任意整理はどれくらいの期間で終了するの?

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士の事務所が債務の調査を行い、正確な債務を計算したうえで債権者と交渉して利息のカットや債務額の減額、分割弁済の合意を取り付けることになります。

このように、任意整理の手続きで債権者との間で分割弁済の和解を取り付けるためには一定の手順を踏んで交渉に望むことが必要とされるため、弁護士や司法書士に任意整理を依頼したからと言ってすぐに弁護士や司法書士が交渉を始められるわけではありませんし、依頼してすぐに任意整理の和解書(示談書)が取り交わされるわけではありません。

しかし、任意整理を依頼する債務者の側にしてみれば、任意整理を弁護士や司法書士に依頼している期間は債権者からの直接的な請求がストップされる半面、任意整理の手続きが終了すれば返済を始めなければいけないわけですから、任意整理がどれぐらいの期間で終了するのかという点はある程度事前に予測しておきたいところです。

では、任意整理を弁護士や司法書士に依頼し場合には、具体的にどれくらいの期間で手続きが終了し、どのくらいの期間が経過すれば任意整理の分割弁済を開始しなければいけないのでしょうか?

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任意整理に必要な期間

結論からいうと、任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には、早ければ3か月程度で、平均的には半年程度で債権者との間で分割弁済の和解が結ばれることになりますので、3か月から6か月程度というのが任意整理に擁する期間の一般的な目安といえます。

なお、この3か月から6カ月という任意整理の期間の内訳は以下のようなものが挙げられます。

(1)取引履歴を請求する期間(2週間~2、3か月程度)

任意整理に限らず、弁護士や司法書士が依頼人から債務整理の依頼を受けた場合には、まず最初に債権者から「取引履歴」を取り寄せなければなりません。

取引履歴とは、債務者がこれまで借り入れと返済を行った経緯が一覧表に記されている履歴のことをいいますが、この取引履歴の発行には債権者側の都合もありますので、比較的発行の早い債権者でも2週間程度、遅い債権者になると2~3か月程度の期間を擁します。

(2)引き直し計算をする期間(1週間程度)

弁護士や司法書士に取引履歴が届いたら、弁護士や司法書士の事務所でその取引履歴に記載された内容をもとに「引き直し計算」をしなければなりません。

「引き直し計算」とは利息制限法の利率に従って利息を再計算する作業で、昔は貸金業者でも利息制限法を超過した違法な利率による貸し付けがなされていたため、その利率を再計算し、正確な残債務額を算出して確定させる必要があるのです。

この「引き直し計算」は長い取引でも取引1契約あたり数十分程度で終わらせることができますが、弁護士や司法書士では常に複数の案件を並行して処理しているためどうしても依頼を受けた順番で処理されてしまうのは避けられません。

もっとも、極端に受任件数の多い事務所でも、あまり長期間計算をしないでおくのも問題になりますので、取引履歴が届いてから1週間以内には計算が終わらせられるのが通常です。

(3)債務者の家計調査、返済原資確認(数週間~1か月程度)

弁護士や司法書士事務所での引き直し計算が終了し、正確な債務額が算出されれば、利息の払い過ぎによっていわゆる「過払い金」が発生している場合でない限り、算出された残債務額を原則3年以内の36回払い程度の分割で返済していかなければなりません。

▶ 任意整理の分割弁済期間はどれぐらいの長期までOK?

そのため、引き直し計算が終わった後は弁護士や司法書士が債権者との間で利息のカットや債務額の減額、分割弁済といった内容の交渉を始めることになりますが、債権者との交渉に入る前提として、依頼人である債務者が現状でどの程度の収入があり、どの程度の返済原資が見込まれ、どの程度の期間で残りの債務を完済することができるのか、という点を把握しておく必要があります。

なぜなら、このような家計の調査を把握しておかないと、債権者との間で「〇円の収入しか確保できないので債務額を〇円まで減額してください」とか「毎月〇円の返済までしか無理ですから○回の分割払いにしてください」などという交渉ができないからです。

