自己破産したら賃貸マンション・アパートの保証人になれない?

自己破産に限りませんが、債務整理を行って借金を整理する場合には、当初契約した内容での返済義務を反故にして弁済を停止することになりますから、「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に事故情報として登録されてしまうのは避けられません。

昔でいえばいわゆる「ブラックリストに載る」ということになりますが、その事故情報が登録されてしまった期間については新たな借り入れや他人の借金の保証人になることが制限されることになります。

たとえば、自己破産した場合の信用情報機関への事故情報の登録は、自己破産の免責が確定してから5年ないし10年間とされていますから、その5年から10年間は新たに金融機関から借り入れをしたりローンを組むだけでなく、他人が金融機関からお金を借りる際の保証人(連帯保証人)に就任することができなくなってしまうわけです。

ところで、この信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことに関連して、「自己破産したら賃貸マンションや賃貸アパートの保証人にもなれなくなってしまうのか」と不安になってしまう人が意外と多くいるようです。

先ほども述べたように、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうと、その事故情報が登録されている期間は他人の借金の保証人(連帯保証人)になることができませんから、同じ「保証人(連帯保証人)」である賃貸契約の保証人(連帯保証人)にもなることができなくなってしまうのではないか、と心配してしまうのも無理からぬ話でしょう。

では、実際のところ自己破産などの債務整理を行って信用情報機関に事故情報として登録されてしまった場合には、賃貸マンションや賃貸アパートなどの保証人(連帯保証人)になることもできなくなってしまうのでしょうか?

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自己破産などの債務整理をしても賃貸マンションや賃貸アパートの契約で保証人(連帯保証人)になることはできるのが原則

結論から言うと、自己破産などの債務整理を行って信用情報機関に事故情報として登録されてしまったとしても、賃貸マンションや賃貸アパートの契約を結ぶ際の保証人(連帯保証人)になれなくなるということは基本的にありません。

なぜなら、貸金業者や金融機関からお金を借りたり提供されるローンを利用するという行為は「金銭消費貸借契約」になりますが、賃貸マンションや賃貸アパートを借りるという行為は「賃貸借契約」であって、その契約自体の性質が全く異なっているからです。

自己破産などの債務整理を行って借金を整理するということは「金銭消費貸借」によって発生した負債を整理することになりますから、その手続きによって信用情報機関に事故情報として登録されるのも「金銭消費貸借契約」によって発生した事故情報に限られることになります。

つまり、前述した「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に登録されているのはあくまでも「金銭消費貸借契約」によって生じた事故に関する情報なのですから、それとは全く性質の異なる「賃貸借契約」の審査で「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に登録されている情報が利用されることはないわけです。

また、そもそも「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に事故情報の照会ができるのは貸金業者や金融機関などその信用情報機関に加盟している業者に限られており、貸金業や金融業の免許を取得していない賃貸物件の家主や不動産仲介業者はその信用情報にアクセスすること自体ができません。

ですから、仮に過去に自己破産などの債務整理を行って借金を整理し、「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に事故情報として登録されている人が賃貸借契約の保証人(連帯保証人)として契約を申し込んだとしても、その過去の自己破産等の債務整理の事実が不動産仲介業者とかその物件の家主に知られること自体あり得ないことになるのです。

以上のような理由を考えれば、たとえ自己破産等の債務整理を行って信用情報機関に事故情報として登録されたとしても、賃貸マンションや賃貸アパートの保証人になることもできるということが言えるのです。

例外的に賃貸マンションや賃貸アパートの保証人(連帯保証人)になれないケースもある

以上で説明したように、自己破産などの債務整理を行って信用情報機関に事故情報として登録されてしまった場合であっても、賃貸マンションや賃貸アパートの保証人(連帯保証人)になることは差し支えないのが原則なのですが、例外的に賃貸物件の保証人(連帯保証人)になれないケースも存在します。

それは、契約する賃貸マンションや賃貸アパートを借りる際の契約で、保証人(連帯保証人)とは別に「家賃保証会社の保証」を受けることが義務付けられている物件の場合において、不動産仲介業者や家主側から指定された「家賃保証会社」が貸金業などの業務も営んでいるような場合です。

賃貸物件を借りる際は家主側から保証人(連帯保証人)を付けるよう求められるのが通常ですが、物件によっては家主が保証人(連帯保証人)の保証だけでなく、家賃保証会社の保証を重ねて付けることを義務付けているものもありますので、そのような物件を借りる場合は家主だけでなく家賃保証会社の審査も受ける必要があります。

この場合、家賃保証会社はその物件を借りる賃貸人本人と保証人(連帯保証人)になる人の双方を審査の対象として扱うことになりますが、問題はその家賃保証会社がカードローンやクレジットなど、貸金業や信販業を営む会社である場合です。

仮にその賃貸契約に関与する家賃保証会社が貸金業やクレジットなどの金融業を兼ねているような会社であった場合には、その家賃保証会社が入居者の保証人(連帯保証人)の審査をする際に、先に述べたような「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に事故情報の照会を行わないとも限りません。

なぜなら、家賃保証会社が貸金業や金融機関を兼ねている場合は、その貸金業や金融機関という立場で「JICC」「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に過去の「金銭消費貸借契約」によって生じた事故情報を照会にかける可能性があるからです。

もし仮に、その家賃保証会社が信用情報機関に照会を掛けてしまった場合には当然、過去の自己破産等の債務整理の事実も知られてしまうでしょうから、保証人(連帯保証人)としての能力が不適格と判断され、賃貸契約の保証人(連帯保証人)になることを拒否されてしまうでしょう。

もちろん、家主が家賃保証会社を指定しておらず、入居希望者が任意に家賃保証会社を選べる場合には、貸金業や金融業を兼業していない家賃保証会社を選べば問題ないわけですが、家主や不動産仲介業者が家賃保証会社を特定の業者に限定しているような物件では、貸金業や金融業を営んでいる家賃保証会社の審査を受けなければならない場合もあるのが現実です。

ですから、そういった物件では過去に自己破産などの債務整理を行って借金を処理した事実のある人が賃貸マンションや賃貸アパートの保証人(連帯保証人)になることができない場合もあるといえるのです。

最後に

このように、過去に自己破産などの債務整理を行って借金を処理した場合であっても賃貸マンションや賃貸アパートの保証人(連帯保証人)になることは通常は差し支えありませんが、家賃保証会社の保証を受けることが義務付けられていて、かつ、その家賃保証会社が貸金業者などに関連する業者である場合には、過去の自己破産等の債務整理の事実が家賃保証会社に知られることになり、家賃保証会社の保証が受けられなくなることから、賃貸物件の保証人(連帯保証人)になれないこともあるのが現実です。

もっとも、だからと言って借金を放置して自己破産等の債務整理をしないわけにはいきませんから、借金の返済に困った場合には早めに弁護士や司法書士に相談して借金を処理し、少しでも早く信用情報機関の事故情報が抹消されるように手続きを進めていくことが必要と言えるでしょう。