任意整理した後は分割返済の途中でも一括返済できる?

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、本人の代わりに債権者と交渉し、利息や遅延損害金のカットをしたうえで、借金元金を36回程度の分割払いにする和解を成立させてもらえるのが一般的です。

なぜ36回の分割返済になるかというと、裁判所に申し立てる特定調停の場合も原則36回の分割払いにするのが一般的ですので、任意整理の和解の場合も36回払いで弁済計画を組むのが弁護士や司法書士、貸金業者、クレジット会社などの関係者団体の間で一般化されているからです。

36回払いということはその返済期間は3年間となりますので、任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には、経済的に余裕があってそれより短期で弁済が可能な場合でない限り、通常は任意整理の手続き終了後、3年間は毎月債権者に任意整理で決められた弁済額を振り込んでいかなければならないことになります。

ところで、このように任意整理をした場合には3年間の長期にわたって弁済が続くのが一般的なわけですが、そのように弁済期間が長くなるためか、一部の債務者の人は「途中でお金ができたら一括弁済してもいいの?」と任意整理の分割弁済期間の途中で一括返済することができるのか、といった点に疑問に持つ人が意外に多くいるようです。

今まで返済ができないから弁護士や司法書士に任意整理を依頼しておきながら、分割和解が整ったらすぐに「もしお金が入ったら…」と考えること自体あまりにも認識が甘いな…と少々あきれてしまう面もありますが、人の将来は誰にもわかりませんから、任意整理の分割弁済期間中に一括返済できる余裕ができないとも限りません。

では、任意整理で分割払いの和解が成立した後に、その分割弁済期間の途中で一括弁済することは可能なのでしょうか?

広告

任意整理で成立した分割弁済期間の途中で一括弁済することは差し支えない

結論からいうと、弁護士や司法書士に介入してもらい債権者との間で分割弁済の和解を締結した場合には、その合意した分割弁済期間の途中であっても弁済額の残額を全て一括で支払って完済させることは可能です。

たとえば、毎月3万円を36回払いとする分割弁済の和解が整った後、6回弁済した時点で100万円の宝くじが当たったような場合には、分割弁済の残額90万円をその宝くじで当たった100万円を元手にして一括弁済することもまったく差し支えありません。

任意整理で合意する分割払いの合意には利息は付きませんので、毎月定められた金額を返済しようと、弁済額の残額を一括して弁済しようと、債権者側が受け取る金額に違いはありませんので、当然、分割弁済期間の途中で一括で返済しても問題ないのです。

むしろ、債権者としても一括で支払ってくれた方が返済が受けられなくなって不良債権化する心配がなくなりますので、弁済期間の途中で一括弁済してくれる方が債権者としてもむしろ好都合でしょう。

もっとも、弁済を受ける債権者の側としても、何の連絡もなくいきなり毎月定められた弁済額を超える金額が振り込まれてきても意味が分からず困惑してしまいますので、分割弁済期間の途中で残額を一括して完済させたい場合には、事前に債権者に電話を入れて残額を一括で弁済したい旨相談することが必要でしょう。

この場合、事前に任意整理を依頼した弁護士や司法書士に自連連絡が必要かという点が気になりますが、個人的には連絡をしてもしなくても構わないと思います。

通常、弁護士や司法書士の事務所では任意整理の和解を結んで和解書を依頼人本人に渡した時点で事件が集結したものとし、事件ファイルを閉鎖して倉庫にでも突っ込んでおくのが一般的ですから、事件が終わった数か月か数年してから依頼人から電話が来て「前に任意整理で分割弁済の和解を結んでもらったんですけど、残額を一括弁済してもいいですか?」などと聞かれても、すぐには案件を思い出せませんし、倉庫の奥から資料を引っ張り出して確認しなければなりませんから結構手間がかかります。

それに、一括弁済してもいいかと聞かれて「ダメ」という弁護士や司法書士はまずいないと思いますから、弁護士や司法書士に事前連絡したとしても「いいですよ」と回答されるに決まっています。

ですから、毎月の分割弁済を任意整理を依頼した弁護士や司法書士の口座にいったん支払って弁護士や司法書士の口座を経由して債権者に弁済金を振り込んでいるような場合でもない限り、一括弁済する場合に事前連絡は必要ないのではないかと思います。

弁済期間の途中で数か月分をまとめて振り込むのは止めた方が良い

前述したように、任意整理で合意した弁済期間の途中で残額を一括して弁済し完済させるのは特に差し支えありません。

しかし、弁済期間の途中である程度まとまったお金が入ったからと言って、数か月分をまとめて弁済してしまうのは止めておいた方が良いでしょう。

たとえば、前述の例で、毎月3万円を36回払いとする分割弁済の和解が整った後、6回弁済した時点で30万円の宝くじが当たったような場合に、「30万円手元に入ったからこれで10か月分まとめて払ってしまおう」と考えて、10か月分の弁済がくとなる30万円を送金してしまうような場合です。

このような弁済も、和解で定められた期限の前に弁済額を支払っていることになりますので特に問題になるわけではありません。

しかし、このように不規則な返済をしてしまうと、後になって自分が一体何回弁済したのか分からなくなってしまいまとめて支払った期間の後の弁済を忘れてしまったり余計な弁済をしてしまったり、弁済のペースが乱れて問題が発生するリスクがあります。

仮に、途中でまとまった金額を弁済したために弁済回数がわからなくなった場合には任意整理を依頼した弁護士や司法書士事務所や債権者に電話をして確認することもできますが、前述したように弁護士や司法書士の事務所では過去に処理した案件は倉庫の奥にしまっていることが多いですし、パソコンのデータで調べようにも担当者も記憶が薄れているでしょうから、事件を調べ出すのに手間がかかり、ハッキリ言って迷惑がかかります。

ですから、このように弁済期間の途中でまとまったお金が入った場合には、弁済期間の途中で不規則な金額の弁済などせずに銀行などに預金しておき、弁済額の残額がそのまとまったお金で完済できる金額まで減ってきた段階で、その預金しておいたお金を下して一括して弁済を行い、残額を完済してしまうようにした方が無難です。

最後に

以上のように、任意整理で分割弁済の和解を結んだ場合であっても、弁済期間の途中で一括して完済してしまうことも可能ですが、途中で数か月分をまとめて支払うのは弁済回数がわからなくなってしまうことがあるのでやめた方がよいといえます。

もっとも、借金の返済ができなくなって任意整理をする人は、そもそも当初の計画通りに返済ができなくなったから弁護士や司法書士に債務整理を依頼したのでしょうから、途中で経済的に余裕ができることを期待したり、途中で余分なお金ができた場合のことを想像するよりも、任意整理で合意した弁済額を毎月きちんと返済できるよう、毎月の家計収支が破たんしないように最新の注意を配って生活するのが先決ではないかと思います。