自己破産で免責が不許可になる確率はどれくらいか?

借金の返済ができなくなった場合であっても、裁判所に自己破産の申し立てを行って「免責」の決定を出して貰うことができれば、自己破産の手続きが開始されるまでに発生した全ての債務の支払い義務を免除してもらうこと(※このことを法律上では「免責」と言います)が可能です。

そのため、どれだけ借金を抱えても最悪の場合には自己破産すれば解決は可能なのですから、借金の返済ができないことで「人生が詰んでしまう」ようなことにはならない、ということができます。

(※だからといって安易な借金をしてもよいということではありません!)

もっとも、これはあくまでも原則的な取り扱いであって、場合によっては「免責」が受けられない場合も存在します。

なぜなら、自己破産の手続きを定めた破産法という法律では、「財産の隠匿」や「浪費」など、債務者に一定の不正な態様が認められる場合に免責を認めないという「免責不許可事由」が定められていますから(破産法252条1項)、そのような態様があるケースでは自己破産の申し立てを行っても裁判所から「免責」が出されないこともありうるからです。

【破産法第252条1項】

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二~(以下省略)

では、実際に自己破産の申し立てを行った場合、具体的にどのくらいの確率でこの破産法252条1項に定められた免責不許可事由に該当し、免責が受けられない場合があるのでしょうか?

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自己破産で免責が受けられない確率は「ほぼ0%」

結論から言うと、自己破産の手続きを申し立てて裁判所から「免責」が受けられない確率は「ほぼ0%」です。

なぜなら、自己破産を申し立てる債務者において、先に述べたような破産法252条1項に列挙される「免責不許可事由」が見受けられたとしても、その2項で規定されている「裁量免責」を受けられるのが通常だからです。

【破産法252条2項】

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる

「裁量免責」とは、裁判官の「裁量」によって特別に「免責」を認める制度のことを言います。

先ほど述べたように、自己破産の申し立てを行う債務者に「財産の隠匿」や「浪費」など一定の不正な態様が見受けられる場合は免責不許可事由に該当するものとして免責が出されないことになるのが原則です。

しかし、そのような免責不許可事由にあたる行為が認められる場合であっても、債務者の事情などを考慮して救済の必要性があると認められる場合には、特別に免責を認めてあげることも必要となりますので、例外的に裁判官の独自の「裁量」によって免責を与えることを許可する「裁量免責」の制度が設けられているのです。

もちろん、法律で裁判官の裁量によって免責を認める「裁量免責」の制度が認められているとはいっても、それはあくまでも例外的なものであって、免責不許可事由が存在する全てのケースで裁量免責が認められるわけではありません。

また、裁判官が安易な裁量免責を与えてしまうと「どうせ裁量免責が受けられるんだから借りれるだけ借りてしまおう」と安易な借り入れを繰り返すモラルハザードを誘発することにもなりかねませんから、裁判官が裁量免責を検討する場合は破産管財人の厳重な調査を経たうえで慎重に判断することが不可欠となりますので、容易に裁量免責が受けられるというわけでもないでしょう。

しかし、自己破産の申し立てをする債務者は「払いたくても払えない」から自己破産の申し立てをしているわけであって、裁量免責も受けられないとなれば返済できない多額の負債を抱えたまま社会に放り出され、経済的な再建ができない状態で日常生活もままならない毎日を送るしかなくなってしまいます。

そうなると、解決するあてのない多額の負債を抱えた債務者が巷にあふれることになり、社会不安を増大させるだけの不都合な結果となってしまいます。

このような理由から、免責不許可事由のある案件であっても実務上、最終的にはできる限り「ほぼ100%」の確率で裁量免責が認められる取り扱いにされているので、自己破産の手続きで免責が認められない確率は「ほぼ0%」ということになるのです。

自己破産で裁量免責も認められないのは犯罪行為に関係する場合など、よほど態様の悪いケースに限られる

このように、自己破産の手続きでは裁判官の裁量によって免責を与える裁量免責の制度が認められていますので、自己破産を申し立てて免責を受けられないケースはほとんどないのが実情といえます。

とはいえ、先ほども述べたように、すべての案件で裁量免責を認めてしまうとなるとモラルハザードの問題を起こしてしまう懸念もありますので、一定の案件では裁量免責が受けられない場合もあるのが現実でしょう。

