警察署長に携帯電話契約者確認要求を求める申入書の記載例

ヤミ金業者が利用している携帯電話を強制的に解約させてしまいたい場合は、警察署長に対して「携帯電話契約者確認要求」を携帯電話会社に行うように申入れを行い、警察署長から「携帯電話契約者確認要求」を受けた携帯電話会社がヤミ金が利用する携帯電話の契約者に契約者確認(本人確認)を行うよう求めることが必要です。

そこで、このページでは、警察署長に対して「携帯電話契約者確認要求」を携帯電話会社に行うように申入れを行う場合の申入書の記載例をご紹介しておきます。

なお、この記載例は当サイトの管理人が個人的な見解で作成したものであり、法定された様式で作成している物ではありません。

仮にこの記載例を使用して何らかの損害等が発生した場合であっても、当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承の上ご利用ください。

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警察署長に「携帯電話契約者確認要求」を求める場合の申入書の記載例

携帯電話契約者の確認要求を求める申入書

平成

〇〇 警察署長殿

氏名 解約 太郎 ㊞ 

 下記に挙げる電話番号を使用する通話可能端末設備については、下記に示すとおり、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という)第8条1項2号および法第八条第一項第二号の罪を定める政令(以下「政令」という)に規定された犯罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がありますので、法第8条第1項の規定に基づき、携帯音声通信事業者に対して、法第9条第1項に規定される事項の確認(以下「契約者確認」という)を求めるよう申し入れいたします。

1. 申入人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号

氏名又は名称 解約 太郎

住所 東京都大田区〇〇六丁目〇番〇号 〇〇マンション〇号室

電話番号 080-####-####

2. 契約者確認の対象となる通話可能端末設備の番号

  1. 080-****-****
  2. 090-****-****

3. 政令に違反する犯罪行為に利用されている事実

 上に挙げた携帯電話を利用している闇金融業者は、添付書類として提出した犯罪事実一覧表に記載しているとおり、年利20%を超える年%の利息を請求し収受していますから、出資法第5条2項ないし3項に違反しています。
また、当該闇金業者は、貸金業法で義務付けられた都道府県知事または地方財務局長の登録を受けずに貸金業を営んでいますから、貸金業法第47条第2号および第47条の3第2号に違反しています。

4.添付資料

・犯罪事実一覧表   

以上

 

※上記記載例の赤字の部分を事案に応じて書き換えて提出してください。

※念のため署名押印した後コピーを取ったうえで警察署に提出するようにしてください。

※闇金の貸付利率(年率)は「利率(年・%)=利息(円)×365(日)÷日数(日)÷貸付金(円)×100」の計算式で算出することができます(※具体的な計算方法については『闇金に関する犯罪事実一覧表の作成方法と記載例』のページで詳しく解説しています)。

 

※なお、添付書類として挙げている犯罪事実一覧表についてはこちらのページに記載例を掲載していますので参考にしてください。

▶ 闇金に関する犯罪事実一覧表の作成方法と記載例