子供の借金を親が安易に立て替えてはいけない理由

一人暮らしの子供がいる家庭では、ある日突然、子供が多額の借金を抱えていたことが判明したり、一人暮らしの子供から久しぶりに連絡が来たと思ったら、いきなり多額の借金の立て替えを頼まれてしまった、というような状況に遭遇することが、ごくまれにある様です。

このように子供が自分ではとても返済できないような多額の借金を抱えていることが判明した場合、ほとんどの親が”子供可愛さ”のため、借金の肩代わりをしたり借金の返済原資を融通したりするのではないかと思います。

しかし、そのように子供の借金を立て替えたり、肩代わりすることが本当に子の救済になるのでしょう?

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子供の借金を肩代わりしても同じことを繰り返すだけ

子供の借金を親が肩代わりしたり立替えたりすることが是か非かは、その家庭の事情や親子の関係性、その個人の思想によって異なりますので、いずれが正解かを断言することはできません。

しかし、ただ一つ言えることは、そのような多額の借金を作ってしまった子供というものは、たとえ親がその借金を肩代わりしたり立替えたりして助けてあげたとしても、いずれ近いうちにまた借金を繰り返す可能性が高いということです。

返済できないような多額の借金を抱えるような人は、家計状況に何らかの問題を抱えているわけですから、その根本的な原因を解消しないまま借金だけを立替えもしくは肩代わりしたとしても、いずれまた同じ間違いをするのは目に見えています。

たとえば、ギャンブルにはまって借金を繰り返した子供の借金を肩代わりしたとしても、その借金の原因であるギャンブルの依存状態を解消しない限り、根本的な解決にはならないでしょう。

また、悪い男に貢ぐために借金を繰り返した娘がいたとすれば、そのバカ男と別れさせる努力をしない限り、いくら借金を立て替えたとしてもその娘は男と別れたくないばかりにまた借金を繰り返すのは目に見えています。

根本的な原因を解消しないまま子供の借金だけを肩代わりしたり立替えたりしたとしてもいずれまた借金を繰り返すだけですから、子供の借金を代わりに支払っても一時しのぎにしかならないと考えておいた方が良いと思います。

子供の借金を援助することは子供の反省の機会を奪うことになる

また、子供の借金を安易に立て替えたり肩代わりすることは、子供の反省する機会を奪ってしまうことになる点についても認識すべきです。

借金の解決方法である債務整理は、自己破産だけでなく個人再生や特定調停もありますし、裁判所の関与に抵抗がある場合には弁護士や司法書士に依頼して任意整理を行うことも可能です。

そして、このような債務整理の手続きは、借金をした本人が弁護士や司法書士に相談をしたり、裁判所に出廷して裁判官と話をしたりしていくうえで借金の原因に気付いたり生活態度の改善策を理解していく契機になる重要な機会にもなるものです。

それにもかかわらず、親が安易に借金の肩代わりをしてしまうと、その貴重な機会が失われることになってしまいます。

親としては子供の為と思って援助する行為が、結果的に貴重な子供の反省の機会を奪い、折角の成長の機会を失わせてしまうことになりかねないのです。

ですから、仮に子供の借金に親が援助をするにしても、そのような貴重な機会が失われてしまうことを認識したうえで弁護士や司法書士に自分で相談させ、本人が借金の原因となる行為が何だったのかを理解したうえで何らかの援助をする必要があるのではないかと思います。

事案によっては親の援助が必要な場合も有るかもしれないが…

もちろん、借金の問題はケースによっては生命に関連する問題もはらむ可能性がありますので、すべてのケースで親の援助はすべきでないとはいいません。

しかし、借金トラブルのほとんどの原因は、家計の管理能力が足らないために自分の収入以上の生活レベルの出費をしてしまっているか、ギャンブルや異性、お酒、その他の遊興費に支出するなど比較的安易な行動から引き起こされていることが多いのではないかと思います。

仮にこのような原因で借金を作ってしまったとしても、そのような人生における失敗は誰しも一度は経験することであって決して恥ずかしいことではありません。

ですから、子供の借金が判明した場合には安易に援助するのではなく、出来る限り自分で弁護士や司法書士に相談させ、自分自身でその原因や改善策に気付くように環境を整えてあげることが大切なのではないかと思います。