任意整理で一部の債権者だけを処理することはできる?

弁護士や司法書士に代理人になってもらい、債権者との間で利息のカットや債務額の減額、分割払いの合意など合意を取り付ける債務整理の手続きを「任意整理」といいます。

自己破産や個人再生、特定調停などの他の債務整理の手続きと異なり、裁判所に申し立てをしないで直接債権者との間で交渉ができることから、迅速で、かつ柔軟な処理ができるのが任意整理の大きな特徴といえます。

ところで、自己破産や個人再生の手続きは「債権者平等」という建前があることから全ての債権者を手続きに含めて申立をすることが必要ですが(※個人再生の住宅ローン督促の場合を除く)、任意整理の場合にもこの「債権者平等の原則」を尊重し、全ての債権者を任意整理の相手方として交渉することが義務付けられるのでしょうか?

任意整理は裁判所が関与しない私的な手続きのため、債権者平等の原則にとらわれず、柔軟な処理ができても良いように思われるため問題となります。

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任意整理の場合は特定の債権者だけを対象として処理することも可能

前述したように、例えば自己破産や個人再生の手続きにおいては「債権者平等」の原則を遵守しなければなりませんから、一部の債権者を除外して手続きをすることは認められません(※ただし個人再生の住宅ローン特則を利用する場合を除く)。

しかし、任意整理はあくまでも個々の債権者との「任意」な話し合い(示談交渉)に基づくものとなりますから、借入のある債権者の中から一部の債権者だけを任意に選択して任意整理の交渉を行うことも可能です。

たとえば、貸金業者のカードローンと車のローンの借り入れがある場合に、その借り入れのうち車のローンだけを任意整理の手続きから除外して他の貸金業者からの借金だけを処理することも可能です。

また、貸金業者などからの借り入れの他に、勤務先や友人からも借金をしているような場合に、貸金業者からの借金だけを弁護士や司法書士に依頼して任意整理で交渉してもらい、勤務先や友人からの借り入れだけを債権者から除外して処理しても特に問題は生じないことになります。

任意整理はあくまでも個々の債権者との交渉に基づくものであって、任意整理の相手方となる債権者が交渉に応じる場合には、その特定の債権者との間でのみ利息のカットや債務額の減額、分割弁済を行っても差し支えないというのが任意整理の原則的な取り扱いとなります。

ただし、ケースによっては特例の債権者だけを任意整理で処理しても解決しない場合もあり得る

前述したように、任意整理は全ての債権者を対象として処理することが法律で義務付けられているわけではありませんから、特定の債権者だけを対象として、または特定の債権者を除外し債務の減額や分割払いの交渉をすることも可能です。

もっとも、これは単に「そうすることも可能」というだけのことであって、全ての案件で「そうすることが可能」というわけではありません。

借金の金額や家計の状況によっては、特定の債権者だけ処理しても(あるいは特定の債権者を任意整理から除外しても)任意整理で解決できないようなケースもありますので、そのようなケースではすべての債権者を任意整理の手続きに含めて交渉しなければならないことも覚悟しておくべきでしょう。

たとえば、貸金業者A社・B社・C社からのカードローンの借り入れの他に、毎月3万円の返済が必要なクレジット会社D社からの車のローンがあったような場合には、D社の車のローンだけを債権者から除外してA・B・C社のカードローンからの借り入れだけを任意整理で処理することも可能でしょう。

しかし、仮にこの場合に債務者の毎月の返済に回せる金額が8万円しかなかったとして、A・B・C社とそれぞれ交渉した結果、最低でも各社毎月2万円の返済が受けられなければ和解には応じられないと回答された場合には、貸金業者への分割返済分で毎月6万円が必要となるのですから、車のローンの返済には2万円しか回せないことになり、事実上、A・B・Cとの任意整理の和解も頓挫してしまうでしょう。

したがって、このような場合には家計を見直して毎月の余剰金を1万円以上増やすか、クレジット会社のD社も任意整理に含めたうえでA・B・C・D社の全てを任意整理の対象として交渉しなければならなくなってしまいます(※この場合、当然D社のローンで購入した車はD社に引き揚げられて売却され売却代金がローンの残金に充当されることになります)。

このように、借金の額や家計の状況によっては特定の債権者だけを対象として、または特定の債権者を除外して任意整理をすることに支障があるケースもあることは任意整理を弁護士や司法書士に依頼するうえで重要となってくるでしょう。

ですから、任意整理を弁護士や司法書士に依頼する場合には、任意整理の手続きに含めるか含めないかに拘わらず、自分の抱えている借金の全てを弁護士や司法書士に正直に伝えて手続きの可否を検討してもらうことが大切といえるのです。