自己破産したら勤務先の会社を解雇されるのか?

自己破産で意外に心配する人が多いのが、自己破産をしてしまうと会社を解雇されてしまうのではないか、という点です。

自己破産は借金の整理手続きですから、自己破産することは金銭管理能力の欠如につながるものとして会社での評価をマイナスに作用させる可能性があります。

そのため、多重債務で返済が困難になっていても会社をクビになることを恐れて自己破産に踏み切ることができないという人が多く見受けられるのです。

では、自裁問題として、自己破産を理由に勤務先の会社を解雇されてしまうようなことがあるのでしょうか?

あるとすれば、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか?

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一般の企業では自己破産を理由に解雇することは出来ないのが原則

結論からいうと、一般の企業では労働者が自己破産したことを理由に解雇することはできないものと考えられます。

なぜなら、事業主が労働者を解雇する場合のルールを規定した労働契約法という法律では、会社が労働者を解雇する場合には「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」の2つの条件を求めていますが、労働者が自己破産したことを理由に解雇することは、その解雇に「客観的合理的な理由」があるとは思えませんし「社会通念上の相当性」も認められないと考えられるからです(労働契約法第16条)。

【労働契約法第16条】

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

確かに、労働者が自己破産することはその労働者の財産管理能力に何らかの問題があるということもできますから、他人の財産を扱う業務(例えば銀行員や保険会社、警備関係の業務など)に従事する労働者については適格性に疑問が生じることもあるかもしれませんので、そのような労働者が自己破産したことを理由に解雇することには「客観的合理的理由」があるようにも思えます。

しかし、そうであれば他人の財産を扱う業務ではない業務(例えば工場の作業員とか設計とか営業とか事務とかetc)に従事する労働者にとっては財産管理能力の有無は仕事に直接影響を及ぼさないでしょうから、そのような労働者を自己破産を理由に解雇することには「客観的合理的理由」は存在しないといえるはずです。

また、仮に他人の財産を扱う業務に従事する労働者が自己破産したことをもって解雇することに「客観的合理的理由」が認められると考えても、自己破産の手続きは早ければ半年程度で終了し、裁判所から出される免責許可決定が確定すればすぐに「復権」して「破産者」ではなくなることが破産法で定められているのですから(破産法第255条)、そのようなごく短期間の「破産者」の状態にあることをもって解雇することは「社会通念上相当」とは言えないはずです。

したがって、自己破産したこと自体を理由に会社が解雇することは法律的な考えからすれば「無効」と判断される可能性が高いといえますので、一般論で考えれば、自己破産したことを理由に会社を解雇されることはないものと思われます。

解雇された場合にはどうすれば良いか

以上で説明したように、自己破産したことを理由に解雇することは労働契約法第16条の規定により無効と判断されると考えられますので、通常は自己破産を理由に勤務先の会社を解雇されることはないものと考えられます。

もっとも、世の中のほとんどの会社の経営者や管理職などの役職者は労働契約法の規定など理解していないのが通常と思われますので、このような法律の規定など関係なく、自己破産を理由に解雇されてしまう可能性はあるかもしれません。

その場合にはどうすれば良いかというと、最終的には弁護士に相談して解雇無効の裁判をするほかないということになります。

最後に

以上のように、労働者が自己破産したことだけを理由として会社が解雇することは労働契約法に反するため無効と判断される可能性が高いことから通常の常識的な会社であればまず解雇されることはありません。

しかし、勤務している会社がブラック的な性質を持つ会社である場合には自己破産したことをもって解雇される可能性も否定できないと思われますので、もしも解雇された場合には弁護士や司法書士の協力を得て個別に裁判などで争う他ないでしょう。

自己破産することで会社から解雇される可能性があるのであれば、早めに弁護士や司法書士に相談し、会社から解雇されてしまわないように、または解雇された後に解雇無効の裁判をする際に有利に裁判ができるよう、余裕を持った状態で手続きを進めることが重要といえます。