闇金トラブルが解決できない依頼人の態様ベスト3

闇金は法外な利息を顧客から巻き上げる犯罪者集団であって、その本質は「振り込め詐欺」や「架空請求詐欺」などを働く輩たちとさして変わりません。

ですから、いったん闇金から借り入れを行ってしまったら、どれだけ返済しようと解放されることは期待できず、骨の髄までしゃぶりつくされるのが当然の帰結となるのは避けられないことといえます。

そういった理由から「闇金と取引してはいけない」と注意惹起が行われているわけですが、いったん闇金から借り入れをしてしまったら絶対にその闇金トラブルから解放されないのかというとそういうわけでもありません。

弁護士や司法書士に相談し、適切な法的手段を講じて対処することができるのであれば、闇金トラブルは間違いなく確実に解決することができるからです。

しかし、弁護士や司法書士に依頼すれば「絶対に」闇金トラブルが解決できる、とはいっても、闇金処理を依頼した相談者が「一切何の不利益も受けない」で解決してもらえるわけではありません。

闇金からお金を借りてはいけない本当の理由』や『弁護士に依頼すれば闇金も簡単に解決すると思い込んでいる君へ』のページでも解説していますが、全体の2割~4割程度の闇金は弁護士や司法書士が介入したことなど関係なく本人への請求や嫌がらせを止めませんから、そのような闇金が相手の場合は、依頼人本人が「ある程度の不利益」を受けることも甘受しなければ解決することができないからです。

「ある程度の不利益」を甘受することを嫌がる依頼人から闇金の処理を依頼されても、弁護士や司法書士としてはやれることに限界がありますから、そういった「ある程度の不利益を受けることを許容できない」ような依頼者は、いくら「闇金トラブルは弁護士や司法書士に相談すれば100%解決する」とはいっても、闇金トラブルを解決させることはできないのです。

では、具体的にどのような「不利益を許容できない」依頼者が闇金トラブルを解消させることができないのでしょうか?

ここでは、闇金トラブルを解決することができない依頼人の態様のうち、最も深刻な3つのケースを挙げて考えてみたいと思います。

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【1】電話番号を変えることを嫌がる

前述したように、闇金が10人いるとすればそのうち2人~4人程度は弁護士や司法書士が介入しても本人への請求や嫌がらせを止めませんから、そういった「何をやっても手を引かない闇金」が相手の場合には、闇金トラブルの処理を弁護士や司法書士に依頼している依頼者本人も「ある程度の不利益」を甘受しない限り闇金とのトラブルを解消させることはできません。

そのようなケースの代表的なものとしては、「使用している携帯電話の電話番号の変更を嫌がる」ような依頼人です。

先ほども述べたように、そういった「何をやっても手を引かない闇金」が相手の場合には、弁護士や司法書士がいくら「本人に電話するな」と警告電話を入れたとしても本人への請求や嫌がらせの電話を止めることはありませんし、弁護士や司法書士がいくら「闇金が使用している銀行口座を凍結」させたり「闇金が使用している携帯電話の強制解約」の手続きを取ったとしても、依頼人本人への請求や嫌がらせを止めることはないのが実情です。

そういった闇金が相手の場合には、弁護士や司法書士がやれることをすべてやっても闇金からの請求や嫌がらせはなくならないのですから、「どうしても闇金からの電話が我慢できない」という場合には、「闇金の請求に応じてお金を払って手打ちにする」か、もしくは「依頼人本人が電話番号を変更する」しか対処法がないのが現実なのです。

それなのに、弁護士や司法書士に闇金処理を依頼した依頼人が「闇金には1円も払いたくない」と考えているうえに「携帯電話の番号も変えたくない」とわがままを言ってしまうようであれば、当然その闇金トラブルはいつまでたっても解決することはできないでしょう。

このように、「何をやっても手を引かない闇金」が少なからずいることは紛れもない事実であり、そういった闇金に対してはどれだけ優秀な弁護士や司法書士が依頼を受けたとしても、依頼人本人が「携帯電話の番号を変える」というごく簡単な不利益を受けることを甘受できない限り闇金トラブルを完全に解消できないのは現実問題として存在しています。

ですから、どうしても解決しない闇金トラブルがあることは避けられない現実なのですから、弁護士や司法書士に闇金の処理を依頼する場合は「携帯電話の番号を変更すること」も受け入れる必要があるといえます。

【2】引っ越すことを嫌がる

先に述べたように、弁護士や司法書士が介入しても手を引かない闇金が少なからず存在しているのが実情なのですから、そういった闇金が相手の場合は弁護士や司法書士がいくら手を尽くしたとしても本人への請求や嫌がらせの電話が止むことはありません。

もちろん、闇金が請求するお金(※といっても通常は貸付元本に相当する金額だけで弁護士や司法書士が介入した後まで法外な利息を請求されることはありませんが…)を支払うことで「手打ち」にすることは可能ですが、それをしないならあとは闇金と依頼者本人がどこまで耐えることができるかの「我慢比べ」になりますので、闇金側が諦めて電話や嫌がらせをしてこなくなるまでひたすら我慢するしなかいのが闇金処理の実情なのです。

