任意整理の分割弁済期間はどれぐらいの長期までOK?

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士がその借金の調査を行い、正確な債務額を算出した後で債権者と利息のカットや債務額の減額、分割弁済の和解の交渉をすることになります。

債権者との間で分割弁済の和解(示談)が整えば手続き終了となり双方で和解書(示談書)に記名押印することになりますが、当然、債務が消滅するわけではありませんのでその後は和解書(示談書)に記載された分割弁済計画に従った弁済金を毎月債権者に送金することが求められます。

このように、任意整理をした場合には残りの借金について分割弁済していくことが必要になるのですが、では、その任意整理による分割弁済はどのくらいの期間まで認められるのでしょうか?

毎月の弁済額が少ないほど返済は楽になりますが、毎月の弁済額が少ないほどその分返済期間は長期化しますので、具体的にどのくらい長期間までなら任意整理の分割弁済が認められるのかという点は非常に気になるところです。

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原則は3年間の36回払い

結論からいうと、任意整理で債権者側に応じてもらえる分割弁済期間の上限は、3年間の36回払いが原則的な取り扱いとなります。

なぜ「3年」の「36回払い」なのかというと、裁判所で行われる特定調停の手続きにおいても裁判所が選任する調停委員が提示する分割弁済期間は3年間の36回払いで組まれるのが通常だからです。

特定調停とは、残存債務額を分割で支払う合意を債務者と債権者の間に成立される手続で、その結果は任意整理とほぼ変わりません。

この特定調停では、裁判所では「残存債務額を3年間の36回払いで分割弁済できるケース」では特定調停を認めてくれますが、「3年間の36回払いでも分割弁済できないようなケース」では特定調停を認めず、自己破産や個人再生の申し立てを勧めるのが一般的な実務上の取り扱いとなっています。

ですから、裁判所の判断基準としては「3年間の36回払いで残りの借金を完済できるか」という点が「自己破産や個人再生」と「特定調停(任意整理)」の境界線と考えていることが推測されますので、一般の貸金業者やクレジット会社の方でも「3年の36回払い」までは分割弁済を認めるけれどもそれ以上の分割弁済は認めない、としている会社が多いのです。

したがって、任意整理で債権者が合意してくれる分割弁済期間も「3年の36回払い」が上限ということになります。

債権者によっては5年(60回)程度の長期の分割を認めるところもある

もっとも、全ての債権者が3年の36回払いまでしか任意整理での分割弁済を認めないというのではなく、債権者によっては5年の60回払いまで認めてくれるところもあります。

ただし、5年(60回)の分割払いを認めてくれるのは例外的な債権者に限られますので、ほとんどの債権者は3年(36回)の分割にしか応じないということは認識しておいた方が良いでしょう。

どの債権者が5年(60回)まで認めてくれるかはその会社の方針などもあって不明ですが、一般的に消費者金融などの貸金業者では3年(36回)を超える分割弁済を認めてくれないところがほとんどですが、クレジット会社(商品代金のローンなど)では5年(60回)程度の長期の分割を認めてくれるところも比較的多くあるように思います。

ただし、このように5年(60回)程度の長期の分割を認めてくれる債権者であっても一律に無条件で認めてくれるわけではなく、債務者のこれまでの弁済状況(過去に滞納がどの程度あったかなど)や返済原資の確保状況(毎月の収入や家計の支出)などを考慮して不適格と認められれば3年(36回)を超える分割を認めてくれない場合も有りますので注意が必要です。

3年(36回)の分割で弁済できないような金額の借金がある場合には自己破産を検討する方が良い

以上のように、任意整理で債権者が合意してくれる分割弁済の期間は3年間(36回)が目安となりますので、3年(36回)で分割弁済できないような借金がある場合には、自己破産かもしくは個人再生を検討した方が良いと思います。

このあたりの判断は最終的に債務整理を依頼する弁護士や司法書士が行うことになりますが、いずれにしても、3年(36回)を超える分割弁済が認められるのは極めてまれなケースと考えて置いた方が良いでしょう。