任意整理後、何年経てばローンが組めるようになる?

任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼して債権者との間で債務の減額や利息のカット、利息の再計算をしても残ってしまう残債務について3年以内の分割払いの協議を行う債務整理手続きの一種です。

自己破産や個人再生、特定調停など法律で手続き手順が明確に規定されている手続と異なり裁判所に申し立てが必要ないことから、簡易迅速で費用的にも安価な処理が望めるため債務整理の中でも最も多く利用されている手続といえます。

ところで、任意整理に限らず債務整理で借金を処理した場合にはいわゆる「ブラックリストに載ってしまう」ということをよく聞きますが、では、任意整理をした後は何年ぐらい経過すれば再びローンを組めるようになるのでしょうか?

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最低でも5年間はローンが組めなくなると考えた方が良い

結論からいうと、任意整理を行った場合には以後5年間が経過しなければローンは組めないものと考えられます。

なぜなら、いわゆる「ブラックリストに載る」とは正確には「信用情報機関に事故情報として登録されること」ということになりますが、任意整理をすると借金を契約通りに返さない状態になってしまうため「事故情報」として信用情報機関に登録されることになるからです。

▶ 任意整理した場合のデメリットとは?

この点、任意整理の事故情報としての登録機関は、「JICC」や「CIC」「全国銀行協会」などの信用情報機関では「5年間」とされていますので、任意整理の手続きが終了した後も5年間は「任意整理をした」という情報が信用情報機関に登録され続けることになってしまいます。

【各信用情報機関の事故情報としての登録期間】

登録内容と登録期間|日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

CICが保有する信用情報|信用情報について|指定信用情報機関のCIC

個人情報の取扱い – 全国銀行協会

信用情報機関に事故情報として登録されている期間は、債務整理をしていない金融機関でローンの申請をしたとしても、そのローンの申請を行った金融機関から信用情報機関に信用情報の照会が行われることになりますので、その照会によって過去に任意整理しているという事故情報がローンの申請を行った金融機関に知られてしまうことになります。

そうすると当然、過去に任意整理をして借金を契約通り返さなかったような人にローンを貸し付けるのはリスクが高いと判断されますから、そのローンの申請は審査で落とされることになるでしょう。

このように、任意整理をした場合には事故情報として5年間登録されますから、その信用情報機関に登録されている5年間は新しくローンを組むことはできなくなるということになります。

任意整理の分割弁済が完済されてから5年間ローンが組めなくなる

前述したように、任意整理を行った場合は信用情報機関に「5年間」事故情報として登録されることになりますから、最低でも「5年間」は新たなローンの申請が通らなくなる可能性があります。

ここで注意すべきは、クレジット会社などが加盟している「CIC」という信用情報機関では、この「5年間」という登録期間が「契約終了後5年以内」とされている点です。

この点、任意整理の協議で残存債務について分割弁済の和解が整った場合には、その分割弁済の和解自体が「和解契約」となりますから、その分割弁済が完了し全ての債務が完済された時点で「契約終了」となり、その分割弁済が終了してから5年間事故情報として登録されることになります。

ですから「5年間」といっても、信用情報機関のCICでは「任意整理が開始されてから5年」ではなく「任意整理で債権者と合意した分割弁済期間が終了し全ての残債務を完済した時から5年」の間は、他の金融機関で新たなローンの申込みを行ったとしても申請が拒否されることになるでしょう。

たとえば、CICに加盟している金融機関に対する借金について2017年の5月に任意整理を開始し、同年の10月に第一回目の返済期日を11月末で弁済期間を3年間(36回払い)とする和解が整った場合には、2020年の11月末で完済されることになります。そのため、そこから5年後の2025年11月末までCICに「過去に任意整理をした」という事故情報が登録されることになりますから、2017年の5月から2025年の11月まで約8年間は新たなローンが組めなくなるということになるでしょう。

(※なお、CICとJICCと全国銀行協会はそれぞれ情報を共有しているのでどれか一つの信用情報機関に登録されていればその期間は新たなローンは組めないものと考えられます)

このように、信用情報機関によっては「任意整理の分割和解で合意した弁済が終了してから5年間」の登録がなされる場合も有りますので注意が必要でしょう。