任意整理しても借金が減らないのはどんな場合?

任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼して債権者との間で債務の減額や利息のカット、分割弁済の協議を行う債務整理手続きの一種です。

この任意整理の手続きでは、依頼を受けた弁護士や司法書士はまず債権者から取引履歴を取り寄せて利息の再計算をするのが通常です。

なぜ利息の再計算をする必要があるかというと、平成22年の6月に出資法という法律が改正されるまでは利息制限法に定められた上限金利である20%を超える利率で貸付を行っている違法な業者が多かったことから、利息の再計算をすることで債務額の減額が図れるケースがあるためです。

平成22年6月に出資法が改正されるまでは貸金業者が「一定の要件」を満たした場合は出資法の上限利率である年率29.2%の利息を取ることが認められていましたが、実際にその「一定の要件」を満たしていた金融機関はほぼ皆無であったため、利息の払い過ぎといういわゆる「過払い金」の問題が発生することになりました。

その後、平成22年6月に出資法が改正され出資法の上限金利が利息制限法と同じ20%まで引き下げられたためこの「利息の払い過ぎ」という問題はなくなりましたが、その平成22年6月までは改正前の年率29.2%の利息で契約がなされていたケースもありますので、この出資法改正前から債権者と取引が継続しているケースでは、利息の再計算をすることで借金額の圧縮が可能な場合があるのです。

このように、任意整理の手続きを行うと利息の再計算によって債務額が減額されるケースは多いのですが、その案件によっては任意整理の手続きを行っても債務額が減額されないケースも存在しています。

では、具体的にどのようなケースでは任意整理の手続きを行っても債務の減額が見込めないのでしょうか?

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(1)平成22年6月以降に借り入れを始めたケース

前述したように、出資法の上限金利は平成22年6月の時点で改正され利息制限法と同一利率まで引き下げられていますから、平成22年6月以降は全ての貸金業者が利息制限法を超える利率で貸付を行うことはなくなりました。

そのため、平成22年6月以降に新しく貸金業者との間で契約を結びお金を借り始めている場合には、「利息の払い過ぎ」という状態にはなってい無いと考えられますので、たとえ利息の再計算をしたとしても借金元本の減額は見込めないことが多いでしょう。

なお、これはあくまでもその債権者と「平成22年6月以降に初めて」借入を行った場合の話であって、その債権者との間で「平成22年6月以前」に借入がありいったん完済していたような場合には「利息の払い過ぎ」で債務の圧縮が図れる場合があります。

たとえば平成12年から10年間ほど借り入れと返済を繰り返し、平成20年ごろにいったん完済した後、平成22年6月以降に再度同じ貸金業者から借り入れを行っている場合には、いったん完済する前の契約で「利息の払い過ぎ」が生じている可能性がありますから、平成22年6月以降に借り入れを開始した契約が従前の契約と全く別の契約であったとしても、その2つの契約を1個の契約として一連計算することで平成22年6月以降に借り入れを始めた契約の債務が利息の再計算によって減額される可能性はあるといえます。

(2)最初から利息制限法の上限金利の利率で貸付を受けているケース

契約の当初から利息制限法の上限利率の範囲内で貸付が行われていた契約では「利息の払い過ぎ」という状況にはならないのが通常ですので、利息の再計算をしたとしても債務の減額は見込めないでしょう。

たとえば、銀行や信用金庫などもカードローンを積極的に取り扱っていますが、銀行や信用金庫が取り扱うカードローンやキャッシングは、一部の例外を除き平成22年6月に出資法が改正される以前から利息制限法の範囲内で貸付を行っていましたから、平成22年6月以前に契約をしたものであっても「利息の払い過ぎ」という状況にはなっていないのが通常です。

このように、最初から利息制限法の上限金利内で貸付がなされていたものについては利息の再計算を行っても債務の減額が見込めないケースが多いので、任意整理の対象とする債務の契約が当初どのような利息になっていたかは確認しておく方が良いかもしれません。

(3)長期間に渡り返済を延滞しているケース

長期間に渡り返済を延滞しているケースも任意整理をしても借金の減額が見込めないケースが多くあります。

長期間返済を延滞してしまうと利息だけでなく遅延損害金まで発生することになり、その遅延損害金は利息の1.46倍まで取ることが認められますから、延滞が長引けば長引くほどその金額はかなり高額となります。

そのため、仮に利息の再計算を行って「利息の払い過ぎ」という状況になっていたとしても、長い延滞期間中に発生した利息や遅延損害金が高額になってしまう場合には、せっかく発生した「利息の払い過ぎ」で減額されるはずであった金額と、延滞によって発生した遅延損害金が相殺されてしまうことになりますから、結果的に利息の再計算をしてもほとんど借金が減らないというような状況になるケースも生じることになります。

このように、延滞期間が長くなればなるほど遅延損害金が膨れ上がってしまうことになりますから、返済が困難になった場合には延滞が長くなる前に速やかに弁護士や司法書士に相談することが必要となります。