では、具体的にどのような場合に裁量免責も受けられない場合があるかというと、例えば詐欺と同視できるような態様で他人からお金をだまし取った場合であったり、資産隠しの態様があまりにも酷いようなケースが例として挙げられます。

このような詐欺や資産隠しの態様が看過できないほど悪質な場合には、詐欺破産罪や通常の詐欺罪など犯罪行為として刑事責任が問われることもあり、場合によっては社会問題にまで発展することもありえますから、そのように被害者に与える影響が甚大であったり社会に与える影響が多きような案件では、裁量免責が受けられない場合もあると考えておいた方がよいでしょう。

裁量免責が検討される案件であっても、それなりの不利益を受けることは避けられない

以上で説明したように、詐欺破産罪や通常の詐欺罪に該当するような悪質なケースでない限り、たとえ免責不許可事由に該当する事実があったとしても最終的には裁判官から裁量免責を受けることによって免責が受けられるのが通常ですので「免責が受けられることがあるのか」と必要以上に心配する必要性は一切ありません。

もっとも借りに裁量免責が受けられるケースであったとしても、裁判官が裁量免責を認める場合にはそれなりの不都合も生じますので、簡単に裁量免責を受けられてもらえることができるなどと勘違いすることは避けた方がよさそうです。

(1)管財費用が必要になる

裁判官が裁量免責を検討する場合には、破産管財人が選任される「管財事件」として処理されるのが通常です。

なぜなら、そもそも裁量免責が検討されるケースは免責不許可事由に該当する事実があって通常の免責が認められないことが前提となっていて、そこには免責不許可事由にあたるような何らかの不正な行為(たとえば「資産隠し」や「浪費」「ギャンブル」など)が見受けられるのが通常ですし、仮に裁量免責を与える場合であっても、破産管財人を選任して厳しく申し立て内容を調査させる必要があるからです。

破産管財人も選任せず安易な裁量免責を認めてしまうと、先ほど述べたようなモラルハザードを起こす懸念も生じますから、裁量免責が必要になる案件ではまず間違いなく管財事件として処理され、裁判所から破産管財人が選任されることは間違いないと考えておいた方がよいと思います。

そして、破産管財人が選任される場合には、その破産管財人に対する報酬としての管財費用(引継予納金)を裁判所に納付することが義務付けられるのが通常で、その金額は最低でも20万円が相場とされていますから、裁量免責が必要となる案件では「同時廃止」で処理されるような通常の案件と比較して、自己破産の手続き費用が最低でも20万円以上余計に必要になるということになるでしょう。

このように、裁量免責が必要となる案件では最低でも20万円という多額の経済的負担を求められるのは避けられませんので、裁量免責でなければ免責を受けることができないような不正な行為に手を染めることは厳に慎まなければならないといえます。

(2)配当に充てるための積み立てを指示される場合がある

また、裁量免責が検討される案件で、債権者に与える影響が大きいケースなどでは、裁判官が裁量免責を認める代わりに、破産者に一定の金額を積み立てさせて、その積み立てられた金額を債権者に分配させる手続きが指示される場合があります。

積み立てが支持されるケースとしては、本来であれば債権者の配当に充てられるべき資産があったにもかかわらず資産隠しをしたことによってその資産が失われた場合であったり、破産が避けられない状況を認識していながら債権者を欺いてお金をだまし取った場合など、その態様が極めて悪質な場合が代表的です。

このようなケースで積み立てを指示された場合には、裁判官から指示される積み立ての金額分だけ経済的な負担が増えることになりますから、そのような不利益を受けてしまうことを考えれば、資産隠しや詐欺行為を働くこと自体が合理的ではないといえます。

最後に

このように、自己破産の申し立てを行った場合に免責が不許可となる確率は「ほぼ0%」であって、「資産隠し」や「詐欺」など特別悪質な態様でもない鍵地、限りなく100%に近い案件で免責もしくは裁量免責を受けることができるのが実情ですから、「免責が不許可になったらどうしよう」などと不安になる必要は一切ないものと考えられます。

「免責を受けることができるかできないか」を考えること自体が無意味なのですから、借金の返済が困難になった時点で速やかに弁護士や司法書士に相談し、適切な対処をとることが何よりも重要といえるのです。