相続放棄による借金の解決法~相続から3カ月経過している場合

まれに、ある日突然貸金業者から「亡くなられた〇〇さんの借金が○万円未払いになっていますので相続人として直ちに支払ってください」などという通知や電話が来るケースがあります。

これは、親族の誰か(親や子、兄弟、親類など)が借金を返済しないまま死亡してしまったことから、借金の返済が受けられない債権者が相続人に対して債務を相続したことを理由に借金の支払いを求めてきているものと推測されます。

このような場合、まず本当に自分がその亡くなった親族の相続人であるかという点を確認しなければならないのは当然ですが、仮に自分がその亡くなった親族の相続人であった場合には具体的にどのような対処をとればよいのでしょうか?

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「相続放棄」の手続きを検討する

亡くなった親族の借金の返済を求められた場合に、自分が真実にその親族の相続人として債務を引き継ぐべきあることが判明した場合には、「相続放棄」の手続きを行うことも検討するべきでしょう。

亡くなった親族の資産についてはそれが経済的な価値のあるプラスの財産(積極財産)だけでなく経済的にマイナスとなる財産(消極財産)についても相続人としての地位を有している者が引き継ぐことになります。

仮に自分がその亡くなった親族の相続人であった場合には、債権者側の云う通り相続人として債務を弁済しなければならない法的な義務が生じてしまいますから、相続人としての責任を果たしたいというのであれば債権者から請求されたとおり相続人として返済することも否定されるものではありません。

しかし、借金を抱えたまま死亡したその親族の借金がそれ一つだけという確証はありませんから、仮に他の借金があった場合にはそれらの弁済もしなければならなくなり、最悪の場合は自分も破綻してしまう可能性さえあるといえます。

ですから、このような場合はまず最初に「相続の放棄」を検討する必要があるといえるでしょう。

「相続放棄」できるのは亡くなってから3か月以内

前述したように、債権者から亡くなった親族の相続人として借金の弁済を求められた場合には、「相続放棄」をするのが最善の方法となります。

この「相続放棄」は家庭裁判所に対して行う必要がありますが、注意しなければならないのは、「自分のために相続の開始があったこと」を知った時から3か月以内に行う必要があるという点です(民法第915条)。

【民法第915条】

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(但書省略)

「自分のために相続の開始があったこと」とは、この場合「借金を抱えていた親族が亡くなったこと」ということになります。

したがって、たとえば、債権者から相続人として債務の弁済を請求されたのが5月1日であった場合において、その親族(被相続人)が亡くなったのが3月10日、その親族の亡くなったとの連絡を受けたのが3月11日であったような場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは3月11日ということになるでしょうから、それから起算して3か月となる6月11日までに相続の放棄をしなければならないことになります。

一方、たとえば、債権者から相続人として債務の弁済を請求されたのが5月1日であったものの、その親族と疎遠だったため亡くなったことを知らず、その債権者の請求で初めてその親族の死亡と自分が相続人になっているということを認識したような場合には、仮にその親族が亡くなったのが3月1日であったとしても、「自己のために相続の開始があったことを知った時」は5月1日になろうかと思われますので、5月1日から起算して3か月となる8月1日までに相続放棄をしなければならないものと考えられます。

3か月を経過してもとりあえず相続放棄しておくべき

前述したように相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内にすることが条件となりますから、自分に相続権があることを認識してから3か月が経過するまでの間に必ず家庭裁判所に出頭して相続放棄の申述をする必要があります。

では、仮に3か月を経過してしまっている場合にはどうすれば良いでしょうか。

たとえば、自分の身内が亡くなったとしてもその身内に多額の借金があるとは思わないのが一般的でしょうから、相続の放棄などの措置を取ることなど一考もせずにお葬式や四十九日を済ませたところで突然債権者から「あなたが相続人だから相続人として借金を弁済代」と請求が来くることもあるでしょう。

仮にその請求が来た日の時点で亡くなってから3か月が経過していた場合には、すでに相続放棄の申述受理期間を徒過していることになりますから、相続放棄をすることができなくなってしまうと考えられるので問題となります。

しかし、このように債権者から請求が来た時点で「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月が経過していた場合であっても、すぐに家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るべきです。

なぜなら、過去の裁判例では仮に「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月が経過した場合であったとしても、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄しなかったのが「相続財産が全く存在しないと信じたため」であり、かつ、「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由がある」ような場合には、その相続人が「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」または「通常それを認識するであろう時」から3か月間の期間が起算されると判断されているからです(最高裁昭和59年4月27日)。

この判例に従えば、仮に亡くなったことを知ってから3か月が経過したとしても、その被相続人に借金があることを知ったのは債権者から請求がなされた日となりますから、その債権者から請求を受けた日から3か月以内であれば相続放棄は認められると解釈されることになります。

前述の例でいうと、その親族(被相続人)が亡くなったのが3月10日、その親族の亡くなったとの連絡を受けたのが3月11日であったような場合において、債権者から請求が来たのが6月12日であったとすれば、すでに「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月が経過していることから原則的に考えれば相続の放棄はできません。

しかし、相続の放棄をしなかったのは「相続財産が全く存在しないと信じたため」であり、かつ、死亡した時点で借金の請求が一切なかったとすれば「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由がある」といえますから、その相続人が「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」である債権者からの請求があった6月12日から3か月が経過する9月12日までは相続の放棄が認められることになるでしょう。

ですから、仮に債権者から相続人として債務の弁済を求められた際に相続放棄の申述受理機関である3か月を経過していたとしてもあきらめる必要はありません。

そのような場合であっても、過去の判例に従えばその請求が来た日から3か月以内であれば相続放棄は認められる考えられますから、安易に「3か月経っているから相続放棄はだめだ」とあきらめたりせずに家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続きを取るか、弁護士または司法書士に相談して相続放棄の手続きを検討する必要があるといえるでしょう。