自己破産すると賃貸契約できなくなるか?

自己破産の申し立てをする際に意外に気になるのが、自己破産すると賃貸契約ができなくなってしまうのではないかという点です。

自己破産をした場合には信用情報機関に事故情報として登録(いわゆる「ブラックリストに載る」ということ)されてしまい、その後の新たな借入やクレジットカードの審査がと取らなくなってしまうことになりますから、その延長線上で賃貸契約の審査も落とされてしまうのではないか、という不安がどうしても生じてしまうのです。

では、現実問題として、自己破産すると賃貸契約ができなくなったりするものなのでしょうか?

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自己破産しても賃貸契約することはできるのが原則

結論からいうと、自己破産をしたとしても賃貸契約できなくなることは基本的にありません。

なぜなら、賃貸マンションや賃貸アパートを借りる際には家主側の審査が行われますが、その審査は金融機関からお金の融資を受ける際に行われる審査とは全く異なっているからです。

確かに、前述したように自己破産の申立を行った場合には信用情報機関に事故情報として一定期間(5年から10年の間)登録されることになりますから、新しく融資を申請したりクレジットカードの申込みをした場合には、その借入先の金融機関が加盟している信用情報機関に照会がなされることにより過去の自己破産の事実が知られる結果、その審査で落とされることは避けられません。

しかし、自己破産の情報が登録される信用情報機関に照会ができるのはそこに加盟する貸金業者やクレジット会社あるいは銀行などの金融機関だけであって、金融機関ではない賃貸マンションや賃貸アパートのオーナー(家主)はその信用情報機関に加盟することはできませんから、そもそも過去の自己破産の情報について照会を掛けること自体ができません。

ですから、仮に賃貸物件の契約の際に、家主や不動産仲介業者が賃貸を申し込んできた人の過去の自己破産の事実を知ろうと思っても知ることができませんから、過去の自己破産の事実を理由に入居を拒否されることはないといえます。

もっとも、これはあくまでも原則的な取り扱いであり、後述するように特定のケースでは、賃貸物件の契約の際に過去の自己破産の事実が問題になる場合があるので注意が必要です。

保証会社の保証を付けるよう義務付けられた場合は入居が拒否される場合がある

前述したように、賃貸物件の契約の際に物件のオーナー(家主)や不動産仲介業者が信用情報機関の信用情報に照会を掛けることはできませんから、たとえ過去に自己破産した事実が信用情報機関に事故情報として登録されていたとしても、その事故情報が知られてしまうことはありませんので過去の自己破産の事実を理由に入居の審査で落とされることはないといえます。

もっとも、賃貸物件の入居に際して、物件のオーナー(家主)から保証会社の保証を付けるよう義務付けられた場合には、過去の自己破産の事実が知られてしまい審査で落とされてしまうことがあります。

なぜなら、賃貸物件に保証会社の保証を付けることを義務付けられる場合にはその物件のオーナー(家主)が指定する家賃保証会社と保証委託契約を結ばなければならなくなりますが、仮にその家賃保証会社がクレジット系の保証会社であったり、家賃保証以外に貸付事業や立替払い事業なども行っている場合には、その家賃保証会社が金融機関として信用情報機関に加盟していることがあるからです。

家賃保証会社が信用情報機関に加盟している場合には当然、その家賃保証会社は入居予定者から保証委託契約の申込みがなされた際に信用情報機関に事故情報の照会を掛けることになります。

そうすると当然、過去に自己破産した情報が知られてしまいますから、その家賃保証会社は保証委託契約の審査で不合格とすることになるでしょう。

そうすると、その入居を希望している物件において、オーナー(家主)が指定した家賃保証会社の保証が受けられなくなってしまいますから、その物件のオーナー(家主)の承諾も得られなくなってしまうことになり、入居の契約ができなくなってしまうという結果になってしまいます。

このように、物件のオーナー(家主)が家賃保証会社の保証を付けるよう義務付けるような場合には、その家賃保証会社の形態にもよりますが、ケースによっては家賃保証会社の審査で落とされる結果、入居の審査でも落とされてしまうということもあり得ることになるので注意が必要です。

なお、このようなケースを避けたいのであれば、家賃保証会社の保証を義務付けていない物件を探すしかありません。

ほとんどの物件では保証人さえつければ家賃保証会社の保証を必要としないのが一般的ですので、実際にこのようなケースが問題になることはあまりないのではないかと思います。