自己破産前のヤフオクなどネットオークション利用がダメな理由

自己破産を検討しなければならないほど返済が困難になった場合、皆さんはどのようにして解決を図ろうとするでしょうか?

食費や交際費を減らしたりするのが通常かもしれませんが、中には少しでも収入を増やそうと副業に明け暮れる人もいるのではなかと思われます。

しかし、いくら返済に窮することになったとしても、自分の持ち物をヤフオクなどのネットオークションなどに出品して売却し、日々の生活費や返済金を確保しようとするのは考え直した方がよいかもしれません。

なぜなら、自己破産の申し立て前にヤフオクなどのネットオークションを利用して所有するものを売却した場合、自己破産の免責が不許可になったり、最悪の場合には詐欺破産罪として刑事上の責任を問われる危険性も生じてしまうからです。

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自己破産前にネットオークションで所有するものを売却する行為は免責不許可事由に該当する

なぜ自己破産の申し立て前にヤフオクなどのネットオークションを利用すると免責(借金の返済義務を免除してもらうこと)が受けられなくなってしまうかというと、破産手続のルールを定めている破産法で「破産財団に属すべき財産を債権者に不利益に処分する」ことや「信用取引によって買い入れた物を著しく不利益な条件で処分する」ことが免責不許可事由になるものとして明確に定められているからです。

【破産法第252条1項】

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三(以下省略)

(1)「破産財団に属すべき財産を債権者に不利益に処分する」とは?

「破産財団に属すべき財産を債権者に不利益に処分する」とは、簡単にいうと自己破産の申し立てをする人が自分の所有している物を適正な価格よりも低い価格で売却してしまうような行為を言います。

なぜ、このような「破産財団に属すべき財産を債権者に不利益に処分する」行為が自己破産の手続きで免責不許可事由に挙げられているかというと、そのような資産の処分を認めてしまうと、債権者への配当に充てられるべき資産が目減りすることになってしまい、破産手続きで不良債権の回収を図る債権者が不測の損失を受けてしまうことになるからです。

自己破産の手続きは債務者が抱えている借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続きですが、それと同時に債務者が負担している債務と所有している資産を清算する手続きでもありますので、自己破産を申し立てる際に債務者(自己破産の申立人)が保有している資産がある場合には、自由財産として保有が認められるものを除いてすべて裁判所に取り上げられて換価され、その換価代金が債権者への配当に充てられるのが原則的な取り扱いとなっています。

このような自己破産の手続きで裁判所に取り上げられてしまう債務者の資産が「破産財団」と呼ばれるのですが、その破産財団に含まれる財産は自己破産の手続きが開始されれば債権者への配当に充てられる原資として裁判所に取り上げられて売却される予定にあるのですから、自己破産の手続きが開始される「前」に債務者がヤフオクなどのネットオークションを利用して売却することを認めてしまっては、債務者の貴重な資産(破産財団に含まれるべき財産)がオークションによって流出してしまう結果となってしまいます。

もちろん、その債務者が出品する物品を「適正価格以上の価格」で売却すれば、「債務者の所有している物品」が「金銭」に代わるだけで資産価値の減少は発生しませんし、売却される価格によっては逆に資産が増加することもないわけではありません。

しかし、そもそもオークションは「より安い値段で競り落とすこと」を目的としたシステムなわけですから、「適正価格以上の価格で売却できた」と後の自己破産の手続きで裁判官や破産管財人に立証することは極めて困難な作業となりますし、仮に「適正価格以上で売却できた」ことが説明できたとしても、処分の困難な「物品」という状態から容易に処分が可能な「金銭」に資産の状態を変化させたこと自体が資産の減少を進める不当な行為といえるのですから、裁判所から「債権者への配当に充てられるべき資産を減少させた」と問題にされてしまう危険性は十分に考えられます。

(実際、オークションで売却して金銭を手に入れればすぐに使ってしまうのが通常ですので、その消費した金額の分だけ資産が目減りしてしまうのは避けられないでしょう)

このように、ヤフオクなどのネットオークションを利用して自分の資産を売却する行為は、債権者への配当に充てられるべき資産、つまり「破産財団に属すべき財産」について「債権者に不利益な処分」を行ったと判断される恐れがあり、免責不許可事由に該当するものとして免責が受けられなくなってしまう可能性があるため、絶対にしてはならないということが言えるのです。

(2)「信用取引によって買い入れた物を著しく不利益な条件で処分する」とは?

