自己破産前の借り入れが絶対にダメな理由

借金の返済ができなくなった場合、最終的には自己破産の申し立てを行って負債の整理をすることも考える必要があります。

その場合、弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めてもらう必要がありますが、ごくまれに、弁護士や司法書士事務所に相談に行く直前に金融機関から多額の借り入れをしてしまう人がいます。

酷い人になると、弁護士や司法書士事務所に向かう途中で貸金業者の無人ATMに立ち寄って多額の現金を引き出して来たり、弁護士や司法書士から「今後一切借り入れは止めてくださいね」と注意されているにもかかわらず、弁護士や司法書士の事務所を出た足でATMに立ち寄って借り入れをしたりするケースも見受けられるようです。

しかし、当たり前の話なのですが、このような自己破産の申し立て直前は絶対にしてはなりません。

なぜなら、このような自己破産の申し立て直前の借り入れは、自己破産の手続きに重大な負の影響を与えてしまうだけでなく、刑事責任を問われてしまうような犯罪行為として検挙されてしまう可能性もある危険な行為だからです。

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自己破産の申し立て直前の借り入れは免責不許可事由に該当する

自己破産の申し立て直前に借り入れをしてはならない理由の一つは、それが免責不許可事由に該当し、免責(借金の返済義務が免除されること)が受けられなくなってしまう可能性があるからです。

破産手続きを規定した破産法の252条1項の第5号では「破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」が、免責不許可事由の一つとして挙げられています。

【破産法252条1項】

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一~四(省略)
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
六(以下省略)

この点、自己破産に限らず債務整理の手続きを弁護士や司法書士の事務所に相談に行くということは、それを決意した時点ですでに「これ以上返済はできない」ということを本人が自覚していることになりますので、「支払不能の状態にある」という認識も持っているものと思われます。

そうすると、弁護士や司法書士の事務所に相談の電話を入れる時点ですでにこの破産法252条1項5号にいう「破産手続開始の原因となる事実があることを知」っているということができますから、その状態で金融機関からお金を借りるという行為は、「破産手続開始の原因となる事実を知っていること」を金融機関に「隠し」た状態で、金融機関に「破産手続開始の原因となる事実がないと信じさせ」て金融機関を騙した状態(詐術)で「お金を交付させた」ということになります。

仮に、自己破産の申し立てをした後に裁判官や破産管財人からその申し立て直前の借り入れが「破産法252条1項5号の免責不許可事由に該当する」と判断された場合には当然、免責が不許可となり、自己破産の手続き後も借金の全額を返済しなければならなくなる可能性が生じますので、そのような借り入れはすべきでないといえるのです。

※ただし、実際の手続きでは免責不許可事由に該当する事実がある場合であっても裁判官が特別に免責を認める「裁量免責」で処理されるのが通常ですので、最終的には免責を受けられると思います。

しかし、仮に「裁量免責」を受けられる場合であっても、自己破産直前の借り入れ金額をお積み立てさせて債権者への配当に充てさせたり、本来であれば同時廃止で簡易な手続きで終わる事件が管財事件として処理される場合もあるわけですから(※管財事件で処理されれば引継予納金が最低でも20万円必要になります)、自己破産申し立て直前の借り入れは絶対にすべきでないといえます。

自己破産の申し立て直前の借り入れは詐欺破産罪に該当する余地がある

前述したように、自己破産申し立て直前の借り入れは免責不許可事由に該当する恐れがあるわけですが、それとは別に、そのような申し立て直前の借り入れが「詐欺破産罪」として刑事責任を問われる犯罪行為に該当する可能性があることも認識しておく必要があります。

破産法の265条1項4号では「債権者を害する目的」がありながら「債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」を詐欺破産罪として処罰の対象としていますが、自己破産の申し立て直前の借り入れも、債権者側から見れば債務者の借金総額が増大する結果となり、のちの配当金額が相対的に目減りしてしまう点をとらえれば、十分その「債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」になるものと考えられます。

【破産法265条1項】

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(中略)。
一 債務者の財産(省略)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

例えば、A社、B社、C社からそれぞれ100万円ずつ借りている債務者が30万円の資産を保有している場合には、その状態で自己破産する場合には債務者の資産である30万円が債権者の債権額に応じて配当されることになりますからA社、B社、C社のそれぞれが10万円ずつ配当を受けることが可能です。

しかし、もし仮にその債務者が自己破産の申し立てをする直前にA社から100万円を借り入れたとすると、A社からの借金総額は200万円となりA社、B社、C社の債権総額の比率は2:1:1となりますから、その状態で自己破産がなされた場合の配当はA社が15万円、B社とC社がそれぞれ75,000円ずつとなり、結果としてB社とC社の配当額が目減りしてしまうことになりますから「債権者(B社とC社)に不利益な債務を債務者が負担する行為」として破産法265条1項4号の詐欺破産罪が成立する余地があると言えます。

このように、自己破産直前の借り入れは「詐欺破産罪」として刑事責任が問われかねない危険な行為となりかねないので、絶対にしてはならないのです。

自己破産の申し立て直前の借り入れは詐欺罪に該当する余地がある

また、自己破産直前の借り入れは、その借り入れを行った債権者に対する「詐欺罪」が成立してしまう余地があることも頭に入れておく必要があります。

【刑法246条1項】

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

先ほども述べたように、債務整理を弁護士や司法書士に依頼するということは、その事務所に相談をしに行く時点で自分自身で「債務の支払いが不能」であることを認識しているものと推測できます。

そうであれば「これ以上借りても返済できないこと」をも認識しているということになりますから、それ以降に債権者からお金を借りるということは「返済できないことを分かっていて」お金を借りるということ、つまり「返す気持ちがないのに『後で返しますよ』とウソをついてお金をかりる」ということにならざるを得ません。

これはすなわち、債権者という”他人”を欺いて”借金”という”お金(財物)”を交付させたということになりえますから、自己破産直前の借り入れは「詐欺罪」として処罰の対象となり得るということになるのです。

もちろん、自己破産直前に貸金業者等から借り入れをしたからと言ってすべてのケースで警察に逮捕され立件されるわけでもないでしょうが、その行為自体が詐欺罪という重大な犯罪行為に該当することは十分に認識しておくべきでしょう。

最後に

以上のように、自己破産の申し立てをする直前に債権者から借り入れをする行為は「免責不許可事由」に該当するだけでなく「詐欺破産罪」や「詐欺罪」など重い刑事責任を問われる重大な犯罪行為にあたる危険な行為といえます。

弁護士や司法書士に相談するということはその時点で「返済が不能」であることを自分自身で認識していることは明らかなのですから、弁護士や司法書士に依頼した後はもちろん、弁護士や司法書士に相談する前であっても、一切の借り入れを停止しなければならないのは当然です。

ごくまれに「どうせ自己破産するんだから借りられるだけ借りておこう」と安易に考えて弁護士や司法書士に相談する直前に多額の借り入れをしてしまう人がいますが、そのような行為は詐欺罪に該当し、のちに重大な問題を生じさせることになりますので、そのような不正な行為をしてしまわないように十分な注意が必要といえます。