任意整理は弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、債権者との間で利息のカットや債務額の減額、分割払いの交渉を行う債務整理手続きの一種です。
自己破産や個人再生、特定調停などの手続きと異なり、裁判所に申し立てをしないで済むことから、費用的に安価で迅速かつ柔軟な処理ができる点が大きな特徴といえます。
ところで、任意整理の手続きを考えている人の中には、借金額がいくら以上あれば任意整理ができるのか、といった点について疑問を持つ人が多くいるようです。
借金の金額が少ない人であっても、毎月の収入や支出額によっては返済が困難になる場合も有るでしょうから、極端に少ない金額でも任意整理を引き受けてもらえるのかといった点は一般の債務者にとっても案外重要な事柄なのかもしれません。
では、具体的にいくらからなら弁護士や司法書士に依頼して任意整理を行ってもらえるのでしょうか?
任意整理は借金額の多寡にかかわらず依頼できる
結論からいうと、任意整理の手続きは借金額の金額に拘わらず、弁護士や司法書士に依頼して処理してもらくことが可能です。
借金額の多寡は任意整理の可否と全く関係ありませんから、たとえば借金額が10万円程度しかない場合であっても任意整理を依頼することに問題はまったくありません。
借金額が10万円程度で任意整理を依頼する人は決して多くないとは思いますが、たとえば毎月1万円の返済を求められているような場合に、毎月の収入が15万円で生活費が最低14万円程度必要な家計状況にある場合には、事実上毎月余裕をもって返済することは困難と考えられますから、このようなケースでは任意整理の手続きを行い、たとえば毎月の返済額を5,000円に減額するような交渉をすることもメリットがあるといえます。
債権者の側においても「借金額が少ないから」という理由で任意整理を拒否することは通常考えられませんから、借金額の多寡にかかわらず任意整理できるということが言えます。
あまりにも少ない金額の借金を任意整理するのは…
もっとも、あまりにも金額が少ない借金について任意整理をしてしまうのは、任意整理をしたことによって生じるデメリットを考えると、それほどメリットがあるとは言えない場合もあります。
『任意整理した場合のデメリットとは?』のページでも解説していますが、任意整理をしてしまうと信用情報機関に事故情報として登録されることになりますから(※いわゆる「ブラックリストに載る」ということ)、その後の新たな借り入れやローンの申請が通らないことを考えるとあまりにも少ない金額の借金を任意整理してしまうことにそれほどメリットがあるとは言えないかもしれません。
また、極端に少ない借金を任意整理するということは、契約通り返済するよりも長い期間の分割払いになることが予想されますが、返済期間が長期間になるということはそれだけ毎月の送金にひつような振込手数料もそれだけ長期間必要になりますし、そもそも任意整理を依頼する時点で弁護士・司法書士報酬(※債権者1社あたり3万円前後の事務所が多い)も支払わなければなりませんから、このような任意整理をすることによって新たに発生する費用を支払うだけの価値があるかという面も考えなければならないでしょう。
このように、任意整理をする場合には一定のデメリットや発生する費用の面も考えなければなりませんから、極端に少ない金額の借金を任意整理する場合にはその点をよく検討することも必要になるでしょう。