自己破産の申立後に通販の支払いをしても良いか?

自己破産の申立をする場合には、申立前に負担した債務は全て返済を停止し、その債務にかかる債権者を裁判所に申告しなければならないのが原則です。

なぜなら、自己破産の手続きではすべての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則が働くため、特定の債権者だけを自己破産の手続きから除外することは認められないことになっているからです。

ところで、ここで疑問が生じるのが、通信販売で購入した商品の請求書が自己破産の申し立てをした「後」に届くような場合の支払いはどのようにすればよいのかといった点です。

通信販売で商品を購入した場合には、購入した後に業者から振込用紙が送られてきてコンビニなどで後払いで支払うこともありますから、自己破産の申し立て「前」に購入した商品の請求書が自己破産の申し立てをした「後」に届いた場合、その支払いをしてよいのかといった点が問題となるのです。

では、このように自己破産の「申立前」に通信販売で購入した商品の請求書(振込依頼書)が自己破産の「申立後」に届いた場合、その支払いをしても良いのでしょうか?

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自己破産の「申立前」に購入した商品の支払いを「申立後」にするのはNG

結論からいうと、通信販売に限らず、自己破産の「申立前」に購入した商品の代金を自己破産の「申立後」に行うことは基本的に認められません。

なぜなら、自己破産の申立前(※正確にいうと裁判所から自己破産の開始決定が出されるまで)に支払い義務が発生している債務については、その全ての支払いを停止して裁判所に自己破産における債務として申告することが義務付けられるからです。

確かに、通信販売などでは商品を購入してから数日(又は数週間)後に請求書や振込伝票などが送られてくることがありますが、商品の購入契約をした時点で代金を支払わなければならないという「債務」自体は確定していますから、たとえ代金の請求(支払い)が自己破産の申立後になされるとしても、自己破産の手続きでは「負債」としてその金額を届け出なければなりません。

ですから、このように自己破産の「申立前」に購入している限り、その通信販売で購入した商品の代金も自己破産における負債として裁判所に届け出る必要がありますので、たとえ「申立後」に請求書や振込伝票が送られてきたとしても、その支払いはしてはならないことになります。

※ただし、その購入した商品が生活に必要不可欠なもの(例えば食料とか)の場合には支出が認められる場合もあります。

弁護士や司法書士には報告すること

なお、自己破産の申立前に購入した商品の請求が自己破産の申立後になされるような支払がある場合には、自己破産の手続きを依頼する弁護士や司法書士に報告しておかなければならないことは十分留意してください。

自己破産の依頼を受けた弁護士や司法書士はその依頼人の全ての債務を把握したうえで申立書を作成しなければなりませんので、自己破産の申し立てをする時点で債務が発生しているのであれば、たとえその請求が申立後になされるものであってもその存在を任しておかなければ正しい申立書の作成ができなくなってしまいます。

ですから、弁護士や司法書士依頼する場合は、その時点で請求が来ている債務だけでなく、将来請求が来ることが明らかな債務についても全て申告する必要があることは十分理解しておく必要があるといえます。

自己破産
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弁護士・司法書士事務所の探し方

債務整理を依頼する弁護士や司法書士事務所を探す場合、次の3つの方法が一般的です。

1.弁護士会または司法書士会で紹介してもらう場合

弁護士会や司法書士会で紹介してもらう場合は、各都道府県の【弁護士会】【司法書士会】が主催する無料法律相談会に申込みを行い弁護士や司法書士の紹介を受けるのが一般的です。

2.法テラスで紹介してもらう場合

法テラスで紹介してもらいたい場合は、【法テラス】の主催する無料の法律相談会に参加し、その相談を担当する弁護士や司法書士に依頼を受けてもらうのが一般的です。

3.インターネットで探す場合【PR】

弁護士会や司法書士会、法テラスの主催する法律相談会は予約も多く相談までに時間がかかります。その場合はインターネットの「検索」で依頼したい事務所を直接探すか、ウェブページに表示される「広告」から依頼する事務所を選択するのが一般的な方法になるでしょう。 このうちネットからの無料相談を受け付けている事務所としては、弁護士では【弁護士法人ひばり法律事務所】や【東京ロータス法律事務所】などが、司法書士では闇金トラブルを積極的に受任している【ウィズユー司法書士事務所】などが良く知られていると思います。
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