自己破産に限らず、任意整理や特定調停などの債務整理を行った人が頭を悩ます問題に、住宅ローンの審査を通すためにはどうすればよいか、というものがあります。
自己破産や任意整理などの債務整理を行って借金を整理した場合には、その債務整理の対象となった債権者の業態に応じて、「債務整理した」という事故情報が「JICC」や「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に一定期間登録されてしまうことは避けられません。
当然、それらの信用情報機関に事故情報として登録されている期間は、新たな借り入れやローンの審査が通らないことになりますから、住宅ローンの審査も通らなくなってしまうのではないか、という不安が生じるのです。
では、実際に自己破産や任意整理などの債務整理を利用して借金を整理してしまった場合、どのようにすれば住宅ローンの審査を通すことができるのでしょうか?
信用情報機関に事故情報として登録されていても審査を通過するような”裏技”的な方法は存在するのでしょうか?
裏技は存在しない
結論から言うと、信用情報機関に事故情報として登録されている期間中に住宅ローンの審査を通せるような”裏技”は存在しません。
なぜなら、信用情報機関に登録される事故情報は、お金を貸し付ける債権者が不良債権を抱えてしまわないようにするために利用されている貴重な情報源となりますから、そこに事故情報として登録されている限り、まともな金融機関であれば、その事故情報の期間中に住宅ローンを貸し付けるような危険なことはしないからです。
この点、信用情報機関のうち「JICC」と「CIC」については5年間、「全国銀行協会」については10年間が自己破産に関する事故情報の登録期間とされているようです。
▶ 登録内容と登録期間|日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
▶ CICが保有する信用情報|信用情報について|指定信用情報機関のCIC
ですから、過去に自己破産や任意整理などの債務整理を行って処理した借金の中に、「貸金業者」や「クレジット会社」などの貸金業者が含まれる場合には少なくとも5年間、「銀行」や「信用金庫」などの金融機関が含まれる場合には少なくとも10年間は住宅ローンの審査を通すのは不可能と考えたほうが良いと思います。
どうしても住宅ローンを利用したいのであれば、自己破産や任意整理などの債務整理を行って借金を処理した日から5年ないし10年が経過するのを「おとなしく待つ」しかないのが現実なのです。
信用情報機関は相互に情報のやり取りをしている
なお、前述したように、サラ金やクレジット会社など貸金業の借金については「JICC」「CIC」が、銀行などの金融機関からの借金については「全国銀行協会」が過去の信用情報を扱っていますので、過去に行った自己破産などの債務整理で「サラ金」や「クレジット会社」などの貸金業者からだけしか借金がなかった場合には、信用情報機関の「全国銀行協会」には事故情報が登録されていないことから、銀行等の取り扱う住宅ローンの審査は通るのではないかと期待する人もいるかもしれません。
しかし、そのようなケースであっても銀行系の住宅ローンの審査を通すことは難しいでしょう。
なぜなら、「JICC」「CIC」と「全国銀行協会」は、それぞれ情報の共有を行っていて、相互の信用情報を照会することができるからです。
確かに、以前は「JICC」「CIC」と「全国銀行協会」の間で情報の共有は行われていませんでしたから、過去に銀行系の金融機関から借り入れがなく、貸金業者やクレジット会社からだけしか借り入れしていない状態で自己破産したようなケースでは、自己破産した後も「全国銀行協会」の信用情報には一切事故情報が掲載されていないため、自己破産したすぐ後であっても銀行から融資を受けたり、銀行の住宅ローンの審査が簡単に通過するようなことが普通に行われていました。
しかし、現在では「JICC」「CIC」と「全国銀行協会」の間で相互に情報のやり取りが行われるようになりましたので、たとえ過去に銀行から借入が一切なく、貸金業者やクレジット会社からの借金だけを債務整理して「JICC」や「CIC」にしか事故情報が登録されていない場合であっても、銀行や信用金庫の提供する住宅ローンを利用する場合には、「全国銀行協会」を通じて「JICC」や「CIC」に照会がなされることによって過去の債務整理の情報が知られてしまいまうことは避けられないでしょう。
住所や苗字を変更すれば審査を通すことができるか?
