自己破産の申し立てを行うにはある程度法律の専門的な知識が必要になりますので、通常は弁護士か司法書士に依頼して手続きを代行してもらう必要があります。
しかし、自己破産の手続きは最終的に裁判所の裁判官が免責の可否を判断することになりますので、自己破産の申し立てを行ったからといって必ずしも免責を受けられるというものでもありません。
そうなると当然、弁護士や司法書士が手続きに失敗して免責が受けられなるようなことはないのか、という点が心配になってきます。
弁護士や司法書士自己破産の手続きを依頼しても免責が受けられないとすれば、依頼した弁護士や司法書士に支払う費用の分だけさらに負債として残ることになってしまうわけですから、債務者の方からすれば受ける不利益は相当なものになるでしょう。
では、実際に弁護士や司法書士に依頼して自己破産の手続きを行った場合、どのくらいの割合で免責が許可せれないケースがあるのでしょうか?
免責が不許可になる確率(割合)は限りなく「ゼロ」
結論からいうと、弁護士や司法書士に依頼して自己破産の手続きを申し立てた場合に免責が受けられない可能性は限りに無く「ゼロ」です。「0割」といってもいいぐらいその割合は低いと思います。
なぜなら、自己破産の手続きは「返済しようと思っても返済できない債務者」を過大な負債から救済するための最後の手段であって、申し立てがなされる限り裁判所としてもできるだけ免責を許可しようという意思が働くからです。
もちろん、自己破産の手続きを規定した破産法には免責不許可事由が定められていて一定の事情がある場合には免責が許可されないケースも存在します。
しかし、その場合であっても裁判官の裁量による裁量免責が認められていますし、何らかの責められる態様があったにせよ「払いたくても払えない」債務者に免責を与えずに社会に放り出してしまっては、解決できない借金を抱えた債務者が路頭に迷うだけで社会不安を増大させるだけですから、よほどひどい案件でない限りできる限り免責が出されることになるのが通常なのです。
また、仮に手続きを代行する弁護士や司法書士に何らかの手違いや失敗があったとしても、手続きの途中で裁判官なり書記官なり破産管財人がその失敗や手違いを指摘して訂正(補正)をかけるのが通常ですので、弁護士や司法書士のやり方がまずかったからといって免責が受けられないというケースはほぼ考えられません。
ですから、常識的に考えると、自己破産の手続きで免責が認められない割合は限りなく「ゼロ」に近いといえます。
免責が許可されないのは「詐欺」や「資産隠し」など犯罪が絡む場合ぐらい
このように自己破産の手続きでは債務者の救済という観点からほとんどのケースで免責が認められるのが実情ですので、免責が不許可になるのではないか、という心配はほぼいりません。
もっとも、だからといって絶対に免責が受けられるのかというとそうでもありません。あまりにも債務者の態様が悪い場合には免責が許可されないケースももちろんあります。
例えば詐欺で他人から財物をだまし取った状態で自己破産する場合であったり、悪質な故意的不法行為で他人の生命財産に損害を加えたような場合です。
このような悪質な態様で発生した債務についてはもちろん免責不許可事由に該当しますので、自己破産で免責を受けようと思うのであれば裁判官の裁量免責が必要となります。
しかし、詐欺や悪質な不法行為など犯罪行為が伴うような行為によって発生した債務についてまで裁判官の裁量免責を認めてしまうと、その詐欺や不法行為などの犯罪行為によって被害を受けた被害者が被害金額の弁償や損害賠償費用の回収が図れなくなり不都合な結果となってしまうでしょう。
そのため、そのような犯罪行為が自己破産の原因にあるような場合は、その被害者である債権者を保護する必要性から裁判官が裁量免責を認めずに免責が許可されないケースがあるのです。
また、自己破産の申立人に「資産隠し」がある場合も破産法で「詐欺破産罪」として処罰の対象とされていますので、その資産隠しの程度によっては裁判官の裁量免責が受けられないケースもあるといえます。
もっとも、このように自己破産の申立人に犯罪行為がある場合に免責が許可されないケースがあるとは言っても、犯罪行為を行う人自体それほど多くないと思いますので常識的に考えると自己破産の申し立てをした場合はほとんどのケースで免責が受けられるものと解されます。
最後に
以上のように、犯罪行為に関連する理由で自己破産する場合を除けば、債務者保護の観点から「ほぼ10割」の確率で免責が受けられるものと思います。
もちろん、自己破産すればほぼ間違いなく免責が受けられるからといって安易な借り入れに頼るのは論外ですが、自己破産の手続きを利用すればたいていの案件は返済が免除されることは間違いありませんので、「自己破産の免責は本当に認められるのか」といった無駄な不安に頭を悩ませるのではなく、早めに弁護士や司法書士に相談し適切な対処を取ってもらうことが求められるといえるでしょう。