身内が自己破産すると周囲の親族はどんな影響を受ける?

家族や親せきなどに借金を抱えている人がいる場合、その人がキチンと返済できているか少しは気にしておいた方がよいかもしれません。

なぜなら、もし借金を抱えた身内が返済に窮して自己破産してしまった場合、思わぬ不利益や災難が自分自身に降りかかってくることがあるかもしれないからです。

では、身内が自己破産した場合、具体的にどのような影響を受けてしまうことがあるのでしょうか?

ここでは、家族や親せきなど身内の人が自己破産した場合に起こりうる影響をいくつか趣味レートして確認していくことにいたしましょう。

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身内の債権者から保証人として一括請求を受けてしまう

身内が自己破産した場合には、ある日突然、身内がお金を借りている債権者から身内の借金の一括請求が来るかもしれませんので注意が必要です。

家族や親せきなどの身内が自己破産した場合に、その自己破産の対象となった債務に自分自身が保証人や連帯保証人になっていると、その身内の債権者から「主たる債務者になってるお前の身内が自己破産したから保証人になってるお前が代わりに返済しろ!」と、自己破産の対象となった借金の一括請求がなされてしまうでしょう。

もちろん、自分が身内の保証人や連帯保証人になっていないというのであれば、その身内が自己破産しようが夜逃げしようが、身内の債権者から返済を迫られることはないわけですが、家族や親せきなどの間では、自分が忘れているだけで、相当期間前に軽い気持ちで保証人や連帯保証人になっている契約が残っていたりするものです。

もし仮に、そういった契約があったりすると、その身内の人が自己破産した際に保証人や連帯保証人としての責任を求められることは避けられませんので、そういった契約がないかを確認するのはもちろん、その身内が返済に窮している場合には、自分に一括請求がなされた際の資金繰りをどうするかなど、事前に十分に計画を練っておくことも必要かもしれません。

自分の債権者から「別の保証人を付けろ」と請求される

家族や親せきなどの身内が自己破産した場合には、自分がお金を借りている債権者から「別の保証人(連帯保証人)を付けてください」と要求される可能性があることも注意しておかなければなりません。

先ほども述べたように、家族や親せきなどの間では軽い気持ちで保証人や連帯保証人になってもらうことも多いわけですが、そうすると、自分が融資を受けたりローンを組んでいる借金の契約に、保証人や連帯保証人としてその家族や親せきの名前が記されているものがあるかもしれません。

もし仮にそういった契約があった状態で、その保証人や連帯保証人になってもらっている家族や親せきが自己破産してしまうと、その家族や親せきの保証人や連帯保証人としての債務も免責の対象とされてしまいますから、自分が融資やローンを受けている借金の契約から保証人(連帯保証人)が消滅してしまうことになります。

そうなると当然、自分にお金を融資している債権者としては困りますから「あんたに融資してるお金の保証人(連帯保証人)が自己破産していなくなったから別の保証人(連帯保証人)を新しく付けなさい」「新しく別の保証人(連帯保証人)を付けないんだったら融資したお金を今すぐ全額返済しなさい」と請求されてしまうことは避けられないでしょう。

(※実際に契約では保証人や連帯保証人が破産等の債務整理を行った場合は別の保証人(連帯保証人)を用意するかそれができない場合は一括で返済しなければならないことになっている場合が多いです)

先祖の遺産相続で争いが勃発する

家族や親せきなどの身内が自己破産した場合には、それまで放置していた相続問題が突然親族内で問題を引き起こす可能性があることも注意しておかなければなりません。

なぜなら、もし仮に身内と自分自身が共に相続人となっているような先祖の遺産があり、その遺産分割協議が未了のままの状態でその身内が自己破産の手続きに入ってしまった場合には、その自己破産する身内の相続分に含まれる遺産分割協議未了の遺産が、自己破産の手続きにおける「資産」と判断され、破産管財人がその自己破産する身内の相続分を取り上げる必要性から遺産分割協議に口を出してくることも考えられるからです。

たとえば、先祖代々から相続されている土地があり、親族内の複数の相続人がそれぞれの相続分で相続しているような状態にあるものの、相続手続きのわずらわしさからその土地を親族間の代表者が管理しているような状況があったとして、その相続人のうちの一人が自己破産したとします。

こういう場合には、その自己破産する一人の親族もその先祖代々の土地の所有権の一部を相続分に応じて相続しているわけですから、遺産分割協議を行えばその自己破産する一人の親族も権利を主張できるわけです。

そうすると、その自己破産する一人の親族の相続分に関しては、その人の自己破産の手続きで「資産」として扱われることになりますから、裁判所から選任された破産管財人が相続人全員を集めて「遺産分割協議を行って遺産の権利を確定させましょう」と遺産分割協議の開催を要求することになるでしょう。

このような場合、実際のケースでは自己破産しない他の相続人が、その自己破産する一人の親族の相続分に相当するお金を用意して破産管財人に支払いその相続分を買い取る形にして遺産分割協議を取り結ぶことが多いと思いますが、それまで親族間でいわば「なあなあ」の形でうまく管理してきた先祖伝来の土地に「お金」という世俗的なものが入ることによって、他の相続人の間にも亀裂が生じてしまうことがよくあります。

たとえば、それまでは親族間の代表者が管理してその土地を利用していたような場合であれば、他の相続人が「破産管財人にお金払うんだったらうちの相続分も買い取ってよ」とか「代表者のあんたが引き継ぐんならこのさい私の相続分もお金を払って相続関係をきちんと処理しておきましょうよ」などという具合に、それまでは特に相続の対象となる土地に権利を主張してこなかったような人までお金を請求してくるような場合もあり、土地を管理している親族の代表者とそれ以外の相続人との間でトラブルが生じるケースも多いのです。

このように、遺産分割協議がなされていないような遺産が残されている状態で、その遺産分割協議に参加する権利を有している相続人の一部が自己破産する場合には、親族間で遺産に関する紛争が勃発することもありえますので、そういったトラブルに巻き込まれてしまわないように、事前になるべく遺産分割の話し合いを進めておくとか、遺産分割未了の土地などがある場合は親族間のだれがどのような形で処理するかなどをよく協議しておくことが必要かもしれません。

最後に

以上のように、家族や親せきなどの身内が自己破産する場合には、自己破産しない自分にも何らかの影響が生じるケースがありますので注意が必要です。

なお、上記でご紹介した影響は実際に生じうる影響のごく一部にすぎません。

これ以外にも何らかの影響が生じる可能性は十分にありますので、身内が借金の返済に窮しているような場合には、そのまま放置するのではなく、早めに弁護士や司法書士に相談することを勧めるなどして周囲への影響を最小限に抑えてもらうよう必要な助言をしてあげることも必要なのではないかと思います。