自己破産すると妻(夫)の貯金も取り上げられてしまうのか?

結婚している人が自己破産する場合に意外と気になるのが、自己破産すると妻(または夫)の貯金も取り上げられてしまうのか、という点です。

自己破産の手続きは借金の返済が免除される手続ですが、その前提として申立人の財産(資産)は自由財産として保有が認められる部分を除いてすべて裁判所に取り上げられて換価され、債権者への配当に充てられるのが原則的な取り扱いとなっています。

そのため、夫が自己破産する場合には妻の、妻が自己破産する場合には夫の貯金についても、自己破産の申立人の資産(財産)と判断されて裁判所に取り上げられてしまうのではないかという不安が生じてしまうのです。

では、実際問題として、夫が自己破産する場合には妻の、妻が自己破産する場合には夫の貯金も裁判所に取り上げられてしまうものなのでしょうか?

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夫(妻)が自己破産しても妻(夫)の貯金が取り上げられることは”原則として”無い

結論からいうと、夫が自己破産する場合に妻の、妻が自己破産する場合に夫の貯金が取り上げられることはありません。

なぜなら、憲法で私有財産制が認められている以上(日本国憲法第29条1項)、たとえ夫婦間であってもその財産(資産)はまったく別の所有財産と認識すべきですから、夫婦の一方の自己破産手続きで他方の所有財産(資産)を処分することはできないからです。

【日本国憲法第29条1項】

財産権は、これを侵してはならない。

ですから、夫が自己破産する場合に妻の貯金が取り上げられたり、妻が自己破産する場合に夫の貯金が取り上げられることは基本的にないといえます。

もっとも、以上はあくまでも基本的な取り扱いであって、後述するように例外的なケースでは、夫が自己破産する場合に妻の、妻が自己破産する場合に夫の貯金が裁判所に取り上げられてしまうことがあるので注意が必要です。

例外的に夫(妻)が自己破産する場合に妻(夫)の貯金が取り上げられてしまう場合

次のような場合には、夫が自己破産する場合には妻の、妻が自己破産する場合に夫の貯金が取り上げられてしまう場合があります。

(1)自己破産の申立直前に夫(妻)の口座から妻(夫)の口座に送金されている場合

自己破産の直前に、自己破産の申立人となる夫(妻)の銀行口座から妻(夫)の口座に振替がなされていたり、夫(妻)の口座から引き出された現金が妻(夫)の貯金として現金で保管されているような場合には、その自己破産の申し立てをしない妻(夫)の貯金が裁判所に取り上げられてしまうことがあります。

なぜなら、自己破産の申立直前に自己破産の申立を行う夫(妻)から自己破産の申し立てをしない妻(夫)にお金の移動がある場合には、自己破産の手続きにおいて「資産隠し」の疑いを掛けられてしまうからです。

自己破産の申立手続きでは申立人の預金通帳は申立1年前からのコピーを提出しなければなりませんから、不審なお金の流れがある場合には裁判官や書記官に詳細に確認されることは避けられません。

また管財事件として処理される場合には、破産管財人の厳しい調査を受けなければなりませんから、たとえ夫婦間であっても合理性の無いお金の送金はその調査の過程で全て白日の下にさらされることは急けられないでしょう。

そうすると、そのようなお金の移動は全て裁判官や破産管財人に知られてしまうことになりますので「何で申立直前にお金を振り替えたの?」「そのお金はどこにあるの?」などと執拗に追及されてしまい、証拠を提示してその合理的な説明ができない場合には「資産隠し」と判断されて全て取り上げられてしまうことになる可能性があります。

なお、「資産隠し」と判断されて裁判所に取り上げられ債権者への配当に充てられるだけで済めばまだ良いですが、最悪の場合は「財産を隠匿した」ということで免責不許可事由に該当し免責(借金の返済が免除されること)が受けられなくなったり(破産法第252条第1項1号)、詐欺破産罪で処罰される可能性すら生じてしまいますので、そのような行為は絶対に避けるべきなのはいうまでもありません(破産法第265条1項)。

【破産法第252条】

第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
第1号 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
(以下、省略)

【破産法第265条1項】

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(中略)。
第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
第2号(以下省略)

(2)自己破産する夫(妻)の資産が形を変えて妻(夫)の貯金にされている場合

自己破産する夫(妻)の資産が形を変えて妻(夫)の貯金にされている場合にも、自己破産をするわけではない妻(夫)の貯金が裁判所に取り上げられてしまうことがあります。

「自己破産する夫(妻)の資産が形を変えて妻(夫)の貯金にされている場合」とは、たとえば自己破産の申立を行う夫(妻)が自身の名義で契約した生命保険を解約した解約返戻金が、配偶者である妻(夫)の預金口座に振り込まれている場合であったり、たとえば自己破産の申立を行う夫(妻)が車検証の所有者名義として記載されている車を売却した際の売却代金を配偶者である妻(夫)が保管(貯金)しているような場合をいいます。

このようなケースでは、自己破産するわけではない妻(夫)の方が払い戻された解約返戻金や車の売却代金を保管(貯金ないし預金)しているわけですが、そのお金はそもそも自己破産の申立を行う夫(妻)の所有する資産(財産)を解約ないし売却したものに過ぎませんから、本来は自己破産の申立を行う夫(妻)の資産というべきです。

この点、自己破産の手続きにおける資産(財産)の判断においては形式的な状態よりも、その資産(財産)の実質的な所有者は誰かという点を重視して判断されることになりますので、このように形式的に自己破産の申立をしない人の名義で貯金として保管されていたとしても、自己破産の申立人の資産(財産)と認定されることになるのが通常です。

ですから、このように「自己破産する夫(妻)の資産が形を変えて妻(夫)の貯金にされている場合」についても、夫(妻)が自己破産する場合に妻(夫)の貯金が裁判所に取り上げられてしまうケースがあるということになります。

最後に

以上のように、一定のケースでは夫が自己破産する場合には妻の、妻が自己破産する場合に夫の貯金が裁判所に取り上げられてしまうこともあるといえますし、それを防ぐために申し立ての直前に資産を動かしてしまうと、資産隠しを疑われてしまうなど逆に不利益を受けてしまう可能性もあるといえます。

ですから、配偶者(妻・夫)の貯金が裁判所に取り上げられてしまうことが不安な場合には、早めに弁護士や司法書士に相談し、配偶者(妻・夫)の貯金が取り上げられてしまう可能性はあるか、また資産隠しと疑われる点はないかといった点について十分に検討をする必要があるといえます。