自己破産で凍結された給料の振込口座を変更するBESTな言い訳3選

自己破産の申し立てをする場合において、銀行からの借り入れがある場合には、その銀行に開設している預金口座は一時的に凍結されることになるのが通常です。

もちろん、銀行からの借入には保証会社が付いているのが通常ですので、その保証会社が代位弁済(債務者に代わって借金の弁済を行うこと)を行えば預金口座の凍結は解除されることになりますが、それまでは預金の入出金や振り込み等が一切できなくなることは避けられません。

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預金口座が凍結されて一番困るのが、その預金口座を給料の振込口座にしている場合です。

なぜなら、給料の振込口座が凍結されてしまうと、給料の引き出しができないだけでなく、給料の振込が受け付けられない勤務先の会社が口座の凍結を不審に感じていろいろと詮索され、場合によっては自己破産していることがバレてしまう可能性すら生じてしまうからです。

そのため、自己破産を行う場合において給料の振込口座に指定している銀行の預金口座が凍結されることが予想される場合には、あらかじめ勤務先の会社において給料の振込口座を変更させておく必要があるのです。

もっとも、ここで問題となるのが、勤務先の会社が給料の振込先の銀行を指定していて他の銀行を振込先とすることを認めていない場合です。

会社によっては給料の振込先となる銀行や支店を指定し、他の銀行や支店の預金口座への振り込みを認めていないところもありますから、そのような会社に勤務している場合には給料の振込口座の変更ができなくなってしまいます。

そうすると、給料の受け取りに問題が生じたり、場合によっては口座が凍結されたことによって給料の送金ができないことから会社に自己破産の事実が知られてしまう可能性もありますから、どのように会社に説明すれば給料の振込口座の変更を認めてもらえるのかという点が非常に重要になってくるのです。

この点、このように給料の振込先の銀行を指定している会社を納得させるためには、それ相応の「もっともらしい言い訳」をする必要がありますが、このように給料の振込先の銀行を指定するような会社を納得させる言い訳というのも、なかなか難しいものがあるのが実情です。

そこで今回は、会社が変更に応じなければならないような「もっともらしい言い訳」を3つだけ考えてみましたので参考までにご紹介することにいたします。

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【もっともらしい言い訳1】

「銀行の手違いで凍結された」

給料の振込先の銀行や支店が会社から指定されている場合に、給料の振込先を他の銀行に変更したい場合には、「銀行側の手違いで口座が凍結されてしまった」と言い訳するのも一つの方法として有効かと思われます。

闇金業者や振り込め詐欺犯が使用している銀行の預金口座は、闇金や振り込め詐欺被害者から依頼を受けた弁護士や司法書士または警察などの申告によって、または銀行側の独自の判断で凍結させる場合がありますが、被害者が弁護士や司法書士に間違った口座番号を教えてしまったり、警察が間違った口座番号を銀行に通知してしまったり、銀行の事務員のミスがあったような場合に、闇金や振り込め詐欺とは何の関係もない預金口座が凍結させられてしまうケースがごく稀に存在します。

このように「銀行等の側の手違い」で口座が凍結されてしまった場合であっても、その口座が復旧されるためには犯罪収益移転防止法に規定された手続きに従って処理されることが必要になりますから、「手違い」であったとしても一定期間その口座が使用できなくなることは避けられません。

このように、「銀行側等の手違いで口座が凍結されてしまう」ことも現実では起こり得ますから、そのような”手違いに遭ってしまった”「ということにして」会社に言い訳すれば、会社としても給料の振込先を他の銀行に変更することを認めざるを得ないのではないかと思います。

たとえば、勤務先の会社に「何か知らないけど凍結されてしまったんで銀行に問い合わせたら、振り込め詐欺に利用されたという間違った連絡が警察か弁護士からあったみたいで凍結されたみたいなんです」「手違いで凍結されても犯罪収益移転防止法とかいう法律に定められた手続きを経ないと口座は復活できないそうなので他の銀行に変更してください」などと言い訳すれば、おそらく認めてもらえるのではないかと思います。

※なお、最近では犯罪収益移転防止法の関係からか、同一の銀行で複数の口座を開設することは特別な事情がない限り認められていないようですので、上記のように言い訳しておけば、給料の振込先として指定されている銀行以外の銀行への給料の振り込みも認められるのではないかと思います。

【もっともらしい言い訳2】

「口座番号が流出し犯罪者集団の使用する口座との間で入出金が行われたことで銀行に不正な口座と判断されて凍結されてしまった」

「口座番号が流出し犯罪者集団の使用する口座との間で入出金が行われたことで銀行に不正な口座と判断されて凍結されてしまった」という言い訳も、給料の振込先の銀行を変更させるための言い訳としては有効ではないかと思います。

前述したように、闇金や振り込め詐欺に利用されている銀行の預金口座は、その被害者や被害者が相談した弁護士や司法書士、あるいは警察から「〇〇の口座番号の口座は闇金(振り込め詐欺)に使用されている」という連絡があった場合に凍結されるのが一般的ですが、その預金口座においてあやしい個人名での振り込みが多数見受けられる場合には、銀行側の独自の判断で凍結されるケースも存在します。

例えば「山田太郎」という名義の預金口座であるにもかかわらず、「オダ」や「スズキ」「ワタナベ」など名義人とは異なる名前で振り込みを多数行っていたり、不特定の個人名から多額の現金が振り込まれるなど、闇金や振り込め詐欺に利用されているという疑いのある預金口座については、銀行が独自の判断で取引を停止させ、名義人本人の確認ができるまで凍結させてしまうことがあるのです。

ですから、このようなケースが実際にあることを利用して、自分の預金口座が”何らかの事情によって口座番号が流出した”ということにして、その預金口座が”闇金か振り込め詐欺に利用されてしまった”ということにしたうえで、”銀行の独自の判断で凍結されてしまった”ということにしてしまえば、勤務先の会社も給料の振込先の変更に応じることを認めてくれるのではないかと思います。

【もっともらしい言い訳3】

「親が自分の口座から振り込め詐欺に振り込みをしてしまったので証拠として警察に提出する必要がある」

以上のような言い訳でも会社が給料の振込口座の変更に同意しないことが予想される場合は、最終手段として「親が自分の口座から振り込め詐欺に振り込みをしてしまったので証拠として通帳とキャッシュカードを警察に提出する必要がある」という言い訳を試してみるのも良いのではないかと思います。

「なぜ君の親が君の預金口座から振り込みをしてしまったの?」と不審がられるかもしれませんが、「親にカードを預けていたので…」とか「うちの家庭では給料は全て親が管理するようになっているので…」とかテキトーに理由をでっち上げておけば大丈夫だと思います。

「警察に提出している」ということを強調すれば会社としても文句を言えないでしょうから、給料の振込口座の変更に応じてもらえる確率は高いのではないかと思います。

最後に

以上のように、現在では銀行の方でも同一人が同じ銀行に複数の口座を開設することを認めていない取り扱いにしていますので、「手違いで凍結された」とか「口座情報が流出して銀行が勝手に凍結した」とか「警察に証拠として提出した」などという言い訳をしておけば、その銀行で他の口座をもう一つ開設することはできないことから、勤務先の会社も他の銀行の口座に給料の振込先を変更することに同意してくれるのではないかと思います。

ただし、上記はあくまでもこのサイトの管理人が独自の観点から考えたシュミレーションに過ぎません。上記の言い訳でうまくいかなくても一切責任は負えませんのでご了承ください。