生活保護受給者は無料で自己破産できるという話

生活保護を受給している人が多重債務に陥っている場合には、自己破産で処理するしかありません。

なぜなら、生活保護の支給を受ける必要があるということは、自分の生活を賄うだけの収入がないということであって、債権者に返済していくだけの返済原資の確保ができないということですから、債権者への弁済が必須となる任意整理や特定調停、個人再生など他の債務整理手続きを取ることが不可能だからです。

この点、「毎月受給している生活保護費から債権者への弁済金を捻出すればよいではないか」と思う人もいるかもしれませんが、そうもいきません。支給される生活保護費で借金の返済を行うことを容認してしまうと「国」が「税金」を使って個人の借金を肩代わりするのと同じことになり不都合だからです。

仮に生活保護受給者が特定調停や個人再生を裁判所に申し立てたとしても裁判所は「返済原資がない」としてその申立を受け付けないでしょうし、弁護士や司法書士に任意整理を依頼したとしても「返済原資がない」という理由で任意整理ではなく自己破産を勧められるのがオチでしょう。

(※もっとも、生活保護受給者であることを債権者に言わなければ任意整理の和解を結ぶこともできるため、一部のバカな弁護士や司法書士は生活保護受給者であっても任意整理で処理しているようですが…)

ですから、生活保護受給者が借金を抱えている場合には、自己破産で処理するしか方法がないのです。

しかし、ここで問題となるのが自己破産を弁護士や司法書士に依頼する際に必要となる費用(弁護士・司法書士報酬)を生活保護受給者が支払うことができるのか、という点です。

生活保護の支給額は「健康で文化的な生活」をおくるうえで必要最低限の金額しか支給されませんから、そこから自己破産の費用を捻出することは事実上困難と言わざるを得ないでしょう。

もっとも、実際にはこの心配は一切必要ありません。

なぜなら、生活保護を受給している人は実質的にタダ(無料)で弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼することができるからです。

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生活保護受給者は法テラスの民事法律扶助を利用することで実質的にタダ(無料)で自己破産することができる

生活保護を受給している人が自己破産する場合は、法テラス(日本司法支援センター)が取り扱っている「民事法律扶助」を利用するのが一般的です。

法テラスの「民事法律扶助」とは、弁護士や司法書士に依頼する経済的余裕のない人であっても安心して法律サービスを受けることができるよう法テラスという国の機関が弁護士や司法書士の報酬を立て替える制度のことを言います。

この民事法律扶助の制度を利用した場合、その法テラスによって立て替えられた弁護士や司法書士の報酬は、手続きが終わった後で利用者が法テラスに全額償還しなければなりません。

しかし、その償還する金額は依頼する弁護士や司法書士事務所の報酬基準ではなく法テラスが決定した報酬基準(自己破産の場合は司法書士の場合で86,400円、弁護士の場合で129,600円が最低金額)で足りますので、弁護士や司法書士に通常依頼する場合に比較して格段に少ない費用で処理してもらうことができます。

この法テラスの民事法律扶助は収入が一定の収入基準に満たない場合にのみ利用することができますが、生活保護受給者も当然この収入基準に当てはまりますので、民事法律扶助の費用立替制度を利用することが可能です。

そして、生活保護受給者がこの民事法律扶助を申請した場合は、その立替えられた弁護士や司法書士報酬の法テラスへの償還は全額免除される取り扱いとなっていますので、生活保護受給者は事実上「タダ(無料)」で弁護士や司法書士に自己破産を依頼することが可能となります。

このように、生活保護の支給を受けている場合には、法テラスの民事法律扶助を利用することで実質的に無料(タダ)で自己破産を弁護士や司法書士に依頼することができますので、生活保護受給者は費用の心配をすることはく借金を処理することができるということになるのです。

法テラスの民事法律扶助を利用するには?

法テラスの民事法律扶助を利用して弁護士や司法書士に自己破産を依頼する場合には、まず最初に法テラスの主催する無料の法律相談会に出席し、そこで担当してもらう弁護士化司法書士に自己破産を依頼するか、自分が依頼したい弁護士か司法書士の事務所に直接出向いて相談を受けてもらい、費用の支払いについては法テラスの民事法律扶助を利用したい旨を申告して自己破産を依頼するか、の2通りの申請方法があります。

なお、この点の詳細についてはこちらのページで詳しく解説していますので、生活保護受給者で自己破産を予定している人がいる場合には参考にしていただければと思います。

▶ お金がない人が自己破産するには?(法テラスの民事法律扶助)