「信用取引によって買い入れた物を著しく不利益な条件で処分する」とは、簡単に言うと、ローンで購入した商品を、ローンを完済する前にリサイクルショップなどで売却し、金銭に変えるような場合のことをいいます。

いわゆる「クレジットカードのショッピング枠の現金化」などもそれにあたります。

なぜこのような行為が免責不許可事由にされているかというと、先ほどの(1)の場合と同じように、それが債権者への配当に充てられるべき資産の減少を招くからです。

ローンで購入した商品は、ローンを完済するまではその所有権がローン会社や販売会社に留保されているのが通常で、ローンの返済が滞った場合にはすぐにローン会社等がその商品を引き揚げて中古品市場で売却し、その売却代金をローンの残額に充当するのが一般的な取り扱いとなっています。

また、仮に所有権が留保されていない契約であっても、ローンの債務者が自己破産した場合はその債務者がローンで購入した資産は「債権者への配当に充てられるべき資産」として残されているわけですから、自己破産の手続き上で裁判所によって換価されれば不良債権になったローン債権の一部を回収することも可能となるでしょう。

にもかかわらず、債務者がそのローンで購入した商品を自己破産の申し立て前に売却することを認めてしまえば、「債権者への配当に充てられるべき資産」となるべきであったその商品が失われ、債権者が配当を受けられるべき金額が減少してしまうことにつながり、債権者が不測の損害を受けてしまうことになり不都合な結果となってしまいます。

そして、このような理屈は当然、ローンで購入した商品をヤフオクなどのネットオークションに出品する行為においても同じ様にあてはまるわけですから、自己破産の申し立て前にヤフオクなどのネットオークションを利用する行為は免責不許可事由に当たる危険性が十分にあるということが言えるのです。

自己破産前にネットオークションで所有するものを売却する行為は詐欺破産罪に該当する

このように、自己破産前にネットオークションで所有するものを売却する行為は免責不許可事由に該当し免責が受けられなくなってしまう問題を引き起こすわけですが、それだけにとどまらず、詐欺破産罪(破産法265条1項)に該当し刑事責任を問われる可能性があることも問題となります。

【破産法265条1項】

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(中略)。
一 債務者の財産(省略)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

先ほども述べたように、自己破産は債務者の債務と資産を清算する手続きでもあるため、債務者に一定の資産があれば自由財産として保有が認められるものを除いてすべて裁判所に取り上げられて売却され、その換価代金が債権者への配当に充てられるのが原則です。

それにもかかわらず自己破産の申し立て前にヤフオクなどのネットオークションを利用して「将来自己破産の手続きで裁判所に取り上げられて債権者の配当に充てられるべきもの」であるはずの債務者の所有物をかってに処分されてしまっては、そのオークションで安く買い取られた価格の分だけ債務者の資産が「損壊」されまたは「価格を減損」されることにつながりますし、またそういう処分をすること自体が債務者の資産を「債権者の不利益に処分」することにつながってしまうでしょう。

そうなると、そのような行為は破産法265条1項に規定されている詐欺破産罪の構成要件を満たすことになるのは避けられませんから、その程度によっては詐欺破産罪として立件され、刑事罰が科せられてしまう危険性も生じうるということになります。

このように、自己破産の申し立て前にヤフオクなどのネットオークションを利用して自分の持ち物を売却すること自体が犯罪行為になることを考えれば、そのようなリスクの高い行為をあえてする意味はないといえます。

返済が困難になったことを自覚した日以降はネットオークションの利用は控えるべき

このように、自己破産の申し立て前にヤフオクなどのネットオークションを利用する行為は免責不許可事由や詐欺破産罪の問題を生じさせますので、絶対にすべきではない行為であるといえます。

この点、具体的に「いつごろ」からネットオークションを利用することを控えた方がいいのか、という点が問題となりますが、実務的には借金の返済に困難を感じた時点以降は一切の利用を控えた方がよいと思います。

なぜなら、返済に困難を感じたのであれば、その時点で「これ以上返済を継続しても到底完済できないな」ということをある程度認識しているわけで、それはもう「支払い不能」であることを自覚してるともいえるからです。

また、返済を困難に感じて債権者への弁済を停止した場合は「支払不能」が推定されることになるわけですから(破産法15条2項)、「返済に困難を感じた」こと自体が自己破産の手続きを開始する要件を満たすことになり、破産は避けられない状態にあるともいえるでしょう。

【破産法第15条】

1項 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2項 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

このように、返済に困難に感じる状況にあるのであれば、それからどのように返済を継続したとしても破産することは避けられないと考えられますので、その自覚がある時点で「債権者の配当に充てられるべき資産」を確保し、その時点以降の資産の減少を防ぐべき義務が発生するといえますから、その時点以降にネットオークションを利用することは厳に慎むべきといえるのです。

最後に

以上のように、自己破産しなければならないほど返済に窮し、返済に困難を感じた時点以降にヤフオクなどのネットオークションを利用する行為は免責不許可事由や詐欺破産罪の問題を生じさせる極めて危険な行為といえます。

ですから、そのように返済を困難に感じた場合には、ヤフオクなどのネットオークションを利用して生活費や返済原資をねん出するようなことを考えるのではなく、速やかに弁護士や司法書士に相談し、自己破産の手続きがスムーズに進むように適切な対処を取ることが求められるといえるのです。