証人になっている債務がある場合には、自己破産することによって保証人である親や親せきに一括請求がなされることになりますから、それを防ぐために親や親せきが保証人になっている債務を自己破産の手続きから除外することができるのか、という点に疑問が生じることでしょう。

では、このように、自己破産の手続きから一部の債権者を除外したいと希望する場合、その一部の債権者を除外して手続きを進めることはできるのでしょうか?

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自己破産の手続きから一部の債権者を除外することはできない

結論からいうと、自己破産の手続きから一部の債権者を除外することは認められません。

なぜなら、自己破産の手続きではすべての債権者を平等に扱うことが原則(債権者平等の原則)であって、一部の債権者を除外して手続きを進めることは禁じられるからです。

一部の債権者を除外して申立することは免責不許可事由に該当する

なお、一部の債権者を除外して自己破産の申立を行った場合には、破産法が定める免責不許可事由に該当し、免責(※借金の返済が免除されること)が受けられなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

(1)一部の債権者を除外して申立を行った場合

仮に一部の債権者だけを除外して申立を行ったとすると、本来であれば債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなければならない債権者を故意に記載せずに申立を行ったということになり「虚偽の債権者名簿を提出した」ということになります。

この点、「虚偽の債権者名簿を提出したこと」は破産法第252条第1項7号で免責不許可事由として挙げられていますので、一部の債権者を除外して自己破産の申立を行った場合には、免責が受けられない可能性があります(破産法第252条第1項7号)。

【破産法第252条】

第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
第1号~6号(省略)
第7号 虚偽の債権者名簿(中略)を提出したこと
(以下、省略)

(2)申立前に一部の債権者の債務だけを弁済させた場合

一部の債権者を自己破産の手続きから除外する目的で、自己破産の申立前にあらかじめその手続きから除外したい債権者の債務だけを弁済し完済させてしまう事例が稀に見られます。

このように自己破産の申立前に完済しておけば、その後に自己破産の申立を行う際に債権者名簿(債権者一覧表)にその債権者を記載する必要はありませんから「虚偽の債権者名簿」を提出することなく手続きを進めることが可能となるでしょう。

しかし、このように自己破産の申立前に一部の債権者の債務だけを特別に弁済してしまうことは「偏波弁済(へんぱべんさい)」として禁止されていますので、この場合も免責不許可事由に該当し、免責が受けられなくなってしまう恐れがあります(破産法第252条第1項3号)。

【破産法第252条】

第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
第1号~2号(省略)
第3号 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
(以下、省略)

どうしても除外したい場合は…

以上で説明したように、一部の債権者を自己破産の手続きから除外することは免責不許可事由になる危険性があることから、認められないものと考えられます。

もっとも、それでもなお手続きから除外したいという債権者がいる場合には、前述した免責不許可事由に該当することを承知の上で自己破産の手続き前に弁済(偏波弁済)してしまう他ありません。

この場合、前述したように偏波弁済として面先不許可事由に該当することになりますが、自己破産の手続きでは、仮に免責不許可事由に該当し免責が相当でないと認められる場合であっても、裁判官の判断(裁量)によって特別に免責を与えることができる「裁量免責」の制度が設けられていますので、あえて免責不許可事由に該当する偏波弁済をしたうえで裁判官に「裁量免責」を求めていくという手法も否定されるものではないからです(破産法第252条第2項)。

【破産法第252条第2項】

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

必ずしも裁判官が「裁量免責」を認めてくれるという保証はありませんが、その債権者を除外しなければならない特別な事情がある場合には、その事情を裁判官に説明し理解を求めることで裁判官が納得し「裁量免責」を出す可能性は大いにあると考えられますので、どうしても除外したい債権者がある場合には検討する価値はあると思います。

ただし、これはあくまでも例外的な手法であって、場合によっては裁判官が「裁量免責」を認めないケースもありますので十分注意して行う必要があるでしょう。