ですから、仮にそういった闇金に自宅の住所を教えていた場合には、当然その闇金から自宅周辺の隣近所や、子供が通学していると思われるその周辺の学区の小中学校に対して請求や督促などの嫌がらせ電話がなされることも甘受しなければならないことになります。

闇金の嫌がらせが度を超すケースでは、隣近所の住宅に「お宅の隣の○○さんにお金を貸してるんですけど返してくれないんだけど」とか「お隣さんの借金を代わりに返済してくれよ」とか言った嫌がらせの電話がなされることが結構あります。

また、子供のいることがわかっている顧客に対しては、闇金がその住所から子供の通学している学校を割り出して、その学校にまで「お宅の学校に在籍してる○○君の親にお金を貸してるんだけど…」とかいった嫌がらせ電話がなされるケースも少なくありません。

こういったケースは隣近所の住人に対する架空請求や学校に対する業務妨害罪が成立する余地があるといえますが、警察に相談しても警察が積極的に介入することは期待できないため、はっきり言って「無視」するほか対処法はありません。

先ほども述べたように、こういった闇金はいくら弁護士や司法書士が「やめろ」と警告したり「口座の凍結」や「携帯電話の強制解約」の対処を取ったとしても、闇金からお金を借りた本人が闇金にお金を支払わない限り手を引くことはないので、最終的には闇金との「我慢比べ」になるわけです。

ですから「どうしても我慢できない」というのであれば、「引っ越す」しか対処法がないのですが、その「引っ越す」ことを依頼人本人が嫌がるようであれば、依頼人はただひたすら闇金からの隣近所などへの嫌がらせ電話を耐えるしかないでしょう。

どうしても我慢できないのであれば、解決策は「引っ越す」しかないのが実情なのですから、その「引っ越す」ことを嫌がるような人の場合は、闇金トラブルを解決させるのは極めて難しいといわざるを得ません。

【3】転職することを嫌がる

また、闇金に対して「勤務先」の電話番号や所在地を教えてしまっている場合には、その勤務先への請求や嫌がらせ電話があることも我慢する必要があります。

先に述べたように、弁護士や司法書士が介入してどんな対処を取ったとしても手を引かないような闇金が少なからず存在しているのが現実なのですから、そういった闇金が相手の場合には弁護士や司法書士に闇金トラブルを依頼したとしても本人への請求や嫌がらせが止むことはありません(※もちろん、先に述べたように闇金が請求する貸付元金の支払いに応じてお金を払って手打ちにする場合は別です)。

そういった闇金は、顧客が弁護士や司法書士に依頼して支払いを拒絶したとなると、本人が音を上げるまで出来得る限りの嫌がらせをするのが通常ですので、勤務先の連絡先を知っている場合には当然、その勤務先に請求や嫌がらせの電話を入れることになります。

「お宅の従業員の○○がお金を返してくれないんだけど…」とか「お前んとこの従業員がお金返さねーから代わりにお宅の会社が返済しろよ」とか言った具合にです。

そうなると、先ほども述べたように、あとはその依頼人本人と闇金との「我慢比べ」になりますから、「どうしても闇金から勤務先への嫌がらせに耐えられない」というのであれば、転職して働く場所を変えるしかありません。

どれだけ優秀な弁護士や司法書士が「やめろ」と警告したり「口座の凍結」や「携帯電話の強制解約」の対処を取ったとしてもそういった「何をやっても手を引かない闇金」が手を引くことはないのが現実なのですから、「どうしても我慢できない」で「闇金にお金も払いたくない」というのであれば、あとはもう「仕事を変える」しかないのが現実なのです。

ですから、そういった「転職をしたくない」と言って「仕事を変える」という不利益を受けることに納得できないような人は、闇金トラブルを完全に解消させることは気はめて難しいということが言えます。

最後に

以上で説明したように、闇金トラブルは弁護士や司法書士に依頼すれば「絶対に100%解決できる」トラブルであることは間違いないとしても、「何をやっても手を引かない闇金」が少なからずいるのが現実なのですから、そういった「何をやっても手を引かない闇金」が相手の場合には、依頼者本人が「電話番号を変更」したり「引っ越し」したり「仕事を変える」などして自ら不利益を受けることを甘受しない限り、闇金トラブルを解決することはできません。

そもそも、「闇金からお金を借りたらとんでもないことになること」は初めから分かっているはずなのですから、「自分は何も不利益を受けないで解決してもらおう」などと思うこと自体、虫が良すぎる話といえるのです。

このように、「何をやっても手を引かない闇金」が少なからずいるのが現実で、どんなに優秀な弁護士や司法書士がやれることをやったとしても闇金に対して警察が積極的に介入したがらない今の日本では、依頼人自身が一定の不利益を受けることを甘受しない限り闇金トラブルを完全に解消することはできないのが現実です。

ですから、そういった不利益を「一切受けたくない」というのであれば、最初から闇金などに手を出さないと肝に銘じておくべきといえるのです。