専業主婦が自己破産すると夫名義の財産も取り上げられるの?

専業主婦の人が自己破産する場合に気になるのが、夫の名義になっている財産にどのような影響があるのかという点です。

専業主婦は勤労所得がありませんから(※主婦業が勤労にあたらないという意味ではありません)、その専業主婦固有の資産も特にないのが一般的です。

一方、専業主婦のいる家庭では夫もそれなりの収入を得ていることも多くあり、また高額な資産(たとえばマンションや自家用車など)は全て夫の名義にしていることが多いですから、専業主婦である妻が自己破産する場合に、これらの夫名義の資産がどのように扱われるかという点に不安が生じるのです。

また、専業主婦の「主婦労働」を労働ととらえれば、夫が働いて得た収入の半分は専業主婦である妻の労働によって形成されたということもできますので、そのように考えると形式的には「夫名義」になっている資産があっても、実質的にはその半分は「専業主婦である妻名義」の資産という解釈も成り立ちますので、その実質面を強調すれば自己破産の手続きで「夫名義」の資産の半分は裁判所に取り上げられてしまうのではないか、という疑問も生じてしまいます。

では、専業主婦が自己破産する場合、夫名義の資産も裁判所に取り上げられてしまうのでしょうか?

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専業主婦が自己破産する場合に夫名義の財産が取り上げられることは原則として無い

結論からいうと、専業主婦が自己破産する場合に、夫名義の資産(財産)が取り上げられることは基本的にありません。

なぜなら、自己破産の手続きはその申立人個人の負債(借金)と資産(財産)を清算する手続きですから、その申立人以外の名義となっている資産(財産)についてはたとえその申立人の夫(または妻)の資産(財産)であっても全く関係のないものとして扱われるのが原則だからです。

この原則はたとえ妻が専業主婦であっても同様に扱われますから、専業主婦が自己破産する場合であっても、夫名義のマンションや車が裁判所に取り上げられることは基本的にないわけです。

もっとも、これはあくまでも原則的な取り扱いであって、特定のケースでは専業主婦が自己破産する場合に夫名義の資産(財産)が裁判所に取り上げられてしまうケースも存在しています。

専業主婦が自己破産する場合に夫名義の資産が取り上げられてしまう場合

次のようなケースでは、専業主婦が自己破産する場合に夫名義の資産(財産)が裁判所に取り上げられてしまう場合があります。

(1)妻の借入で購入したものがある場合

専業主婦の妻が妻のローンで購入した商品があるものの、その専業主婦の妻が自己破産する場合において、その商品を夫が夫のものとして使用している場合には、その商品が取り上げられてしまう場合があります。

なぜなら、ローンで購入する商品はそのローンが完済されるまではクレジット会社や販売会社に所有権が「留保」されているのが一般的で、ローンの返済が途中でストップした場合には、クレジット会社や販売会社が「留保」されている「所有権」に基づいて回収し、その回収した商品を中古市場で売却して売却代金をローンの残額に充当してしまうことになるからです。

たとえば、妻が夫へのプレゼントのためにローンで購入した時計があり、その時計を夫が使用している状況において専業主婦である妻が自己破産する場合には、自己破産に先立ってその時計の販売店やローン会社がその時計を引き揚げて売却し、売却代金をローンの残金に充当してしまうのが一般的ですので、そのプレゼントされた夫の時計は取り上げられてしまうことになるでしょう。

(※ただし、この場合は裁判所ではなくローンで購入した商品の販売店やルーン会社に取り上げられることになります)

(2)夫がローンで購入したもののそのローンの支払いに妻の借金が充てられている場合

夫がローンで購入した夫の所有物がある場合に、そのローンの返済に専業主婦である妻が借り入れた借金が充てられている場合には、その夫がローンで購入した商品が「実質的に妻のもの」と判断されて裁判所に取り上げられてしまうことがあります。

たとえば、夫がローンで購入した車があったとしてその車の車検証の名義が夫になっている場合には、その夫がローンで購入した車は「夫の資産」と判断されて妻の自己破産の影響を受けないのが原則です。

しかし、仮にこの場合に、その夫の車のローンの返済の大部分を妻が貸金業者から借り入れた借入金で賄っていたような場合には、「妻が借り入れたお金」で「夫の車のローンを支払った」ということになってしまいます。

そうすると、その「夫名義の車」は形式的には「夫」のものであったしても、実質的には「妻の(借りたお金で購入した)車」ということになりますので、自己破産の手続きでは「妻の資産」として扱われる可能性があります。

仮に破産管財人がその「夫名義の車」を「実質的には妻の資産だ」と判断した場合には、妻の自己破産手続きにおいて破産管財人が取り上げて売却し、その売却代金が妻の借金の債権者への配当に充てられることになるでしょう。

最後に

以上のように、専業主婦である妻の自己破産の手続きでは夫の資産(財産)はまったく別のものとして扱われますが、一定の事情のもとにおいては妻の自己破産手続きで夫の資産(財産)であっても裁判所(又はローン会社など)に取り上げられてしまうことがわかります。

ただし、以上で説明したようなケースはどちらかというとレアなケースといえますので、一般的な専業主婦の自己破産では夫の資産が取り上げられる心配をする必要はないのではないかと思います。

もっとも、どうしても心配だという場合はそれを悩んでいても仕方がありませんので、早めに弁護士や司法書士に相談し、夫の資産に影響がないのか、また影響が生じる場合にはどのような対処を採るべきかを十分に検討することが必要でしょう。