なお、「ブラックリストに載っても住所や苗字を変えてしまえば住宅ローンの審査は通るよ」などと、裏技的な手法でローンの審査を申請させる自称コンサルタントと言われるような人たちが一部にいるようですが、実際にはそのような手法は通用しません。
なぜなら、自己破産や任意整理などの債務整理を行って信用情報機関に事故情報として登録された後に、住所や苗字を変更したとしても、貸金業者やクレジット会社、銀行などに融資の申し込みがあった人の「住所」や「氏名」、「生年月日」で同一性が推認される申込者については、その信用情報が厳しくチェックされるのが通常だからです。
この点、前述した「JICC」や「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関は「氏名」「住所」「生年月日」で個人の同一性を判断して信用情報を登録していますので、「住所」や「氏名」を変更すれば個人の同一性の判断で「別人」として扱われ、信用情報の審査も通過するのではないかとも思えます。
しかし、たとえば結婚するなどして「姓(苗字)」を変更し「氏名」に変更が生じた場合であっても「住所」と「生年月日」が同一でしかも「氏名のうちの下の名前」が同一である人物の信用情報の照会がなされた場合には、その「姓(苗字)」が異なるだけで「住所」「生年月日」が同一の人物の信用情報も照会され、「姓(苗字)」が異なる2つの信用情報が同一の人物ではないかという疑念が解消されるまで審査が保留され、慎重に信用情報が調査されるのが通常です。
また、同じように引っ越しするなどして「住所」が変更し他場合であっても「生年月日」と「氏名」が同一であれば、「住所」だけが異なる同姓同名の人物の信用情報は、とりあえず「同一の人物」という扱いを受けて信用情報の審査は保留され、その同一人物性が別人と判断できる確定的な資料が提出されない限り、金融機関等の審査は下りないのが通常の取り扱いとなっています。
もちろん、金融機関のローンの際に「姓(苗字)」や「住所」に変更がなかったか聞かれた際に嘘の申告をしてその変更の事実を隠して審査を申し込み、金融機関側をうまく騙せることができれば住宅ローンの審査を通すこともできないわけではないかもしれません。
しかし、もし仮にそういった「嘘」の申告をして審査を通過したとしても、それは金融機関に「嘘」の申告をして融資を受けたということになりますから、それはもう「金融機関に嘘の告知をしてお金をだまし取った」ということで「詐欺罪」に該当することになるのは避けられないでしょう。
このように、「姓(苗字)」や「住所」を変更したとしても、審査を通過すること自体が困難ですし、仮に信用情報の審査を通過したとしても、その「姓(苗字)」や「住所」を変更したことを隠して融資を受ければ「詐欺罪」として検挙される危険性があるのですから、常識的に考えて、「姓(苗字)」や「住所」を変更したとしても、過去の自己破産等の債務整理の事実を隠して住宅ローンの審査を通すことは不可能であるといえます。
最後に
以上のように「詐欺罪で捕まっても構わない」と思っているのなら別ですが、過去に自己破産などの債務整理を行って借金を整理して信用情報機関に事故情報として登録されている期間中に住宅ローンの審査を通すことは事実上不可能といえます。
ですから、過去に自己破産などの債務整理を行って借金を整理したのであれば、その手続きが終わってから5年から10年の期間は住宅ローンを利用するのはあきらめるしかないのが現実でしょう。
どうしても住宅ローンの審査を通したいと思うのであれば、信用情報機関に登録される期間が1日でも早く経過するように、借金の返済が困難になった時点で早めに弁護士や司法書士に相談し、迅速に自己破産などの債務整理を行って借金を処理するしかありません。
1日でも早く借金が整理できれば、その分信用情報機関に登録される期間も早く経過することになり、住宅ローンを利用できる日も早く到来することになりますので、「将来は住宅ローンを利用したい」と思っているのであれば、無理をして返済を継続するのではなく、早めに弁護士や司法書士に相談し、早めに今ある借金を整理してしまうことを心掛けるのが重要になるとといえます。