また、返済原資がないにもかかわらずいい加減な返済計画を立てて分割弁済の和解を結んでしまうと後で返済に窮して困るのは債務者ですし、大きな譲歩をして分割弁済を認めた債権者に対しても迷惑をかけてしまうことになりますから、弁護士や司法書士の信用にもかかわるためまともな事務所であるほど慎重に依頼人の家計調査をするのが通常です。

具体的に弁護士や司法書士がどのような家計調査や返済原資の確認をするかは事務所や個々の弁護士・司法書士の考え方に寄りますが、一般的には依頼者に一度事務所に来てもらって収入や資産などの聴取をし、毎月の返済額を算出して返済計画を練るのが一般的だと思います。

債務者の家計調査や返済原資の確認に擁する期間はその債務者によって異なりますが、通常は数週間から1か月程度あれば債務者からの聴取は完了し、債権者との交渉に移れるのではないかと思われます。

(4)債権者との交渉(2週間~1カ月程度)

引き直し計算が終了し、依頼人(債務者)の家計状況や返済原資の確認が終わったら、弁護士や司法書士が債権者との間で利息のカットや債務額の減額、分割弁済の交渉を行うことになります。

この交渉は電話で行われるのが一般的ですので、簡単な案件では電話一本するだけで、時間にして数分程度で終わることもありますが、利息の計算方法に争いがある場合(たとえば途中完済があったりして利息の一連計算ができるかできないかなど)には債務額の確定の段階で合意に至らず交渉が長期化することもあります。もっとも、たいていの場合は1~2回程度の電話で交渉がまとまることが多いでしょう。

ただし、前述したように、弁護士や司法書士の事務所では同時並行で複数の債務整理を処理しているのが一般的なので受任件数の多い事務所では債権者と交渉に入るまでに数日から1~2週間期間が置かれることもありますし、債権者側でも担当者との間で話がまとまっても上司の確認や会社側の決済の関係で和解(示談)の合意がなされるまで数週間擁する場合もありますので、案件によっては交渉に入ってから合意に達するまで1か月程度(またはそれ以上)の期間が必要になる場合もあるでしょう。

(5)和解書(示談書)の作成と説明等(数週間~1か月)

債権者との間で分割弁済の和解が整ったら、その内容が記載された和解書(示談書)に双方が記名押印して手続きが終了となります。

和解書(示談書)が出来上がると依頼人にいったん事務所に来てもらい、必要書類(和解書の原本や取引履歴・引き直し計算書など)の受け渡しや弁済計画などの説明などがなされるのが通常です。

これは1日あれば事足りますが、仕事をしている人などではすぐに事務所に出向けない場合も有るかもしれませんので、その場合には数週間程度経ってから弁護士や司法書士から最終的な説明を受けることになろうかと思われます。

まとめると…

以上の期間をまとめると、任意整理は概ね早い案件で2か月程度、遅い案件でも半年程度の期間で終了するというのが一般的な実務の取り扱いになると思われます。

任意整理の期間を引き延ばすことはできるか?

上記のように、任意整理はだいたい2~3か月から半年程度で手続きが終了するのが一般的な感覚ですが、任意整理期間中は債権者からの請求がストップするため、依頼人である債務者の中にはできるだけ任意整理の手続きが終了するのを引き延ばしてもらい、その引き延ばされた期間中に任意整理の対象となっていない借金の弁済を進めたり(例えば勤務先からの借り入れがある様な場合)、家計の見直しをしたいと考える人も多くいるようです。

このような人には弁護士や司法書士からの家計調査や返済原資の確認に協力的ではなく、出来るだけ曖昧な回答をして債権者との交渉を引き延ばそうとするケースが見られますが、債権者の方もいつまでも待ってくれるわけではありません。

半年程度の期間なら債権者も任意整理の和解交渉をせかしてくることもありませんが、弁護士や司法書士が介入して1年以上経過しても分割弁済の和解が整わないような案件では、支払い督促を出したり、訴訟を提起して残金の回収を図ろうとする場合もありますので、あまり長期間引き延ばすのは危険です。

ですから、任意整理を依頼している弁護士や司法書士から引き直し計算が終了した旨の連絡が入った場合には、なるべく早く弁護士や司法書士と家計の状況や返済原資について相談し、速やかに弁護士や司法書士が債権者との和解交渉に入れるよう協力するべきかと思われます。