任意整理した場合のデメリットとは?

任意整理は弁護士や司法書士に依頼して借金の対象となっている債権者との間で債務額(借金額)の減額や利息のカット(将来利息のカット)、分割返済の合意を取り付ける民事上の手続きをいいます。

自己破産や民事個人再生と異なり裁判所に申し立てをしないことから債権者との間で自由な返済計画を組むことができる点がメリットとなります。

しかし、この任意整理は弁護士や司法書士の交渉によって債務額の減少や分割返済の和解ができるというメリットがある反面、一定の不利益(デメリット)が生じることは避けられません。

任意整理も債務整理の手続きである以上、当初の契約通りに借金を返済しない(乱暴に言うと借金の一部を踏み倒すことになる)ことに違いありませんから、それ相応のデメリットも発生することになります。

では、任意整理を行うと具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか?

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信用情報機関に登録される

任意整理をした場合のデメリットとして代表的なものは、信用情報機関に「事故情報」として登録されてしまう点です。

信用情報機関とは、JICC(日本信用情報機関)やCICなど、国から指定を受けた機関のことをいい、借金をした人の返済状況などの情報を管理する団体のことを言います。

信用情報機関に登録された情報は、そこに加盟する貸金業者や信販会社などが自由に照会を掛けることが可能となりますから、貸金業者や信販会社は「事故情報」として登録された内容を自由に確認することが可能となります。

任意整理を行った場合には、本来の契約で定められた返済を一時ストップして返済計画を見直すことになります。

弁済を一時「滞納」することは、すなわち借金返済の契約上の「事故」となりますから、任意整理を弁護士や司法書士に依頼することによって信用情報機関に「事故情報」として登録されることになるのです。

任意整理の「事故情報」の登録機関は5年間となっているようですから、任意整理が終了して5年間は「この人は過去に弁護士(または司法書士)に依頼して任意整理しましたよ」という「事故情報」が5年間は登録され続けることになります。

なお、この「5年間」という期間は「契約が終了してから5年間」という意味になりますので、任意整理をした場合には任意整理で分割返済の和解をしたその任意整理で決められた任意整理における弁済をすべて終え完済してから5年間という意味になります。

たとえば貸金業者のA社からの借金36万円ある場合に2017年1月1日に弁護士に依頼して任意整理を行い毎月1万円ずつ支払うという任意整理の和解が2017年の6月1日に結ばれたとすれば、この分割和解で完済できるのは3年後の2020年6月となりますから、任意整理をしたという事故情報はそれから5年後の2025年6月まで抹消されないことになります。

この点、任意整理を行ってから5年間と勘違いしている人も多いので注意が必要する必要があるでしょう。

 

なお、信用情報機関に「事故情報」として登録されてしまうと、以下のような問題が生じる場合があります。

(1)新しくクレジットカードを作れなくなる

信用情報機関に「事故情報」として登録されてしまうと、新しくクレジットカードを作ろうとしてもその事故情報によって信用がないと判断されますので、一般的にはその事故情報の登録期間中は新たにクレジットカードを作ることができなくなります。

新しくクレジットカードを申し込んだとしても、そのカード会社が信用情報機関に品用情報の照会を行えば過去に任意整理しているという事故情報が閲覧できますから、過去に任意整理したような人にお金を貸すのはリスクが高いと判断されて審査で落とされるからです。

ですから、任意整理をした場合には、その任意整理で和解した分割返済が終わって完済してから5年が経過するまでは新しくクレジットカードを作ることはできないと考えた方が良いでしょう。

なお、新しくクレジットカードを作る場合ではなく、すでに所持しているカードはそのカード会社の債務を任意整理しない限り使用することができますが、後にカードの更新の時期が到来した場合には他社で任意整理したことが事故情報が更新の際の審査対象となり審査で落とされることになると思われます。

(2)新しいローンが組めなくなる

また、信用情報機関に事故情報として登録された場合には、新しくローンを組むことができなくなるものと認識した方が良いでしょう。

任意整理の後にローンを組もうとしても、ローン会社の方で信用情報機関に信用情報の紹介を掛けた際に過去に任意整理したことが事故情報として登録されていることになりますので、ローン会社の審査が通らないと考えられます。

