自己破産で生命保険の返戻金が20万円未満でも解約される場合

自己破産の申立を行うと、その申立人が所有する資産(財産)については自由財産として保有が認められるものを除き、全て裁判所(破産管財人)に取り上げられて換価され、その換価代金が債権者への配当に充てられるのが通常の取り扱いです。

なぜなら、自己破産はその申立人の負担している負債(借金)の返済を免除(免責)してもらう手続きである反面、一方では自己破産の申立人の保有する資産(財産)と負債(借金)を清算する清算手続きの性質を有しているからです。

この点、生命保険の解約返戻金も例外ではありません。加入している生命保険を解約した場合に返戻金の払い戻しを受けられる状況にある場合には、その生命保険は裁判所によって選任された破産管財人によって強制的に解約され、払い戻される返戻金が債権者への配当に充てられることになるのが原則です。

とはいっても解約返礼金がある場合に全ての生命保険が解約させられてしまうわけではなく、基本的には解約返戻金の金額が20万円を超える場合にだけ破産管財人が取り上げることになります。

(※なぜ20万円が基準となるかについては→自己破産ではどんな場合に管財事件になるの?

もっとも、ここで注意しておかなければならないのは、生命保険の解約返戻金が20万円を超えていない場合であっても、その生命保険が強制的に解約されて債権者への配当に充てられることがあるという点です。

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生命保険の解約返戻金が20万円を超えていなくても破産管財人によって強制解約させられてしまう場合

次のような場合には、生命保険の解約返戻金が20万円を超えていない場合であっても、破産管財人によって強制的に解約され、払い戻された解約返戻金の全額が債権者への配当に充てられることになるのが実務上の取り扱いとなっています(※ただし裁判所によって取り扱いが異なります)。

(1)他の保険の解約返戻金と合計して20万円を超えている場合

自己破産の手続きでは、生命保険の解約返戻金が20万円を超えていない場合であっても、他の保険の返戻金の金額と合計した金額が20万円を超えている場合には、その解約返戻金が20万円を超えていない生命保険についても強制的に解約されることになるのが通常です。

なぜなら、自己破産の手続きでは生命保険は「保険」の括りで資産価値を判断されるため、生命保険以外の保険の解約返戻金の金額と合計して20万円を超えている場合には、その生命保険自体の解約返戻金が20万円を超えていない場合であっても、債権者の配当に充てるべき資産と判断され、破産管財人の換価対象とされてしまうからです。

例えば、自己破産の申立人が、A社の生命保険(解約返戻金は10万円)だけ加入している場合には保険の解約返戻金が20万円を超えていないため取り上げられることはありません。

しかし、仮にこの申立人がA社の生命保険の他にも、B社の医療保険(解約返戻金は5万円)、C社のがん保険(解約返戻金は3万円)、D社の損害保険(解約返戻金は3万円)に加入しているような場合には、全ての保険の解約返戻金を合計すると20万円を超えることになりますので、「保険の返礼金の資産価値が20万円を超えている」と判断されて、A・B・C・Dの全ての保険が破産管財人に取り上げられて強制解約され、払い戻された返戻金が債権者への配当に充てられることになります。

(2)保険の解約返戻金以外の資産と合計して50万円のを超える資産価値が見込める場合

生命保険の解約返戻金が20万円を超えておらず、かつ、他の保険の返戻金の金額と合計して20万円を超えていない場合であっても、「保険以外」の資産の資産価値と合計して50万円を超えている場合には、その解約返戻金が20万円を超えていない生命保険についても強制的に解約されることになるのが通常です。

なぜなら、多くの裁判所では、個別の資産(財産)の資産価値が20万円を超えていない場合であっても、「現金」以外の資産(財産)の資産価値が合計して50万円を超えている場合には、その申立人が保有する現金以外の資産(財産)の全てを取り上げて換価する取り扱いにしているからです(※ただし、裁判所によってはこのような基準を設けていなかったり、別の基準を設けているところもあります)。

たとえば、自己破産の申立人が、A社の生命保険(解約返戻金は10万円)とB社の医療保険(解約返戻金は5万円)にだけ加入している場合には保険の解約返戻金の合計額が20万円を超えていないため取り上げられることはありません。

しかし、仮にこの申立人がA社とB社の保険以外に、自動車(中古車は売店の買取見積額が18万円)とブルガリの腕時計(買取専門店の買取見積額が18万円)を所有している場合には、現金以外の資産(財産)の資産価値が50万円を超えてしまうことになるため、「保険の返礼金の資産価値が20万円を超えている」と判断されて、A・Bの保険、自動車、腕時計の全てが破産管財人に取り上げられて強制解約ないし売却され、換価された代金が債権者への配当に充てられることになります。

(※ただし、裁判所によって扱いが異なりますので全ての裁判所でこのような処理が行われるわけではありません)

最後に

以上のように、他の資産の資産価値との兼ね合いでは、たとえ解約返戻金の金額が20万円を超えていない場合であっても、生命保険が強制解約されてしまう場合はあるといえます。

もっとも、仮に上記のような基準で解約されてしまうケースであっても、自由財産の拡張という手続きをすることによって破産管財人に取り上げられることを防ぐことも可能ですので、どうしても取り上げられたくない保険がある場合には、早めに弁護士や司法書士に相談し、申立を予定している裁判所ではどのような基準で資産価値の判断が行われているのかを確認したり、自由財産の拡張申立ができないか検討することも必要になると思われます。