時効時効完成後に債務の一部を弁済してしまった場合 消費者金融などの貸金業者やクレジット会社などから借り入れた借金については、最後の取引日(最後の借入日または最後の返済日)から「5年」で(商法第522条)、またそれ以外の例えば友人から借りた借金などは「10年」で(民法167条1項)消滅時効が...2017.07.05時効
時効時効の援用で借金を解決できる場合とできない場合 長期間返済や借り入れをしていない借金については最後の取引(借入又は返済)の時から5年もしくは10年が経過していれば時効(消滅時効)を援用することによってその借金の返済を逃れることが可能となります。 しかし、消滅時効はいかなる場合でも有効に援...2017.07.05時効