(3)保証人になれない

信用情報機関に事故情報として登録されてしまうと、他の人の借金の保証人にもなれなくなるので注意が必要です。

たとえば子供が奨学金等を借りる際には親が連帯保証人になると思いますが、任意整理した後に子供が奨学金の申請をした場合には親の信用情報が照会されることになりますので、子供の奨学金についてにに整理した親が保証人になろうとする場合には、審査で撥ねられることになろうかと思われます。

なお、この場合奨学金の審査が通らないだけで、学校側に自分が過去に任意整理したことバレるわけではありませんので誤解の内容にお願いします。

(4)携帯の機種変更ができなくなる場合がある

携帯の機種変更の際にも信用情報機関に事故情報として登録されていることが問題となる場合があります。

携帯(スマホ等)の機種変更をする際は、機種の代金を一括して支払うのではなく毎月の通話料(通信料)に上乗せしてして支払うか、もしくは機種代金がゼロ円になる代わりに数年間の契約が強制されるプランに加入されるかになると思われますが、形式的には携帯の機種代金を支払っていないようになっていても実質的には毎月の通話料として差し引かれていることになりますので、契約上は携帯の機種購入代金が分割払いになっていることになります。

そして携帯の機種変更時に機種代金を一括支払いしていない場合には機種の代金についてはクレジット会社が立て替える契約になっているのが通常ですから、携帯の機種変更時に携帯のキャリアが提携しているローン会社(クレジット会社)から信用情報機関に信用情報の照会がなされることになります。

信用情報機関に照会がなされれば過去に任意整理したことが事故情報として登録されていますから当然、審査で落とされることになります。

このように、携帯の機種変更は契約上機種代金の割賦販売と同じ仕組みになっていますから、任意整理をして信用情報機関に事故情報として登録されている期間については携帯の機種変更ができない場合もあるということになります。

ちなみに、これを防ぐには形態の機種変更をする際に携帯キャリアの代理店で機種を購入するのではなく、中古販売店などで携帯(スマホ等)の機種だけを購入し、携帯キャリアの代理店にその中古で購入した携帯の機種を持ち込んで機種変更するしかありません。

こうすれば機種変更代金が分割払いになりませんから、機種変更の際にローン会社から信用情報機関に照会がなされることはなく、機種変更ではじかれることもなくなります。

保証人に一括請求がなされる

任意整理するとその対象となる借り入れに保証人や連帯保証人、連帯債務者が就いている場合には、その保証人等に一括請求がなされることにも注意しなければなりません。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼して弁護士や司法書士から「これから債務整理をすることになりましたよ」という受任通知が債権者に通知されると、債権者の側はその債務者に対して直接借金の返済を請求することができなくなります。

そのため、仮にその借金について保証人や連帯保証人、連帯債務者がいる場合には、その保証人等に「主たる債務者が弁護士(司法書士)に債務整理を依頼して返済できなくなったから保証人(連帯債務者・連帯債務者)であるあなたか支払いなさい」と請求することになるのです。

この場合、保証人や連帯保証人、連帯債務者に対しては事前連絡にいきなり借金の一括請求がなされるのが通常ですから、保証人等になってくれている人にとっては”寝耳に水”のこととなり場合によっては大変な不利益を受けてしまうことになります。

ですから、借金の返済に行き詰り弁護士や司法書士に任意整理を依頼することになった場合には早めの段階で事前に保証人や連帯保証人などになってくれている人に連絡しておく必要があるでしょう。

何の連絡もせずに弁護士や司法書士に任意整理を依頼してしまうとある日突然債権者から多額の請求を受けてしまい保証人等になってくれた人との関係性が破たんしてしまうこともありますので十分注意する必要があるといえます。

戸籍に記載されたり会社に知られてしまうことはない

なお、任意整理を行った場合のデメリットとして考えられるのはそれぐらいで、他に何か日常生活に支障が出るかというと特に考えられません。

よく誤解されている、任意整理したことが戸籍に乗るようなこともありませんし、勤務先に知れてしまうようなこともありません(※勤務先からの借り入れを任意整理してしまうような場合は別ですが…)のでその辺は心配することもないでしょう。