自己破産しても賃貸マンションや賃貸アパートを借りれるか?

自己破産を予定している人のほとんどが質問する事項に「自己破産しても賃貸マンションや賃貸アパートの契約はできるのか?」といったものがあります。

なぜこのような賃貸契約の可否が気になるのか正確なところはわかりませんが、おそらく自己破産することによってブラックリストに掲載されてまう結果、入居審査で落とされてしまうのではないか、という点が不安になるのでしょう。

では、実際に自己破産の手続きを行った場合、賃貸マンションや賃貸アパートの契約ができなくなってしまうことがあるのでしょうか?

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自己破産したことを理由に賃貸マンションや賃貸アパートの契約審査が通らなくなることは基本的にない

結論から言うと、自己破産したことを理由に賃貸マンションや賃貸アパートの契約審査が通らなくなるということは基本的にありえません。

なぜなら、賃貸物件の入居審査が「賃貸借契約」の履行可能性を審査するものであるのに対し、自己破産等の債務整理における信用情報は「金銭消費貸借契約」における履行可能性を判断するためのものにすぎないため、そもそも賃貸マンションや賃貸アパートの入居審査で「金銭消費貸借契約」によって生じた過去の自己破産や債務整理の有無が問題になることは基本的にないからです。

自己破産の手続きは基本的に「借りたお金」が「返せなくなった」ことを理由にその返済義務を免除してもらう手続きであって、そこで免除されるのは「お金を借りる契約」であるところの「金銭消費貸借契約」に基づく債務です。

一方、賃貸マンションや賃貸アパートを借りる契約は「部屋を借りる」という「賃貸借契約」になりますから、賃貸物件の入居審査で審査されるのは「借りた部屋を返せるか」とか「借りた部屋の家賃を払えるか」といった「賃貸借契約」の履行可能性にすぎません。

「賃貸借契約」の履行可能性を審査するために「金銭消費貸借契約」に関する信用調査を行うこと自体無意味ということになりますから、賃貸マンションや賃貸アパートの入居審査で過去の自己破産等の債務整理の有無といった「金銭消費貸借契約」に関する事故の有無は問題とならないのです。

賃貸物件の家主や不動産仲介業者は信用情報の照会ができない

また、賃貸マンションや賃貸アパートの入居審査で賃貸物件の家主や不動産仲介業者(宅地建物取引業者)が信用情報機関に事故情報の照会をかけることができないという点も、賃貸物件の審査の際に過去の自己破産等の債務整理の有無が関係しないという結論の根拠となります。

確かに、自己破産や任意整理などの債務整理を行って借金を整理した場合には、「JICC」や「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に「債務整理で借金を整理した」という事故情報が一定期間登録されることになるのは避けられません(いわゆる「ブラックリストに載る」ということ)。

しかし、これらの信用情報機関に登録された事故情報にアクセスできるのは、それらの信用情報機関に加盟する金融機関や貸金業者、クレジット会社などだけに限られており、金融や貸金業の免許がない賃貸物件の家主や不動産仲介業者はその信用情報にアクセスすることができません。

ですから、いくら家主や不動産仲介業者が入居希望者の過去の債務整理の事実を確認しようと思っても、そもそも信用情報機関に登録された事故情報に照会をかけること自体が不可能ですので、賃貸マンションや賃貸アパートの入居審査で過去の自己破産等の債務整理の有無が問題にされることはないといえるのです。

ただし、契約に家賃保証会社が絡む場合は注意が必要

以上で説明したように、たとえ過去に自己破産や任意整理などの債務整理を行って借金を整理して信用情報機関に事故情報が登録されていたとしても、そのことが原因で賃貸マンションや賃貸アパートの入居審査が通らないということは基本的に考えられません。

もっとも、賃貸物件の契約に家賃保証会社が絡むケースでは例外的に過去の債務整理の事実が影響する場合があるので注意が必要です。

賃貸物件の契約に家賃保証会社が関係してくることケースはそれほど多くありませんが、入居物件の連帯保証人になってくれる人がいない場合であったり、家主側が連帯保証人とは別に家賃保証会社の保証を付けることを求めているような物件を借りる場合には、家賃保証会社の審査を受ける必要があります。

この点、家賃保証会社が金融関係の業務をしていないような業者の場合であれば問題ないのですが、家主や不動産仲介業者が指定する家賃保証会社が貸金業やクレジット業務を行っている業者であると問題が生じます。

なぜなら、そのような貸金業やクレジット業務を取り扱っている家賃保証会社の場合は、先ほど述べた「JICC」や「CIC」「全国銀行協会」といった信用情報機関に過去の事故情報の照会が可能だからです。

もし仮に家主や不動産仲介業者が指定する家賃保証会社がそういった貸金業やクレジット業務を取り扱う家賃保証会社であった場合には、家賃保証会社の審査を受ける際に過去の信用情報が照会され、自己破産や債務整理などの債務整理を行って借金を整理した事実が知られてしまうことになるでしょう。

そうなると、家賃保証会社の審査が下りないことから、家主の入居審査も下りない結果となり入居物件の契約ができなくなってしまうことになるのは間違いないはずです。

そのような場合には、その物件はあきらめて他の家賃保証会社を利用できる物件を探すか、そもそも家賃保証会社を関与しなくても賃貸できる物件を探すしかありませんので、入居予定の物件に家賃保証会社が絡む物件であることがあらかじめわかっている場合には、その物件はあきらめて他の物件を探す方がよいかもしれません。

最後に

以上のように、たとえ自己破産や任意整理などの債務整理を行って借金を処理し信用情報機関に事故情報が登録されている場合であっても、金融系の家賃保証会社が入居審査に絡んでこない限り、賃貸マンションや賃貸アパートの入居審査で落とされることはないのが実情で、実際問題として自己破産した後に住むところがなくなるとかホームレスになってしまうような危険性は限りなくゼロに近いのが現実です。

ですから、「自己破産したら賃貸契約ができなくなる」といったような都市伝説に惑わされないで、借金の返済が厳しくなった時点で速やかに弁護士や司法書士に相談し、適切な債務整理の手続きを取って対処することを心掛けていただきたいと思います。