自己破産の弁護士・司法書士費用で必ずチェックすべき点とは?

弁護士や司法書士に自己破産を依頼する場合に一番気になるのが、「その事務所に依頼したらいったいいくらお金を取られるのか」といった「費用」に関する事項です。

弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼する場合には「なるべく優秀な弁護士・司法書士に依頼したい」と思うのが普通でしょう。

しかし、一般の人からすれば「どの弁護士・司法書士が優秀なのか」なんて分かるはずがありませんから、最終的には「どの事務所の方が費用が安いか」で判断せざるを得ないのが実情です。

そのため、自己破産を依頼する弁護士や司法書士事務所を探す場合には、まずその事務所の報酬体系を確認して「自己破産の手続きをいくらの報酬で処理してもらえるのか」という点をチェックすることにならざるを得ないわけですが、その場合に絶対に確認を怠ってはいけないポイントがあります。

それは、その事務所が「債権者1社あたり〇万円」という「債権者割の報酬」を設定していないか、という点です。

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弁護士・司法書士事務所における一般的な報酬

弁護士や司法書士の事務所に自己破産に関する手続きを依頼する場合には、「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」の支払いを求められることになります。

一般的には「基本報酬」とか「弁護士・司法書士報酬」とか「手付金」と呼ばれているものがそれで、自己破産の手続きがうまくいってもいかなくても、自己破産を依頼した時点で「確定的にその弁護士や司法書士支払わなければならないお金」という意味での弁護士・司法書士に支払う報酬にあたります。

この「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」という意味での報酬は、事務所によって「基本報酬」や「弁護士・司法書士報酬」「手付金」などと呼び方が異なるため分かり難いかもしれませんが、どこの事務所に依頼しても必ず請求されることになりますので、弁護士や司法書士の事務所を「高いか安いか」で選ぶ場合には、この「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」という意味での報酬がいくらなのか、という点をチェックすることが重要となります。

「債権者1社あたり〇円」という”債権者割の報酬”に注意

先に述べたように、弁護士や司法書士に自己破産の手続きには、その「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」という意味での報酬を支払う必要がありますので、弁護士や司法書士をその「報酬の安さ」で選ぶ場合には、その意味での報酬がいくらなのかを確認することが重要になります。

ただし、気を付けてもらいたいのが弁護士や司法書士の事務所によっては、先に述べた「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」という意味での報酬の他に「債権者1社あたりの報酬」を加算する料金体系を取っている事務所があるという点です。

弁護士や司法書士の事務所によっては、自己破産の手続きに関する依頼を受ける際に「債権者1社あたり〇万円」といった報酬を、基本となる自己破産の報酬とは別個に設定しているところがありますので、そういう事務所に依頼した場合には、自己破産の手続きの基本となる報酬(「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」という意味での報酬)の他に「債権者の数に応じた報酬」を別途支払わなければならなくなります。

そうすると、仮に自己破産の手続きの基本となる報酬(「自己破産の手続きを代行してもらうことに関する報酬」という意味での報酬)が安かったとしても、「会見者の数に応じた報酬」を加算すると総額として高くなる場合もあり得ますから、弁護士や司法書士の事務所に自己破産を依頼する場合にはその事務所が「債権者の数によって報酬を加算していないか」という点を十分に確認しておく必要があるのです。

例えば、自己破産の「基本報酬」を30万円としているA弁護士事務所と、同じく自己破産の「基本報酬」20万円としているB事務所があったとしましょう。

この場合、A事務所よりもB事務所の方が報酬を10万円安く設定しているので、「できるだけ安い事務所に依頼したい」と思っている債務者はB事務所に依頼するのが通常です。

しかし、仮にこの場合にB事務所が「債権者1社あたり2万円の債権者割報酬」を別途請求するというような料金設定にしている場合には、弁護士事務所に支払う報酬の総額が大きく異なってくることになります。

なぜなら、自己破産の対象とする債権者が4社までであればA事務所の方が「割高」となりますが、6社以上から借り入れがあったような場合はB事務所の方が逆に割高になってしまうからです。

仮にこの場合の債務者が6社から借り入れをしているとすると、B事務所に依頼すれば「基本報酬」の20万円にプラスして「債権者割報酬」の12万円を支払わなければなりますから、A事務所よりも割高になってしまいます。

このように、「債権者1社あたり〇万円」といったように「債権者の数に応じて報酬を加算」させる料金体系を取っている事務所では、全体の報酬が思わぬ高額になってしまうこともあるので注意が必要です。

自己破産の報酬は「全体でいくらになるか」という点を確認することが重要

以上で説明したように、弁護士や司法書士の事務所によっては自己破産の報酬について「自己破産の手続きそのものを受任する報酬」という意味での報酬の他に「債権者の数に応じた報酬」を取っているところもありますから、自己破産を依頼する場合には「報酬が総額でいくらになるか」という点を十分に吟味して依頼をするかどうかを決定することが必要になります。

もっとも、これは何も「債権者の数に応じて報酬を取る事務所」が割高という意味ではありません。

仮に「債権者の数に応じて報酬を取る」ような事務所であっても、自己破産の基本となる報酬自体が低額に設定されているのであれば総額は低くなるわけですから、「債権者の数に応じた報酬を取っていない」事務所であっても割高になるケースもあるでしょうし、「債権者の数に応じて報酬を取っている事務所」の方が逆に全体の報酬が安く上がるケースもあると思います。

ですから、弁護士や司法書士の事務所を「価格」で選ぶ場合には、ホームページや広告に記載された「自己破産の報酬」でけではなく「債権者の数に応じた報酬」が設定されているのかいないのか、という点についても十分にチェックしておく必要があるといえるでしょう。