自己破産したら一生借入やローンができなくなるの?

自己破産の手続きを行い、裁判所から免責の決定が出されると、負担している全ての借金の返済が免除されることになります。

しかし、自己破産の手続きが合法的に借金を「踏み倒す」ものである以上、債権者に多大な経済的損失を与えることに違いありませんから、一定の不利益を受けることも覚悟しなければなりません。

たとえば、信用情報機関に事故情報として登録されてしまう不利益です。

自己破産の手続きを行うということは、債権者から借りたお金を契約どおり返済しないということを意味しますから、その債権者が加盟する信用情報機関に事故情報として登録することにより、その後にその自己破産の申立人に貸し付けようとする金融機関に注意を促す必要が生じます。

そのため、自己破産した場合には、その信用情報機関に登録された「過去に自己破産をしている」という事故情報によって、新しく借り入れを行ったりローンを組んだりということが制限されることになるのです。

▶ 自己破産した場合のデメリットとは?

ところで、このように自己破産した場合に信用情報機関に事故情報として登録されることは仕方がないにしても、それによって一生借入ができなくなったりローンを組めなくなったりするものなのでしょうか?

自己破産の後に新たな借り入れやローンが制限されるにしても、一生借入やローンができないとすると経済的な将来設計が成り立たなくなる恐れもあるため問題となります。

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一生借入やローンができなくなるわけではない

結論からいうと、自己破産をしても一生借入やローンができなくなるわけではありません。

前述したように、自己破産をすると信用情報機関に事故情報として登録されることになりますが、その登録も永久になされるわけではなく、一定の期間が経過すれば抹消されることになっているからです。

信用情報機関に事故情報として登録されたとしても、一定期間経過後にその情報が消去されれば、たとえその信用情報機関に金融機関が照会を掛けたとしても、過去に自己破産した事実を知られることはありませんから、事故情報が消去された後は借入やローンの審査も問題なく通過することになります。

信用情報機関に事故情報として登録される期間

信用情報機関に事故情報として登録される期間は、各信用情報機関によって異なります。

この点、信用情報機関のうち「JICC」と「CIC」については5年間、「全国銀行協会」については10年間が自己破産に関する事故情報の登録期間とされているようです。

▶ 登録内容と登録期間|日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

▶ CICが保有する信用情報|信用情報について|指定信用情報機関のCIC

▶ 個人情報の取扱い – 全国銀行協会

自己破産の手続き終了後、どれくらい期間が経過すれば借り入れができるようになるか

前述したように、自己破産の手続きの対象となる債権者に「JICC」または「CIC」に加盟する債権者が含まれている場合には5年間、「全国銀行協会」に加盟する債権者が含まれている場合には10年間は、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

 

なお、信用情報機関の「JICC」「CIC」「全国銀行協会」における5年ないし10年の登録期間が経過した場合は、登録された事故情報は消去されてしまうため、新たな借り入れやローンの契約も可能となりますが、その具体的に時期については以下のようになるものと考えられます。

(1)自己破産の債権者に銀行が含まれない場合

自己破産の債権者に銀行からの借り入れが含まれない場合(消費者金融などの貸金業者やクレジット会社などからしか借り入れをしていなかった場合)には、「JICC」または「CIC」にしか自己破産をしたという事故情報は登録されません。

この点、前述したように「JICC」や「CIC」における自己破産の登録期間は「5年」とされています。

したがって、自己破産の債権者に銀行からの借り入れが含まれない場合には、自己破産の手続きが終了したとき、正確にいえば「自己破産の手続きで裁判所から出される免責許可決定が確定したとき」から5年が経過すれば、信用情報機関である「JICC」や「CIC」に登録された情報はすべて消去されますので、それ以降の借り入れやローンの審査で過去の自己破産の事実が問題になることはないといえます。

(2)自己破産の債権者に銀行が含まれる場合

自己破産の債権者に1つでも銀行からの借り入れがあった場合には、「全国銀行協会」に自己破産をしたという事故情報が登録されることになります。

この点、前述したように「全国銀行協会」における自己破産の登録機関は「10年」とされています。

したがって、自己破産の債権者に銀行からの借り入れが含まれる場合には、自己破産の手続きが終了したとき、正確にいえば「自己破産の手続きで裁判所から出される免責許可決定が確定したとき」から10年を経過しなければ、信用情報機関である「全国銀行協会」に登録された情報はすべて消去されないことになりますので、自己破産の手続きが終了して10年が経過した後でしか、新たな借り入れやローンの審査は通らなくなるということになります。

(3)信用情報機関の情報の共有に注意が必要

なお、銀行からの借り入れを自己破産した場合には新たな借り入れやローンが10年間制限されることになるという結論は、新たな借り入れやローンの申し込みの相手先が銀行の場合だけでなく、消費者金融などの貸金業者やクレジット会社、割賦販売業者などであっても同様の結果となるので注意が必要です。

信用情報機関の「JICC」「CIC」「全国銀行協会」はそれぞれ別個の独立した機関ですが、相互に情報の共有を行っていますので、仮に自己破産の債権者に銀行が含まれている場合は「全国銀行協会」に事故情報が登録される10年間は「JICC」や「CIC」からもその事故情報の照会が可能となります。

したがって、仮に自己破産の申し立てにおいて銀行からの借り入れがあった場合には、自己破産の手続きが終了してから10年間は、銀行だけでなく貸金業者やクレジット会社等からの借り入れやローンの審査でも落とされることになると考えられますので注意が必要でしょう。